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建設業が活用したいキャリアアップ助成金

処遇改善コース③短時間労働者の労働時間延長

キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。

処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。

ここでは、処遇改善コースのうち、短時間労働者の労働時間を延長した場合に助成が受けられる短時間労働者の労働時間延長についてご紹介いたします。

処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の概要

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長とは、雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または処遇改善コース・賃金規定等改定と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成が受けられる制度です。

助成額は下表のとおりです。

区分延長時間助成額
中小企業の場合大企業の場合
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合5時間以上1人当たり
20万円

1人当たり

15万円

処遇改善コース・賃金規定等改定と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合

4時間以上

5時間未満

1人当たり

16万円

1人当たり

12万円

3時間以上

4時間未満

1人当たり

12万円

1人当たり

9万円

2時間以上

3時間未満

1人当たり

8万円

1人当たり

6万円

1時間以上

2時間未満

1人当たり

4万円

1人当たり

3万円

※1年度1事業所当たり15人までが上限です。
 

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 支給対象雇用主に雇用される有期契約労働者等であること
     
  2. 次の①~⑤のいずれかに該当する労働者であること
    ① 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から6か月以上継続して有期契約労働者等として雇用された者
    ② 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から6か月以上継続して有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者
    ③ 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から6か月以上継続して有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者
    ④ 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から6か月以上継続して有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者
    ⑤ 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から6か月以上継続して有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者
     
  3. 週所定労働時間を延長した日の前日から過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること
     
  4. 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
     
  5. 支給申請日において離職していない者であること
    (本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)

処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の要件

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間5時間以上延長または処遇改善コース・賃金規定等改定と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用したこと
     
  2. 1.により週所定労働時間を延長した労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
     
  3. 1.により週所定労働時間を延長した日以降の期間について、当該労働者を社会保険および雇用保険の被保険者として適用させていること
     
  4. 1.により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付していること

提出書類および添付書類

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の申請を行う場合には、支給申請書支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。

  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 対象労働者の週所定労働時間の延長前および延長後の雇用契約書
     
  3. 対象労働者の賃金台帳等(週所定労働時間の延長前6か月分および延長後6か月分)
     
  4. 対象労働者の出勤簿等(週所定労働時間の延長前6か月分および延長後6か月分)
     
  5. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  6. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合
     
  7. 3処遇改善コース(賃金規定等改定)内訳(様式第7号(別添様式3))
    ※週所定労働時間を5時間以上延長する場合は不要
     
  8. 特定適用事業所該当通知書
    ※特定適用事業所である場合のみ

助成金の受給手続きの流れ

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.週所定労働時間延長を実施する

  • 週所定労働時間を延長した際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書または労働条件通知書を交付する必要があります。

3.延長後6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]

4.支給決定

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住