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建設業における経審の評点アップのポイント
その他の審査項目(社会性等)(W)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めています。
そのうち、建設業の経理の状況(W5)は、監査の受審状況と公認会計士等の数に応じて加点する評価項目になっています。
ここでは、建設業の経理の状況(W5)の概要や評点アップのポイントについて解説してまいります。
建設業の経理の状況評点(W5)における監査の受審状況においては、会計監査人や会計参与を設置している場合や経理処理の適正を確認した旨の書類を提出している場合にそれぞれ下表のとおりの点数が加点されます。
監査の受審状況の点数表
監査の受審状況 | 点数 |
会計監査人の設置 | 200 |
会計参与の設置 | 100 |
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 20 |
※点数×0.95=W評点となります。
会社の機関として会計監査人を設置しており、その会計監査人が財務諸表に対して無限定適正意見または限定付適正意見を有価証券報告書または監査報告書に表明している場合に加点されます。
会計監査人は、監査法人または公認会計士のみが就任することが可能です。
会社の機関として会計参与を設置しており、その会計参与が財務諸表に対して会計参与報告書を作成している場合に加点されます。
会計参与は、監査法人もしくは公認会計士または税理士法人もしくは税理士のみが就任することが可能です。
下表の資格を保有する社内の経理責任者が、建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目により確認を行った上で、経理処理の適正を確認した旨の書類に署名した場合に加点されます。
経理処理の適正を確認した旨の書類に署名できる資格
1.公認会計士 |
2.会計士補 |
3.税理士 |
4.公認会計士、会計士補、税理士となる資格を有する者 |
5.登録経理士試験の1級合格者 |
建設業の経理の状況評点(W5)における公認会計士等の数においては、社内の常勤の役職員のうちに会計監査人や税理士などの資格を有する者の数に応じて加点されます。
下表の資格を有する人にそれぞれ下表の数値が付与され、その数値の合計をその下の点数表に当てはめて点数を算出します。
各資格保有者1人あたりに付与される数値
資格の種類 | 数値 |
1.公認会計士 | 1 |
2.会計士補 | 1 |
3.税理士 | 1 |
4.公認会計士、会計士補、税理士となる資格を有する者 | 1 |
5.登録経理士試験1級合格者(建設業経理士1級) | 1 |
6.登録経理士試験2級合格者(建設業経理士2級) | 0.4 |
公認会計士等の数の点数表
年間平均完成工事高 | 公認会計士等の数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
600億円~ | 13.6以上 | 10.8以上 13.6未満 | 7.2以上 10.8未満 | 5.2以上 7.2未満 | 2.8以上 5.2未満 | 2.8未満 |
150~600億円 | 8.8以上 | 6.8以上 8.8未満 | 4.8以上 6.8未満 | 2.8以上 4.8未満 | 1.6以上 2.8未満 | 1.6未満 |
40~150億円 | 4.4以上 | 3.2以上 4.4未満 | 2.4以上 3.2未満 | 1.2以上 2.4未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.8未満 |
10~40億円 | 2.4以上 | 1.6以上 2.4未満 | 1.2以上 1.6未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | 0.4未満 |
1~10億円 | 1.2以上 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | ― | ― | 0 |
~1億円 | 0.4以上 | ― | ― | ― | ― | 0 |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | |
点数 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
※点数×0.95=W評点となります。
建設業の経理の状況評点(W5)をアップするためには、社内の経理の強化が重要です。
まずは、経理部の役職員に建設業経理士の資格を目指してもらいましょう。
経理部の役職員が建設業経理士の資格を保有すれば、公認会計士等の数の点数が上がりますし、1級建設業経理士であれば、社内の自主監査を行うことができますので、監査の受審状況の点数も得ることも可能です。
さらに可能であれば、会計監査人や会計参与の設置も検討しましょう。
会計監査人や会計参与を設置することは、経審の評点アップだけでなく、財務諸表の信用度アップにもつながるため、融資を受けやすくなるなどの可能性もあります。
なお、会計監査人設置会社は、研究開発費を支出することにより、次で解説する研究開発の状況(W6)においても加点対象になります。
注意点としては、監査の受審状況で加点を受けたにもかかわらず経審の虚偽申請が発覚した場合には、通常は30日以上の営業停止処分であるところを45日以上の営業停止処分に加重されてしまいますので、くれぐれも虚偽申請のないようにしてください。
その他の審査項目(社会性等)(W)は、上記で求めた建設業の経理の状況評点(W5)を下記の算式に当てはめて算出します。
その他の審査項目(社会性等)(W) =(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95 |
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