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建設業が活用したいキャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。
処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。
ここでは、処遇改善コースのうち、基本給が2%以上増額するように賃金規定等を改定した場合に助成が受けられる賃金規定等改定についてご紹介いたします。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定とは、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成が受けられる制度です。
助成額は下表のとおりです(1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ)。
№ | 内容 | 対象労働者数 | 助成額 | |
---|---|---|---|---|
中小企業の場合 | 大企業の場合 | |||
① | すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 | 1~3人 | 10万円 | 7.5万円 |
4~6人 | 20万円 | 15万円 | ||
7~10人 | 30万円 | 20万円 | ||
11~100人 | 1人当たり 3万円 | 1人当たり 2万円 | ||
② | 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 | 1~3人 | 5万円 | 3.5万円 |
4~6人 | 10万円 | 7.5万円 | ||
7~10 | 15万円 | 10万円 | ||
11~100人 | 1人当たり 1.5万円 | 1人当たり 1万円 |
中小企業の範囲
小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下
サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下
※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。
上表の助成額のほか、下表に該当する場合には助成額が加算されます。
助成額が加算される場合 | № | 加算額 | |
---|---|---|---|
中小企業の場合 | 大企業の場合 | ||
中小企業において3%以上増額改定した場合 | ① | 1人当たり14,250円 | ― |
② | 1人当たり7,600円 | ― | |
中小企業において3%以上増額改定し、生産性要件を満たした場合 | ① | 1人当たり18,000円 | ― |
② | 1人当たり9,600円 | ― | |
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 | ①、② | 1事業所当たり20万円 | 1事業所当たり15万円 |
生産性は下記の算式により計算し、支給申請を行う直近の会計年度における生産性がその3年前に比べて6%伸びている場合には、生産性要件を満たします。
生産性
=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
※生産性の計算対象となった期間中に事業主都合による離職者を発生させないことが必要です。
※生産性の伸び率が6%を満たしていない場合でも、別に定める要件に合致する場合には生産性要件を満たすものとして取り扱うことがあります。
職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。
なお、職務評価は、個々の労働者の仕事ぶりや能力を評価(人事評価・能力評価)するものとは異なります。
職務評価の手法には、単純比較法、分類法、要素比較法、要素別点数法があります。
有期契約労働者および無期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の申請を行う場合には、支給申請書、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。
生産性要件を満たし、助成額の増額加算を受ける場合には、下記の書類が必要になります。
職務評価を実施した場合の助成額の加算を受ける場合には、下記の書類が必要になります。
キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:賃金規定等の増額改定日]
2.賃金規定等の増額改定を実施する
3.増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]
4.支給決定
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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