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建設業が活用したいキャリアアップ助成金

処遇改善コース②共通処遇推進・健康診断制度

キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。

処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。

ここでは、処遇改善コースのうち、法定外の健康診断制度を規定した場合に助成が受けられる共通処遇推進制度・健康診断制度についてご紹介いたします。

処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の概要

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度とは、有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成が受けられる制度です。

助成額は、1事業所当たり40万円(中小企業でない場合は30万円)です。
※1事業所当たり1回のみ

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

対象となる健康診断制度

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度は、下記のいずれかに該当する健康診断制度が対象になります。

雇入時健康診断

労働安全衛生規則第43条に規定されている、常時雇用する労働者に対して行われる健康診断

※常時雇用する労働者とは、①期間の定めのない契約により使用される者で、②1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上の者をいいます。

定期健康診断

労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時雇用する労働者に対して行われる健康診断

人間ドック
  • 基本健康診断
  • 胃がん健診
  • 子宮がん検診
  • 肺がん検診
  • 乳がん検診
  • 大腸がん検診
  • 歯周疾患検診
  • 骨粗鬆症検診

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
     
  2. 雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の事業所において雇用保険被保険者であること
     
  3. 健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
     
  4. 支給申請日において離職していない者であること
    (本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)

処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の要件

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする健康診断制度労働協約または就業規則に規定したこと
     
  2. 1.の制度に基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施したこと
     
  3. 支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用していること
     
  4. 雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該健康診断費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を負担したこと
     
  5. 人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を負担したこと
     
  6. 当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定していること

提出書類および添付書類

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の申請を行う場合には、支給申請書支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。

  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 健康診断制度が規定されている労働協約または就業規則および健康診断制度が規定される前の労働協約または就業規則
    ※常時10人未満の労働者を使用する事業主が、健康診断制度が規定される前の労働協約または就業規則を作成していなかった場合には、その旨を記載した申立書
     
  3. 対象労働者が健康診断を実施したことおよび実施日が確認できる書類(実施機関の領収書等や健康診断結果表等)
     
  4. 対象労働者の雇用契約書
     
  5. 対象労働者の賃金台帳等(健康診断実施日を含む月分)
     
  6. 対象労働者の出勤簿等(健康診断実施日を含む月分)
     
  7. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  8. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合

助成金の受給手続きの流れ

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:健康診断制度の規定日]

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.労働協約または就業規則に健康診断制度を規定する

  • キャリアアップ計画期間中に健康診断制度を規定する必要があります。
  • 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
  • 10人未満の事業所は、労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可です。

3.健康診断等を述べ4人以上に実施する

  • 労働協約または就業規則に基づき、法令に実施が義務付けられていない有期契約労働者等に実施する必要があります。

4.支給申請書を提出する[提出期限:4人以上に実施した日の翌日から2か月以内]

5.支給決定

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住