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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業における経審の評点アップのポイント

建設業の営業継続の状況(W2)の評点アップ

その他の審査項目(社会性等)(W)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めています。

そのうち、建設業の営業継続の状況(W2)は、建設業の許可を受けてからの営業年数に応じて加点をし、その一方で民事再生法または会社更生法の適用を受けている場合に大幅な減点をするような評価項目になっています。

ここでは、建設業の営業継続の状況(W2)の概要や評点アップのポイントについて解説してまいります。

営業年数

建設業の営業継続の状況評点(W2)における営業年数とは、建設業の許可を受けた時から直前決算日までの年数(1年未満切捨て)をいいます。

建設業許可を受ける前に営業した期間や営業停止処分を受けていた期間は営業年数に算入できませんので、ご注意ください。

また、平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受けて再生手続または更生手続が終結した場合、再生手続または更生手続を行う以前の営業年数はカウントできず、再生手続または更生手続の終結の決定を受けた時からの営業年数をカウントします。

点数は、営業年数に応じて下表のとおり加点されます。

建設業の営業年数の点数表

営業年数点数
35年~600
34年580
33年560
32年540
31年520
30年500
29年480
28年460
27年440
26年420
25年400
24年380
23年360
22年340
21年320
20年300
19年280
18年260
17年240
16年220
15年200
14年180
13年160
12年140
11年120
10年100
9年80
8年60
7年40
6年20
~5年0

※点数×0.95=W評点となります。

法人成りの場合は個人事業の営業年数を通算することが可能

法人成り(個人事業から法人への組織変更)の場合は、下記の5条件をクリアすることにより、個人事業での営業年数を法人と通算することが可能です。

法人成りの場合に個人事業の営業年数を通算するための5条件

1.原則として、個人から法人への許可が営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革を有すること
2.個人事業主が新法人の代表取締役であること
3.個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の半数以上を所有)であること
4.個人事業主が新法人の経営業務管理責任者であること
5.個人の許可が有効な間に法人の新規許可申請をしていること

民事再生法または会社更生法の適用の有無

建設業の営業継続の状況評点(W2)においては、平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、直前決算日以前に再生手続または更生手続の終結の決定を受けていない場合に下表の点数が減点されます。

民事再生法または会社更生法の適用がある場合の点数表

内容点数
平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、直前決算日以前に再生手続または更生手続の終結の決定を受けていない場合△600

※点数×0.95=W評点となります。

建設業の営業継続の状況(W2)の評点アップのポイント

建設業の営業継続の状況評点(W2)をアップするためには、基本的にはコツコツと営業年数を重ねていくしかありません。

ただし、個人事業から法人成りする場合は、上で述べた5条件を満たせば個人事業の営業年数もカウントすることが可能です。

また、建設業を営む会社同士で合併する場合、建設業許可の継承認可制度を利用して建設業の営業年数の長い許可を選択して継承することが可能です。

ですので、法人成りや合併の場合は、その点をチェックしておきましょう。

その他の審査項目(社会性等)(W)の算出式

その他の審査項目(社会性等)(W)は、上記で求めた建設業の営業継続の状況評点(W2)を下記の算式に当てはめて算出します。

その他の審査項目(社会性等)(W)

=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住