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建設業が活用したいキャリアアップ助成金

処遇改善コース②共通処遇・賃金規定等共通化

キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。

処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。

ここでは、処遇改善コースのうち、有期契約労働者等が正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規定を作成した場合に助成が受けられる共通処遇推進制度・賃金規定等共通化についてご紹介いたします。

共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の概要

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化とは、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成が受けられる制度です。

助成額は、1事業所当たり60万円(中小企業でない場合は45万円)です。
※1事業所当たり1回のみ

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金規定等を適用した日の前日から3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象雇用主に雇用されている有期契約労働者等であること
     
  2. 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること(※1)
     
  3. 賃金規定等を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において雇用保険被保険者であること
     
  4. 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
     
  5. 支給申請日において離職していない者であること
    (本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)


※1 下の賃金テーブルのイメージでいうと黄色部分に格付けされている者である必要があります。

区分正規雇用労働者有期契約労働者等
6等級月給○○万円 
5等級月給○○万円 
4等級月給○○万円時給○○円
3等級月給○○万円時給○○円
2等級 時給○○円
1等級 時給○○円

新たに作成する賃金規定等は、有期契約労働者等と正規雇用労働者の区分をそれぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としている必要があります。

共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の要件

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約または就業規則の定めるところにより、雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金等の待遇を定めていること
     
  2. 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること
     
  3. 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用していること
     
  4. 上記3.の同一区分における有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を正規雇用労働者と同等とすること
     
  5. 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示していること
     
  6. 当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等正規雇用労働者に適用させていること
     
  7. 当該賃金規定等を6か月以上運用していること
     
  8. 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していないこと
     
  9. 支給申請日において当該賃金規定等を廃止していないこと

提出書類および添付書類

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の申請を行う場合には、支給申請書支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。

  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 賃金規定等が規定されている労働協約または就業規則および賃金規定等が規定される前の労働協約または就業規則
    ※常時10人未満の労働者を使用する事業主が、賃金規定等が規定される前の労働協約または就業規則を作成していなかった場合には、その旨を記載した申立書
     
  3. 当該適用事業所の有期契約労働者等正規雇用労働者が賃金規定等の適用を受けていることを証明する労働者名簿(労働者ごとに賃金規定等の区分を示しているもの)
     
  4. 対象労働者および当該賃金規定等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の適用前および適用後の雇用契約書
     
  5. 対象労働者および当該賃金規定等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の適用前および適用後の賃金台帳
     
  6. 対象労働者および当該賃金規定等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の適用前および適用後の出勤簿
     
  7. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  8. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合

助成金の受給手続きの流れ

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・賃金規定等共通化の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:賃金規定等を共通化する日]

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.賃金規定等の共通化を実施する

  • 共通化後の雇用契約書労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
  • 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していない必要があります。

3.賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]

4.支給決定

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住