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建設業における経審の評点アップのポイント

労働福祉の状況(W1)評点アップのポイント

その他の審査項目(社会性等)(W)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めています。

そのうち、労働福祉の状況(W1)は、社会保険や雇用保険に加入していない会社に対して大幅な減点をし、その一方で退職金制度などを導入している会社に対して加点するような評価項目になっています。

ここでは、労働福祉の状況(W1)の概要や評点アップのポイントについて解説してまいります。

労働福祉の状況(W1)の点数表

労働福祉の状況(W1)は6項目に分かれており、それぞれ下表のとおりの加点または減点がされます。

労働福祉の状況(W1)の点数表

加点項目/減点項目審査項目点数
減点項目雇用保険の加入の有無

△400

健康保険の加入の有無△400
厚生年金保険の加入の有無△400
加算項目建設業退職金共済制度の加入履行の有無150
退職一時金または企業年金制度の導入の有無150
法定外労働災害補償制度の加入の有無150

※点数×0.95=W評点となります。

雇用保険の加入の有無

雇用保険は、従業員が1人でもいれば加入する義務があります

従業員がいるのにもかかわわらず雇用保険に加入していない場合は、労働福祉の状況評点(W1)が減点されます。

ただし、従業員がおらず役員のみで構成されている会社の場合は、雇用保険の加入義務がありますので、未加入でも減点になりません。

なお、建設業は二元適用事業のため、雇用保険と労災保険は別々の手続きになりますので、雇用保険に加入していると思ったら労災保険にしか加入していなかった、ということがないようにご注意ください。

健康保険の加入の有無

健康保険は、法人は必ず加入義務があります(個人事業主は常時使用する従業員が5人以上いれば加入義務あり)。

加入義務があるのにもかかわわらず健康保険に加入していない場合は、労働福祉の状況評点(W1)が減点されます。

ただし、建設従業者で構成される国保組合の国民健康保険(土建国保など)に加入している場合は、健康保険の適用除外になるため、労働福祉の状況評点(W1)の減点対象にはなりません。

厚生年金保険の加入の有無

厚生年金保険は、法人は必ず加入義務があります(個人事業主は常時使用する従業員が5人以上いれば加入義務あり)。

加入義務があるのにもかかわわらず厚生年金保険に加入していない場合は、労働福祉の状況評点(W1)が減点されます。

建設業退職金共済制度の加入履行の有無

建設業退職金共済制度(建退共)は、建設業の日雇労働者の退職金制度です。

日雇労働者は、1つの会社で長期間勤めることがあまりなく、退職金を受給することができないことが多いことから、日雇労働者を救済する趣旨から建退共の制度が設けられました。

建退共に加入履行している場合は、労働福祉の状況評点(W1)が加点されます。

単に加入しているだけではなく、元請完成工事高に応じた証紙の購入(履行)があったかどうかがポイントです。

退職一時金または企業年金制度の導入の有無

退職一時金企業年金制度のいずれかを導入している場合は、労働福祉の状況評点(W1)が加点されます。

退職一時金と企業年金制度の両方を導入している必要はなく、どちらか一方を導入していれば加点されます。

退職一時金とは、退職時にまとまった退職金を支給する制度です。

退職一時金を導入しているかどうかは、労働協約や就業規則において退職一時金の支給について定めるか、勤労者退職金共済機構(勤退共)や特定退職金共済団体(中退共など)へ加入しているかにより判断されます。

一方、企業年金制度とは、退職後に年金形式で退職金を支給する制度です。

企業年金制度を導入しているかどうかは、厚生年金基金に加入しているか、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金に加入しているかにより判断されます。

法定外労働災害補償制度の加入の有無

法定外労働災害補償制度とは、労災保険に上乗せして労災補償を厚くする制度をいいます。

下表の団体等との間で下表の要件を満たす法定外労働災害補償制度に加入している場合は、労働福祉の状況評点(W1)が加点されます。

なお、労災保険に加入していない場合は、たとえ法定外労働災害補償制度に加入していても加点にはなりません。

法定外労働災害補償制度の対象団体等

(公財)建設業福祉共済団
(一社)建設業労災互助会
全日本火災共済協同組合連合会
(一社)全国労働保険事務組合連合会
民間の保険会社

法定外労働災害補償制度の加点要件

1.業務災害および通勤災害を担保
2.直接の雇用関係にある職員および下請負人の直接の雇用関係にある職員を対象
3.死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障害を担保
4.すべての工事現場において適用がある
5.審査基準日時点で保険契約等を締結している
6.法定保険である労災保険に加入している

労働福祉の状況(W1)の評点アップのポイント

労働福祉の状況評点(W1)は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していないと大幅な減点になってしまうため、これら保険には必ず加入するようにしましょう。

その上で、会社の状況に応じて建設業退職金共済制度、退職一時金または企業年金制度、法定外労働災害補償制度の導入を検討してみると良いでしょう。

その他の審査項目(社会性等)(W)の算出式

その他の審査項目(社会性等)(W)は、上記で求めた労働福祉の状況評点(W1)を下記の算式に当てはめて算出します。

その他の審査項目(社会性等)(W)

=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住