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建設業が活用したいキャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金|人材育成コース

人材育成は、企業の成長を考える上で欠かせない課題です。

キャリアアップ助成金制度においては、従業員に職業訓練をした企業に対して助成金を支給する人材育成コースというものが設けられています。

ここでは、具体的にどのような場合に助成金を申請できるかについて確認してまいります。

キャリアアップ助成金・人材育成コースの概要

キャリアアップ助成金の人材育成コースとは、有期契約労働者等に①一般職業訓練(Off-JT、育児休業中訓練を含む)、②有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)、③中長期的キャリア形成訓練(Off-JT)を行った場合に助成が受けられる制度です。

各訓練のそれぞれの助成額は下表のとおりです(1年度1事業所当たり支給限度額500万円)。

訓練
区分
助成
種類
訓練内容時間助成額
中小企業の場合大企業の場合
Off-JT

賃金助成

(注1)

  

1人1時間当たり

800円

1人1時間当たり

500円

経費助成

(注2)

・一般職業訓練

(育児休業中訓練)

・有期実習型訓練

100時間未満

1人当たり

10万円

1人当たり

7万円

100時間以上

200時間未満

1人当たり

20万円

1人当たり

15万円

200時間以上

1人当たり

30万円

1人当たり

20万円

・中長期的キャリア形成訓練

・有期実習型訓練

(訓練後に正規雇用等に転換された場合)

100時間未満

1人当たり

15万円

1人当たり

10万円

100時間以上

200時間未満

1人当たり

30万円

1人当たり

20万円

200時間以上

1人当たり

50万円

1人当たり

30万円

OJT

実施助成

(注3)

  

1人1時間当たり

800円

1人1時間当たり

700円

(注1)賃金助成は、一人当たりの助成時間数1,200時間が限度になります。
(注2)経費助成は、事業主が負担した実費が限度になります。また、育児休業中訓練は、経費助成のみになります。
(注3)実施助成は、一人当たりの助成時間数680時間が限度になります。

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

用語の意義

Off-JT

生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる事業内または事業外における職業訓練

OJT

適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

対象となるOff-JT経費

キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成対象となるOff-JTの経費は下記のとおりです。
ただし、職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に用いるもの等に係る経費は対象外です。

事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
  1. 外部講師(社外の者に限る)の謝金手当(上限:1時間当たり3万円)
    ※所得税控除前の金額で、旅費・車代・食費・宿泊費並びに経営指導料・経営協力料等のコンサルタント料に相当するものなどは対象外です。
     
  2. 施設・設備借上料
    ※教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるものに限ります。
     
  3. 学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入費または作成費
    ※支給対象コースのみで使用するものに限ります。
    ※繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオ等)、生産ライン、就労の場で汎用的に用い得るもの(パソコンおよびその周辺機器等)は対象外です。
事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)

受講に際して必要となる入学料受講料受験料教科書代など

※あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限ります。
※国や都道府県から助成を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外です。

中長期的キャリア形成訓練

中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練入学料および受講料

対象となる訓練

キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成対象となる訓練とは、訓練の対象となる労働者に対し、正規雇用労働者等に転換または処遇を改善することを目指して実施するもので、一般職業訓練育児休業中訓練含む)、有期実習型訓練または中長期的キャリア形成訓練をいいます。

一般職業訓練

一般職業訓練とは、次の1.~4.のすべてに該当するOff-JTによる職業訓練をいいます。

  1. 1コース当たり1年以内の実施期間であること
     
  2. 1コース当たり20時間以上育児休業中訓練の場合は10時間以上)の訓練時間数であること
     
  3. 通信制の職業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと
     
  4. 次の(1)~(3)のいずれかに該当する訓練であること
    (1) 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次の①~④に掲げる施設に委託して行う事業外訓練または⑤の事業内訓練
    ​  ①公共職業能力開発施設職業能力開発総合大学
      ②各種学校
      ③その他、教育訓練を行う団体の設置する施設
      ④その他、助成金の支給を受ける事業主以外の事業主や事業主団体が設置する施設
      ⑤外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練で、事業主が企画・主催したもの
    (2) 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練
    (3) (1)および(2)以外の事業内訓練であり、専修学校専門課程教員職業訓練指導員免許取得者、またはこれらと同等以上の能力(その分野の職務での実務経験が通算おおむね5年以上)を有する者により実施される職業訓練
有期実習型訓練

有期実習型訓練とは、上記の一般職業訓練のOff-JTOJTを組み合わせて実施する職業訓練で、正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に正規雇用労働者等への転換を目指すもので、管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練をいいます

