建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建築士事務所登録のしかた
設計の仕事を行う場合には、建築士事務所の登録が必要になります。
建築工事業を営んでいる場合、設計の仕事を同時に行うこともあるかと思いますが、たとえ建築工事の請負の一環として行う設計であっても、建築士事務所の登録が必要です。
建築工事業を営む場合で、建築工事のほか設計も同時に行う場合には、建設業許可だけではなく建築士事務所の登録を忘れないようにしましょう。
ここでは、建築士事務所の概要と登録方法について紹介してまいります。
下記の業務を行う場合には、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
建築物の設計
建築物の工事監理
建築工事の指導監督
建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
これらの業務を無登録で行った場合には、懲役または罰金に処せられます。
建築士事務所の登録は、営業所ごとに都道府県知事が行いますので、建設業許可でいう大臣許可のような制度はありません。
建築士事務所として登録するには、事務所に管理建築士を置かなければなりません。
管理建築士とは、事務所を管理する専任の建築士をいいます。
管理建築士になるためには、建築士として3年以上の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の過程を修了し、修了証の交付を受けなければなりません。
管理建築士が1級建築士であれば1級建築士事務所、2級建築士であれば2級建築士事務所、木造建築しであれば木造建築士事務所として登録されることになります。
管理建築士はその事務所の専任でなければいけませんので、その事務所に常勤している必要があります。そのため、派遣労働者は管理建築士になることができませんし、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になることもできません。
逆に、1つの建築士事務所に複数の人を管理建築士として登録することもできません。
ただし、1人を管理建築士として登録して、そのほかの人を所属建築士として登録することは可能です。
建築士事務所の登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年間となっており、更新を行う場合には有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
いつから申請できるかは都道府県により異なりますが、たとえば東京都の場合は、有効期間が満了する日の2か月前から申請することが可能です。
建築士事務所の登録手数料は、下記のとおりです。
建築士事務所の登録手数料
登録の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
1級建築士事務所 | 新規 | 18,500円 |
更新 | ||
2級建築士事務所 | 新規 | 13,500円 |
更新 | ||
木造建築士事務所 | 新規 | |
更新 |
建築士事務所の登録申請の流れは、下記のようになっております。
1.都道府県が指定する建築士事務所協会へ申請書を提出する
2.窓口で仮審査が行われ、登録手数料を納入する
3.申請書が受理される
4.5~10日後に登録が完了し、登録通知が郵送される
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします