建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

建設業許可を取得できる会社を設立しましょう

個人事業主の方は、建設業許可の取得が必要になった際に法人成り・法人化すべきか悩まれる方も多いかと思います。

個人事業主が建設業許可を申請するにあたっては、会社を設立した上で許可申請をするのが得策です。

理由は、個人事業主として建設業許可を取得した場合、将来法人成りした際に再度法人として建設業許可を申請し直さなければならないためです。

この二度手間を避けるためにも、会社設立→建設業許可申請という手順を踏むことがオススメです。

なお、会社を設立する際は、その会社が建設業許可の要件を満たすような会社設計にして法人設立登記を行うことが重要になります。

以下、建設業許可の取得を前提とした会社設立の注意点を説明いたします。

経営業務の管理責任者になる人を必ず役員登記しましょう

建設業許可の要件の1つに経営業務の管理責任者を有すること、という要件があります。

許可を受けようとする工事業種での会社の役員もしくは個人事業主としての経験が5年以上、または、許可を受けようとする工事業種以外での会社の役員もしくは個人事業主としての経験が6年以上ある人が経営業務の管理責任者の対象者です。

この要件を満たす人を最低1人は役員登記することを忘れないようにしましょう。

社長が自ら経営業務の管理責任者になるケースが多いですが、5年または7年の経験要件を満たしている人であれば、役員登記さえしておけば社長(代表取締役)でなくても経営業務の管理責任者になることができます。

それから、会社の将来のことを考えると、将来の後継者を役員登記しておくのもアリです。

経営業務の管理責任者になるためには役員もしくは個人事業主としての経験が必要なので、役員として5年または6年の経験を積んでもらい、将来いつでも経営業務の管理責任者になれるようにしておけば会社の将来にとって有効です。

営業所ごとに専任技術者はいるか確認しましょう

営業所ごとに置く専任技術者を有すること、というのも建設業許可の要件の1つです。

所定の国家資格を持っている人であれば、専任技術者になることができます。

国家資格がなくても、所定期間の実務経験がある人であれば問題ありません。

なお、営業所が複数あれば、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

経営業務の管理責任者とは違い、専任技術者は役員登記しなくても結構です。

また、経営業務の管理責任者専任技術者兼務することが可能です。

業種ごとの専任技術者の要件についてはこちら

設立時の資本金に注意しましょう

建設業許可には、財産的基礎または金銭的信用を有すること、という要件もあります。

具体的には、一般建設業許可であれば、資本金500万円以上(または預金残高500万円以上など)、特定建設業許可であれば、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上(かつ、流動比率75%以上、欠損比率20%以下)という要件になっています。

一般建設業であれば、設立時の資本金の額を500万円以上に設定しておけばよいのですが、特定建設業の場合は注意が必要です。

設立初年度に特定建設業の許可を取得したいのであれば、資本金2,000万円では足りません。なぜなら、自己資本4,000万円以上という要件もあるからです。

自己資本とは、ざっくりいうと資本金と今までの利益の累積額の合計をいいます。

設立初年度であれば利益の累積はないですから、資本金2,000万円で設立した場合は自己資本も2,000万円となるため、自己資本があと2,000万円足りない状態になってしまいます。

ですので、設立初年度から特定建設業の許可を取得する場合には、設立時の資本金4,000万円以上に設定しましょう(流動比率75%以上や欠損比率20%以下という要件は、設立初年度であれば必ず満たします)。

注意したいのは、資本金が3,000万円を超えると、一部の税制優遇(中小企業投資促進税制における税額控除など)が受けられなくなるということです。

どうしても資本金を3,000万円以下に抑えたいのであれば、残りの1,000万円は地道に利益をためていくしかありませんが、特定建設業は更新ごとに財産的基礎の要件を満たしている必要がありますので、資本金が厚いことに越したことはありません。

資本金3,000万円以下の税制優遇が自社にとって必要なものかを判断した上で、資本金の額をご検討ください。

事業目的に工事業種を記載することを忘れないように

会社設立の際に定款を作成することになりますが、定款には会社の事業目的を記載することになっております。

また、事業目的は登記事項になりますので、会社の履歴事項全部証明書に事業目的が表示されることになります。

定款や履歴事項全文証明書は、建設業許可の申請の際に提出することになっておりますが、この款や履歴事項全部証明書の事業目的に許可を受けようとする工事業種が記載されている必要があります。

例えば、電気工事で建設業許可を取りたいのであれば、会社設立の際に、定款の事業目的にはっきり「電気工事業」と明記しておく必要があります(「電気工事業」でなくても、「発電設備工事業」や「照明設備工事業」などのような具体的な表現でも問題ありません)。

事業目的に許可を受けようとする業種が記載されていない場合には、事業目的を変更・追加するための登記をしなければならなくなる可能性があります。

そのため、会社設立の際は、許可を取ろうとする業種を会社の事業目的に明記するのを忘れないようにしましょう。

まとめ

会社設立の際は、安易に設立してしまうと「会社を設立したが、建設業許可が取れなかった」ということにもなりかねません

また、節税面においても、会社設立の際の会社設計は慎重に行う必要があります。

建設業許可をより確実にするため、また、より効果的な節税をおこなうために建設業許可に詳しい行政書士や税理士にご相談の上、会社設立を行うことをオススメします。

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建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住