建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門

建設業許可を申請する際に確認すべき3つの事

建設業許可を申請しよう!と思い立ったら、確認すべきことが3つあります。

まず1つ目は、一般建設業で申請するか、特定建設業で申請するか、という点です。

これらの違いは後ほど述べますが、元請業者については、下請業者に対する工事発注額が大きくなる場合には特定建設業を取得しなければなりません。
特定建設業の方が、許可要件が厳しくなります。

2つ目は、1つの都道府県のみに営業所を設けるのか(知事許可)2つ以上の都道府県に営業所を設けるのか(大臣許可)、という点です。

これにより、申請書の内容や提出先が異なってきます。

最後3つ目は、どの工事業種で建設業許可を申請するか、という点です。

建設業許可は29種類の工事業種に分かれており、業種ごとに許可が与えられます。
要件さえ満たせば、複数の工事業種で許可を取得することも可能です。

ここでは、建設業許可を申請する際のこの3つのポイントについて、詳しく述べていきたいと思います。

その1 一般建設業・特定建設業のどちらで申請するか

まず確認したいのが、一般建設業と特定建設業のどちらの区分で申請するかという点です。

この区分の違いは、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に発注できる工事代金の違いです(下請業者がその下請業者に発注する場合は関係ありません)。

一般建設業の場合は、自社が元請業者として工事を施工する場合、1件の工事に対するすべての下請業者に発注する工事代金の合計額は4,000万円未満建築一式工事の場合は6,000万円未満)でなければなりません。

特定建設業の場合は、このような制限はありません。
元請業者はいくらでも下請工事を発注することができます。

なお、建設業許可の取得後であっても、一般・特定の区分は申請により変更することが可能です。一般から特定に変更、または、特定から一般に変更する手続きを般・特新規といいます。

一般建設業より特定建設業の方が要件が厳しくなっておりますので、一般から特定に変更する場合には、当然、特定建設業の要件を満たす必要があります。

その2 知事許可・大臣許可のどちらで申請するか

次に確認したいのが、1つの都道府県のみに営業所を設けるのか2つ以上の都道府県に営業所を設けるのか、という点です。

これにより申請書の内容や提出先が異なります。

1つの都道府県のみに営業所を設けている場合知事許可という区分になり、都道府県知事に許可申請を行います。

一方、複数の都道府県に営業所を設けている場合大臣許可という区分になり、主たる営業所が所在する都道府県の知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に許可申請を行います。

なお、知事許可・大臣許可の区分についても、建設業許可を取得後であっても申請により変更することが可能です。
知事許可を大事許可に変更、または、大臣許可を知事許可に変更する手続きを許可換え新規といいます。

たとえば、東京都で知事許可を取得している会社が、埼玉県に従たる営業所(支店)を設置した場合には、知事許可から大臣許可に変更する許可換え新規の手続きを行えば、その支店においても建設業許可が下りることになります。

ただし、この手続を行う場合は、埼玉県の支店においても専任技術者を配置する等の要件を満たす必要があります。

一方、たとえば東京都に主たる営業所(本店)、埼玉県に従たる営業所(支店)があり、大臣許可を取得している会社が、埼玉県の支店を廃止する際には大臣許可から知事許可に変更する許可換え新規の手続きを行う必要があります

その3 29種類の工事業種のうちどの業種で申請するか

最後に確認したいのが、建設業許可の29種類の許可業種のうち、どの業種で申請するかという点です(286月より業種区分に解体工事が追加され、28種類から29種類に増えました)。

どの業種で申請するかにより、それぞれ要件が異なります。
要件さえ満たせば、複数の業種で建設業許可を取得することも可能です。

そのため、申請する許可業種に関しては、自社がすぐに営業しようとしている工事業種はもちろんのこと、それに関連する工事業種の許可もなるべく取得するようにしましょう。

仕事をしていると、自社が営業している工事業種に関連する工事業種の仕事を依頼されることもあるものです。

その際、その依頼された工事の請負代金が500万円以上であれば、その工事業種に関して建設業許可を取っていないと請け負うことができません。せっかくのチャンスをふいにしてしまうことになりますので、非常にもったいないことです。

また、500万円未満の軽微な工事だとしても、建設業許可を取得していた方が営業がしやすいのは間違いありません

もちろん、その関連する業種に関しても許可要件を満たしていなければ許可を受けることはできませんが、要件を満たしているのであれば、すでに営業している業種に関連する業種の許可を合わせて取得することを検討しましょう。

なお、あとからでも業種追加の申請をすれば、許可業種を追加することができます。

また、会社設立の際の注意点としては、許可を取ろうとする業種を会社の事業目的に明記するのを忘れないようにしましょう

これがもれてしまうと、事業目的を変更・追加するための登記をしなければならなくなる可能性があります。

建設業許可の29業種とそれぞれに関連する業種

あとは許可要件を満たしているかどうかの確認です

建設業許可の申請にあたって確認すべきことは上記の3点になります。
この3点は、建設業許可の申請内容を決める上での重要な事項になります。

これら3点が決定したら、あとはその許可区分や許可業種の要件を満たしているかどうかを確認していきましょう。

当事務所のオススメサービス

建設業許可

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。

なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住