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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
建設業許可の工事業種は29種類に分かれており、それぞれ業種ごとに許可が与えられます。
建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります(ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工可能)。
現在許可を受けている業種以外の工事をしたい場合には、業種追加の手続きを行うことが必要になります。
ここでは、業種追加の手続きについて解説してまいります。
業種追加は、現在の許可区分と同じ許可区分において行わなければなりません。
具体的には、下記のような場合が業種追加にあたります。
そのため、下記のような場合は業種追加にはあたらず、新規申請の手続きが必要になります。
ここで、建設業許可の要件を今一度見直してみましょう。
建設業許可を取得するためには、下記の5要件をすべて満たす必要があります。
業種追加の際は、これらの要件を満たしているかを再度確認し直す必要があります。
一般建設業の許可を取得するための5要件
特定建設業の許可要件で押さえるべきポイント
まずは、経営業務の管理責任者の要件についてです。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種で5年以上、または、許可を受けようとする業種以外の業種で6年以上、経営業務の管理責任者としての経験があることが要件になります。
そのため、業種追加の際は、場合によっては経営業務の管理責任者の要件を満たさない可能性もありますので注意が必要です。
たとえば、防水工事での経営業務の管理責任者としての経験が5年ある人が防水工事で建設業許可を取得して、その半年後に塗装工事を追加したいと思っても、塗装工事以外(業種追加しようとしている業種以外の業種)の経営業務の管理責任者としての経験はまだ5年半(6年未満)ですから、塗装工事(業種追加しようとしている業種)での経営業務の管理責任者としての経験が5年ない限りは経営業務の管理責任者の要件を満たさないことになります。
当然ですが、追加する工事業種の要件を満たした専任技術者を設置する必要があります。
追加したい業種に関する資格や経験をもっている人がいないか確認しましょう。
建設業許可の29業種の専任技術者要件はこちら
財産的基礎についても、業種追加の際に要件を満たしている必要があります。
ただし、一般建設業の場合は、更新を1回以上行っているのであれば、財産的基礎の要件を再確認することはありません。
許可業種を追加すると、許可日が業種ごとに異なることになりますので、5年の有効期限が切れる日もそれぞれ異なることになるます。
そうすると、更新の手続を何度も行う必要が出てきてしまいますので、申請費用がそのたびにかかってしまいますし、手間もとられてしまいます。
そこで、許可の一本化という制度が設けられています。
これは、更新の手続の際に、まだ有効期間が残っている他の許可についても同時に更新することで、有効期間を調整する手続になります。
また、業種追加の申請の際にも、許可の一本化を行うことができます。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。