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建設業が活用したいキャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。
処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。
ここでは、処遇改善コースのうち、短時間労働者の労働時間を延長した場合に助成が受けられる短時間労働者の労働時間延長についてご紹介いたします。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長とは、雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または処遇改善コース・賃金規定等改定と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成が受けられる制度です。
助成額は下表のとおりです。
区分 | 延長時間 | 助成額 | |
---|---|---|---|
中小企業の場合 | 大企業の場合 | ||
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合 | 5時間以上 | 1人当たり 20万円 | 1人当たり 15万円 |
処遇改善コース・賃金規定等改定と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合 | 4時間以上 5時間未満 | 1人当たり 16万円 | 1人当たり 12万円 |
3時間以上 4時間未満 | 1人当たり 12万円 | 1人当たり 9万円 | |
2時間以上 3時間未満 | 1人当たり 8万円 | 1人当たり 6万円 | |
1時間以上 2時間未満 | 1人当たり 4万円 | 1人当たり 3万円 |
※1年度1事業所当たり15人までが上限です。
中小企業の範囲
小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下
サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下
※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。
有期契約労働者および無期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の申請を行う場合には、支給申請書、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・短時間労働者の労働時間延長の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.キャリアアップ計画書を作成・提出する
2.週所定労働時間延長を実施する
3.延長後6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]
4.支給決定
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
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