建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業における経審の評点アップのポイント
その他の審査項目(社会性等)(W)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めています。
そのうち、労働福祉の状況(W1)は、社会保険や雇用保険に加入していない会社に対して大幅な減点をし、その一方で退職金制度などを導入している会社に対して加点するような評価項目になっています。
ここでは、労働福祉の状況(W1)の概要や評点アップのポイントについて解説してまいります。
労働福祉の状況(W1)は6項目に分かれており、それぞれ下表のとおりの加点または減点がされます。
労働福祉の状況(W1)の点数表
加点項目/減点項目 | 審査項目 | 点数 |
減点項目 | 雇用保険の加入の有無 | △400 |
健康保険の加入の有無 | △400 | |
厚生年金保険の加入の有無 | △400 | |
加算項目 | 建設業退職金共済制度の加入履行の有無 | 150 |
退職一時金または企業年金制度の導入の有無 | 150 | |
法定外労働災害補償制度の加入の有無 | 150 |
退職一時金か企業年金制度のいずれかを導入している場合は、労働福祉の状況評点(W1)が加点されます。
退職一時金と企業年金制度の両方を導入している必要はなく、どちらか一方を導入していれば加点されます。
退職一時金とは、退職時にまとまった退職金を支給する制度です。
退職一時金を導入しているかどうかは、労働協約や就業規則において退職一時金の支給について定めるか、勤労者退職金共済機構(勤退共)や特定退職金共済団体(中退共など)へ加入しているかにより判断されます。
一方、企業年金制度とは、退職後に年金形式で退職金を支給する制度です。
企業年金制度を導入しているかどうかは、厚生年金基金に加入しているか、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金に加入しているかにより判断されます。
法定外労働災害補償制度とは、労災保険に上乗せして労災補償を厚くする制度をいいます。
下表の団体等との間で下表の要件を満たす法定外労働災害補償制度に加入している場合は、労働福祉の状況評点(W1)が加点されます。
なお、労災保険に加入していない場合は、たとえ法定外労働災害補償制度に加入していても加点にはなりません。
法定外労働災害補償制度の対象団体等
(公財)建設業福祉共済団 |
(一社)建設業労災互助会 |
全日本火災共済協同組合連合会 |
(一社)全国労働保険事務組合連合会 |
民間の保険会社 |
法定外労働災害補償制度の加点要件
1.業務災害および通勤災害を担保 |
2.直接の雇用関係にある職員および下請負人の直接の雇用関係にある職員を対象 |
3.死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障害を担保 |
4.すべての工事現場において適用がある |
5.審査基準日時点で保険契約等を締結している |
6.法定保険である労災保険に加入している |
労働福祉の状況評点(W1)は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していないと大幅な減点になってしまうため、これら保険には必ず加入するようにしましょう。
その上で、会社の状況に応じて建設業退職金共済制度、退職一時金または企業年金制度、法定外労働災害補償制度の導入を検討してみると良いでしょう。
その他の審査項目(社会性等)(W)は、上記で求めた労働福祉の状況評点(W1)を下記の算式に当てはめて算出します。
その他の審査項目(社会性等)(W) =(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95 |
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします