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橋本税理士・行政書士事務所

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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

他の都道府県に移転した場合に必要な手続き

知事許可の建設業許可を取得されている会社が本店移転する際は、注意が必要です。

知事許可の建設業許可業者が、本店を他の都道府県に移転した場合には、許可換え新規の手続きが必要になります。

たとえば、東京都の知事許可で建設業許可を取得した会社が埼玉県に移転した場合には、埼玉県において許可換え新規の申請を行う必要があります。

知事許可の場合は都道府県単位で建設業許可が下りているため、本店移転により他の都道府県に移転してしまうと、移転先の都道府県で再度建設業許可を認めてもらう必要があるわけです。

なお、大臣許可の場合は本店が他の都道府県に移転したとしても、許可換え新規の手続きを行う必要はありません。

ここでは、許可換え新規の手続き内容について解説してまいりたいと思います。

許可換え新規とはどのような手続?

許可換え新規は、通常の新規申請とほぼ同じ手続きを踏むことになります。

ただ、移転元の都道府県ですでに新規の許可が下りているわけですから、会社の内容などに重要な変更がなければ、移転先の都道府県でもすんなりと建設業許可は下りますのでご安心ください。

しかし、都道府県によって添付資料などが異なることもありますので、移転元での新規申請の際には要求されなかった資料を移転先での許可換え新規の手続の際に要求されることもあります。

許可換え新規の申請中に許可期限がきてしまったら?

許可換え新規の申請をしてから許可が下りるまでの間に許可期限がきてしまった場合であっても、許可換え新規の申請の受付さえ済ませておけば、許可換え新規の許可が下りるまで(もしくは不許可が出るまで)は建設業許可業者として営業することが可能です。

この場合、許可換え新規によって万が一不許可になってしまった場合には、建設業許可がない期間が生じてしまうことになりますので、許可期間ギリギリに他の都道府県に移転することはできれば避けたいところです。

知事許可⇔大臣許可の変更も許可換え新規の手続になる

知事許可から大臣許可に変更する場合についても、許可換え新規の手続きが必要になります。

たとえば、東京都で知事許可を取得している会社が埼玉県に支店を出す場合は、埼玉県の支店においても建設業許可業者として仕事をするのであれば、複数の都道府県に営業所を設置する建設許可業者になりますので、知事許可から大臣許可への変更となり許可換え新規の手続きが必要になります。

また、東京都の豊島区に主たる営業所(本店)、練馬区に従たる営業所(支店)がある会社が、練馬区の支店を埼玉県さいたま市に移転する場合においても、複数の都道府県に営業所を設置する建設許可業者になりますので、知事許可から大臣許可への変更となり許可換え新規の手続きが必要になります。

さらに、大臣許可から知事許可に変更する場合についても、許可換え新規の手続になります。

たとえば、東京都豊島区に主たる営業所(本店)、埼玉県さいたま市に従たる営業所(支店)を設置して大臣許可を取得している会社が、埼玉県さいたま市の支店を廃止したり、埼玉県さいたま市の支店を東京都に移転した場合には、大臣許可から知事許可への変更になりますので、許可換え新規の手続きが必要になります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住