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建設業の税務調査と対応策
税務調査とは、税務署の調査官が会社におもむき、納税者が申告した内容に誤りがないかを帳簿などにより確認することをいいます。
税務調査が入ったからといって、必ずしも不正なことをしていると疑われているわけではありません。
会社を経営している以上は、税務調査は必ずあるものだと思ってください。
いざ税務調査が入ることになった際に慌てることがないよう、税務調査の流れを把握しておきましょう。
税務調査が入ることになった際は、まずは税務署から納税者に対して税務調査を行う旨の電話がかかってきます(税理士がいる場合は、税理士にも電話がきます)。
その際、調査の日程を指定されます。日数としては、2~3日であることが多いです。
なお、都合が悪ければ日程を変更してもらって構いません。
ちなみに、飲食業などの現金商売では特にそうですが、この事前通知なしで抜き打ちで税務調査が入ることもあります。
税務調査においては、過去3年分の帳簿書類を確認することになります。
帳簿書類とは、具体的には下記のような書類をいいます。
これらの書類が過去3年分あるかを確認し、調査当日までにきちんと整理しておきましょう。
また、調査官から質問がありそうな特別な取引があれば、それに関係する書類を事前に用意しておいた方がよいでしょう。
税務調査は、10時から始まるのが一般的です。
調査にくる調査官の人数は、1~2人であることが多いです。
若手の教育ということで若手とベテランの2人で来ることもあれば、ベテランが1人で来ることもあります。
1日目の午前中は、当たり障りのない世間話から始まって、次第に会社の概況や経理の流れなどについて聞かれます。具体的には、会社創業の経緯、営業内容、主な売上先、主な仕入・外注先、請求締日、給料の締日などについてです。
和やかな雰囲気で話をすることが多いです。警戒心を解く意味合いもあるのでしょう。
社長のプライベートなことを聞かれることもありますが、調査官が質問できるのはその税務調査に関係のあることだけですので、プライベートなことで答えたくないことは答えなくても構いません。
税務調査中は、社長がずっと調査に付き合う必要はありませんが、1日目の午前中は顔を出しておいた方がよいです。
調査官に対しては、過度に低姿勢になる必要はありませんが、横柄な態度や税務調査に非協力的な態度をとることには問題があります。聞かれたことは素直に答えるようにしましょう。
だいたい12時前後になると、調査官は昼食をとりに外出します。
税務調査の際は、調査官の昼食を用意する必要はありません(用意してもたいてい遠慮します)。
周りに飲食店がない場合は、調査官に昼食を用意するかを確認してもよいでしょう。
会社が昼食を用意する場合でも、調査官は昼食代金を会社に支払います。
1日目の午後になると、帳簿書類の確認を始めます。
午後はたまに質問がある程度ですから、社長は仕事があれば席を外しても構いません。
ただ、経理担当者はできれば引き続き同席しておいた方がよいです。
調査官は、帳簿書類以外の確認も求めることがあります。
たとえば、現金出納帳の残高が実際の現金残高と合っているかを確認するため、金庫を見せてほしいと言われることもあります。
調査官の求めには基本的には協力すべきですが、求められた必要最低限のものを提示するだけにとどめておきましょう。求められた以上のものを提示する必要はありません。
たとえば、パソコンの中身を見せてほしいと言われることもありますが、その場合は調査官に具体的にどのような資料を確認したいのかを確認し、その求められた資料を印刷して提示するようにし、パソコンを触らせないようにした方がよいです。
また、帳簿書類の確認中は書類のコピーを取らせてほしいとたびたびお願いされます。
これにはきちんと協力してあげましょう。
16~17時くらいで終わることが多いです。
2日目以降も、1日目の午後に引き続き帳簿書類の確認をします。
1日目よりはある程度調べることを絞ってきます。
正午になれば、1日目と同様に外で昼食を取って、午後も引き続き帳簿書類の確認です。
最終日についても基本的には引き続き帳簿書類の確認ですが、最後の1時間ほどで調査官が今回の調査の総括として、修正すべき事項があればその内容を説明します。
ただ、ここでの調査官の説明はあくまでその調査官だけの意見に過ぎませんので、調査官は今回の調査内容を税務署に持ち帰り、署内で修正事項を検討することになります。
税務調査からしばらくすると、調査官から再度連絡が入ります。今回の調査において修正すべき点があるかどうかと、修正すべき点があればその内容についての説明があります。
修正すべき点があれば、修正申告書を提出するように求められます。
ただし、税務署の指摘内容に納得がいかないのであれば、修正申告書は提出してはいけません。調査官に言われたとおり修正申告書を提出すると、あとから不服申立てをすることができないためです。
ですので、簡単に修正申告書を提出するようなことはせず、税理士に修正申告書を提出すべきかどうかを相談した方がよいでしょう。
以上が、税務調査の大まかな流れです。
帳簿書類がきちんと取り揃えられていて内容にも問題がなさそうであれば、予定の日数よりも早く税務調査が終わることもよくありますし、予定の日数で調べきれなかった場合には、税務調査が延長されることも稀にあります。
税務調査が入ったからといって、過度に警戒する必要はありません。
あくまで誠実に対応することが大切です。
調査官も人間ですから、納税者が誠意をもって協力的に税務調査に対応すれば、納税者を信頼してくれて多少のことは大目に見てくれることもあります。
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