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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
自分や家族の医療費の年間支払額の合計(保険金等により補てんされる金額を控除した金額)が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%)を超える場合には、その超える部分について所得控除(医療費控除)を受けることができます。
ただし、その医療費の内容によって、医療費控除の対象になるもの、ならないものがありますので、注意が必要です。
医療費控除は、下記の算式にあてはめて控除額を計算します(上限200万円)。
総所得金額等 | 医療費控除の計算式 |
---|---|
200万円以上の場合 | 医療費の年間支払額-保険金等で補てんされる金額-10万円 |
200万円未満の場合 | 医療費の年間支払額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5% |
医療費控除の対象になる医療費は、下記のとおりです。
医療費控除の対象になるもの | 備考 | |
---|---|---|
1 | 医師や歯科医師による診療または治療費用 | 健康診断や人間ドックの費用、医師等に対する謝礼金などは含まれません。 |
2 | 治療または療養のための医薬品の購入費用 | 病気の予防や健康増進のための医薬品は含まれません。 |
3 | 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所の代金 | |
4 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用 | 疲れを癒したり、体調を整えるなど、治療と関係のないものは含まれません。 |
5 | 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人に対する療養上の世話代 | 家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話代は含まれますが、心付けなどは含まれません。 また、家族や親類に対するお世話代も含まれません。 |
6 | 助産師による分娩の介助の代金 | 入院に際しての身の回り品の購入費用は含まれません。 |
7 | 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス費用 | |
8 | 通院のための交通費、入院費用(部屋代、食事代)、医療用器具等の購入・レンタル費用など | 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は含まれません。 |
9 | 診療または治療に必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 | |
10 | おおむね6か月以上医師による治療を受けており、おむつを使う必要があると認められる場合のおむつ代 | 医師が発行するおむつ証明書が必要です。 |
11 | 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 | |
12 | 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 | |
13 | 特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金 |
医療費控除の対象になるか否かの判断は難しいものもありますが、基本的には治療や療養のための費用が対象になるという考え方になります。
また、医療費に補てんされた保険金等は医療費控除の金額から差し引かなければなりませんが、これは忘れやすいので注意するようにしましょう。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
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