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建設業が活用したいキャリアアップ助成金
人材育成は、企業の成長を考える上で欠かせない課題です。
キャリアアップ助成金制度においては、従業員に職業訓練をした企業に対して助成金を支給する人材育成コースというものが設けられています。
ここでは、具体的にどのような場合に助成金を申請できるかについて確認してまいります。
キャリアアップ助成金の人材育成コースとは、有期契約労働者等に①一般職業訓練(Off-JT、育児休業中訓練を含む)、②有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)、③中長期的キャリア形成訓練(Off-JT)を行った場合に助成が受けられる制度です。
各訓練のそれぞれの助成額は下表のとおりです(1年度1事業所当たり支給限度額500万円)。
訓練 区分 | 助成 種類 | 訓練内容 | 時間 | 助成額 | |
---|---|---|---|---|---|
中小企業の場合 | 大企業の場合 | ||||
Off-JT | 賃金助成 (注1) | 1人1時間当たり 800円 | 1人1時間当たり 500円 | ||
経費助成 (注2) | ・一般職業訓練 (育児休業中訓練) ・有期実習型訓練 | 100時間未満 | 1人当たり 10万円 | 1人当たり 7万円 | |
100時間以上 200時間未満 | 1人当たり 20万円 | 1人当たり 15万円 | |||
200時間以上 | 1人当たり 30万円 | 1人当たり 20万円 | |||
・中長期的キャリア形成訓練 ・有期実習型訓練 (訓練後に正規雇用等に転換された場合) | 100時間未満 | 1人当たり 15万円 | 1人当たり 10万円 | ||
100時間以上 200時間未満 | 1人当たり 30万円 | 1人当たり 20万円 | |||
200時間以上 | 1人当たり 50万円 | 1人当たり 30万円 | |||
OJT | 実施助成 (注3) | 1人1時間当たり 800円 | 1人1時間当たり 700円 |
(注1)賃金助成は、一人当たりの助成時間数1,200時間が限度になります。
(注2)経費助成は、事業主が負担した実費が限度になります。また、育児休業中訓練は、経費助成のみになります。
(注3)実施助成は、一人当たりの助成時間数680時間が限度になります。
中小企業の範囲
小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下
サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下
※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる事業内または事業外における職業訓練
適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練
有期契約労働者および無期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)
キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成対象となるOff-JTの経費は下記のとおりです。
ただし、職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に用いるもの等に係る経費は対象外です。
受講に際して必要となる入学料、受講料、受験料、教科書代など
※あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限ります。
※国や都道府県から助成を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外です。
中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の入学料および受講料
キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成対象となる訓練とは、訓練の対象となる労働者に対し、正規雇用労働者等に転換または処遇を改善することを目指して実施するもので、一般職業訓練(育児休業中訓練含む)、有期実習型訓練または中長期的キャリア形成訓練をいいます。
一般職業訓練とは、次の1.~4.のすべてに該当するOff-JTによる職業訓練をいいます。
有期実習型訓練とは、上記の一般職業訓練のOff-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で、正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に正規雇用労働者等への転換を目指すもので、管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練をいいます
なお、当該職業訓練は、訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。
主な訓練基準は下記のとおりです。
中長期的キャリア形成訓練とは、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定するOff-JTによる専門実践教育訓練をいいます。
なお、専門実践教育訓練とは、厚生労働大臣が指定する下記の講座をいいます。
キャリアアップ助成金の人材育成コースは、下記の要件に該当する労働者が対象になります。
一般職業訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
有期実習型訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
派遣事業主活用型の有期実習型訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
中長期的キャリア形成訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成を受けるためには、それぞれ下記の要件を満たす必要があります。
一般職業訓練または有期実習型訓練については、雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施し、下記の要件をすべて満たす必要があります。
派遣事業主活用型の有期実習型訓練については、派遣元事業主と派遣先事業主が共同で作成した職業訓練計画に基づき職業訓練を実施し、それぞれが下記の要件をすべて満たす必要があります。
派遣元事業主の要件
派遣先事業主の要件
中長期的キャリア形成訓練については、下記のすべての要件を満たす必要があります。
さらに、下記のいずれかの要件を満たした上で、それぞれ必要書類を整備する必要があります。
人材育成コースの助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.キャリアアップ計画書を作成・提出する
2.訓練計画届を作成・提出する[提出期限:訓練開始日の前日の1か月前まで]
3.訓練受講者に対するキャリア・コンサルティングを実施する
(有期実習型訓練の場合のみ)
4.訓練を開始し、訓練開始届を提出する
[提出期限:訓練開始日の翌日から1か月以内]
5.訓練の終了後、支給申請書を提出する
[提出期限:職業計画訓練終了日の翌日から2か月以内]
6.支給決定
訓練計画届を提出する際は、各訓練区分に応じて下記の書類を添付する必要があります。
※7~9の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。
※7~13の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。ただし、その場合は、4の書類はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティング実施済みのものを再提出する必要があります。
※新規学卒者など職歴が乏しい者については、8~11の書類の代わりにジョブ・カード様式1-2(キャリア・プランシート(就業経験がない方、学卒者等用))を用いることができます。
※新規学校卒業予定者については、8~11の書類を省略することができます。ただし、訓練に応募する時点(訓練対象者として選定した時点)で卒業している者については、省略することはできません。
※4,5の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。
支給申請書(様式第7号(別添様式含む))を提出する際は、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付する必要があります。
従業員をうまく育成できないというのは、多くの企業に共通の問題のようです。
人材育成を行う上では、従業員を育てるための環境づくりを行うことが欠かせません。
キャリアアップ助成金の人材育成コースは、従業員が学び成長する環境をつくるための有効な制度になりますので、企業の成長を考える上でぜひ申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
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建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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