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建設業が活用したいキャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。
処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。
ここでは、処遇改善コースのうち、法定外の健康診断制度を規定した場合に助成が受けられる共通処遇推進制度・健康診断制度についてご紹介いたします。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度とは、有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成が受けられる制度です。
助成額は、1事業所当たり40万円(中小企業でない場合は30万円)です。
※1事業所当たり1回のみ
中小企業の範囲
小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下
サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下
※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。
有期契約労働者および無期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度は、下記のいずれかに該当する健康診断制度が対象になります。
労働安全衛生規則第43条に規定されている、常時雇用する労働者に対して行われる健康診断
※常時雇用する労働者とは、①期間の定めのない契約により使用される者で、②1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上の者をいいます。
労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時雇用する労働者に対して行われる健康診断
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の申請を行う場合には、支給申請書、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・共通処遇推進制度・健康診断制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:健康診断制度の規定日]
2.労働協約または就業規則に健康診断制度を規定する
3.健康診断等を述べ4人以上に実施する
4.支給申請書を提出する[提出期限:4人以上に実施した日の翌日から2か月以内]
5.支給決定
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建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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