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弥生会計で建設業経理をしましょう
事業所データを作成したら、つぎは消費税の設定を行います。
設立第1期の場合は、設立時の資本金が1,000万円未満であれば、消費税の申告が不要(免税事業者)になります。
ここでは、消費税の申告を行わない場合(免税事業者)と行う場合(課税事業者)に分けてご説明いたします。
※ 事業所データの作成終了後に「続けて、消費税の設定を行いますか?」というメッセージに「はい」を選択した場合は、この手順は飛ばしてください。
まずは、弥生会計を開いてナビゲータ画面の「消費税設定ウィザード」アイコンをクリックします。
ナビゲータ画面が表示されない場合は、事業所データの作成の手順1をご参照ください。
消費税設定ウィザードが開き、消費税申告の有無を選択します。消費税申告を行わない場合(免税事業者)は、「消費税申告を行わない場合(免税事業者)」を選択して「次へ」をクリックします。
設定内容の確認をして、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。
これで消費税設定は完了です。
免税事業者の場合は、やることはこれだけです。
※ 事業所データの作成終了後に「続けて、消費税の設定を行いますか?」というメッセージに「はい」を選択した場合は、この手順は飛ばしてください。
まずは、弥生会計を開いてナビゲータ画面の「消費税設定ウィザード」アイコンをクリックします。
ナビゲータ画面が表示されない場合は、事業所データの作成の手順1をご参照ください。
消費税設定ウィザードが開き、消費税申告の有無を選択します。消費税申告を行う場合は、「消費税申告を行う」を選択して「次へ」をクリックします。
消費税の課税方式を選択します。
消費税簡易課税制度選択届出書をあらかじめ税務署に提出している場合は「簡易課税」を選択します。そうでなければ、「本則課税」を選択します。
選択後、「次へ」をクリックします。
なお、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、簡易課税の適用を受けようとする期が始まる前日までとなっております。
ただし、設立第1期の場合は、第1期が終了する日までに提出すればよいことになっております。
消費税の経理方式(税抜経理か税込経理か)を選択します。
どちらの経理方式でもよいですが、本則課税であれば「税抜」、簡易課税であれば「税込」を選択されるのがよろしいかと思います。
なお、経営事項審査の受ける場合には、税抜の財務諸表を作成する必要があります。
経営事項審査を受けるのであれば「税抜」を選択しましょう。
設定内容の確認をして、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。
これで消費税設定は完了です。お疲れ様でした。
なお、ここで設定した内容は、あとで変更することも可能です。
消費税設定が完了すると、「続けて、導入設定を行いますか?」というメッセージが表示されます。
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