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建設業が活用したいキャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。
処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。
ここでは、処遇改善コースのうち、有期契約労働者等が正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規定を作成した場合に助成が受けられる共通処遇推進制度・賃金規定等共通化についてご紹介いたします。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化とは、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成が受けられる制度です。
助成額は、1事業所当たり60万円(中小企業でない場合は45万円)です。
※1事業所当たり1回のみ
中小企業の範囲
小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下
サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下
※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。
有期契約労働者および無期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
※1 下の賃金テーブルのイメージでいうと黄色部分に格付けされている者である必要があります。
区分 | 正規雇用労働者 | 有期契約労働者等 |
---|---|---|
6等級 | 月給○○万円 | |
5等級 | 月給○○万円 | |
4等級 | 月給○○万円 | 時給○○円 |
3等級 | 月給○○万円 | 時給○○円 |
2等級 | 時給○○円 | |
1等級 | 時給○○円 |
新たに作成する賃金規定等は、有期契約労働者等と正規雇用労働者の区分をそれぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としている必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の申請を行う場合には、支給申請書、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:賃金規定等を共通化する日]
2.賃金規定等の共通化を実施する
3.賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]
4.支給決定
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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