なお、当該職業訓練は、訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。
主な訓練基準は下記のとおりです。

  • 企業でのOJTと教育訓練期間などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 実施期間3か月以上6か月以下であること
  • 総訓練時間6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合1割以上9割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
中長期的キャリア形成訓練

中長期的キャリア形成訓練とは、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定するOff-JTによる専門実践教育訓練をいいます。

なお、専門実践教育訓練とは、厚生労働大臣が指定する下記の講座をいいます。

  1. 業務独占資格名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程[訓練期間:1年以上3年以内]
    業務独占資格…測量士、電気工事士、建築士、海技士など
    名称独占資格…保健師、調理師、栄養士など
     
  2. 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間:2年]
    専修学校の専門課程のうち、企業などの連携により、最新の実務経験などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
     
  3. 専門職大学院[訓練期間:2年または3年以内]
    高度専門職業人の養成を目的とした課程

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の人材育成コースは、下記の要件に該当する労働者が対象になります。

一般職業訓練の対象労働者

一般職業訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
     
  2. 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
     
  3. 支給申請日において離職していない者であること(本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)
     
  4. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと(一般職業訓練の修了後に一般職業訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者を除く)
     
  5. 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
     
  6. 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合のみ)
     
  7. 訓練を実施する事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
有期実習型訓練の対象労働者

有期実習型訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者であること
     
  2. ジョブ・カード作成アドバイザーにより、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次の①または②に該当する者)として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
    ① 訓練実施分野において過去5年以内におおむね3年以上継続して正規雇用(事業主、役員としての就業を含む)されたことがない者
    ② 過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者(過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者など)
     
  3. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと(有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者を除く)
     
  4. 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
     
  5. 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
     
  6. 公共職業訓練、求職者支援訓練、若者チャレンジ訓練または実践型人材育成システムを修了後6か月以内の者でないこと
     
  7. 訓練を実施する事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の対象労働者

派遣事業主活用型の有期実習型訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること
     
  2. ジョブ・カード作成アドバイザーにより、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次の①または②に該当する者)として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
    ① 訓練実施分野において過去5年以内におおむね3年以上継続して正規雇用(事業主、役員としての就業を含む)されたことがない者
    ② 過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者(過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者など)
     
  3. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと(有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者を除く)
     
  4. 有期実習型訓練を実施する派遣元事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
     
  5. 派遣元事業主、派遣先事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
     
  6. 公共職業訓練、求職者支援訓練、若者チャレンジ訓練または実践型人材育成システムを修了後6か月以内の者でないこと
中長期的キャリア形成訓練の対象労働者

中長期的キャリア形成訓練については、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 中長期的キャリア形成訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
     
  2. 中長期的キャリア形成訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
     
  3. 支給申請日において離職していない者であること(本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)
     
  4. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと(中長期的キャリア形成訓練の修了後に中長期的キャリア形成訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者を除く)
     
  5. 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
     
  6. 訓練を実施する事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

人材育成コースの要件

キャリアアップ助成金の人材育成コースの助成を受けるためには、それぞれ下記の要件を満たす必要があります。

一般職業訓練または有期実習型訓練

一般職業訓練または有期実習型訓練については、雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施し、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 有期契約労働者等を雇用していること、または、新たに雇い入れること
     
  2. 職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けること
     
  3. 受給資格認定による職業訓練計画に基づき訓練を実施すること
     
  4. 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払うこと
     
  5. 以下①~③の書類を整備すること
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
    ③対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
     
  6. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  7. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、支給申請書提出日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
有期実習型訓練(派遣事業主活用型)

派遣事業主活用型の有期実習型訓練については、派遣元事業主と派遣先事業主が共同で作成した職業訓練計画に基づき職業訓練を実施し、それぞれが下記の要件をすべて満たす必要があります。

派遣元事業主の要件

  1. 紹介予定派遣による派遣労働者を雇用すること
     
  2. 紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けること
     
  3. 受給資格認定による職業訓練計画に基づき訓練を実施すること
     
  4. 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払うこと
     
  5. 以下①~③の書類を整備すること
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
    ③対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
     
  6. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  7. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、支給申請書提出日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)

派遣先事業主の要件

  1. 紹介予定派遣による派遣労働者をその指揮命令の下に労働させること
     
  2. 紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣元事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けること
     
  3. 受給資格認定による職業訓練計画に基づき訓練を実施すること
     
  4. 以下①および②の書類を整備すること
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
     
  5. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  6. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、支給申請書提出日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
中長期的キャリア形成訓練

中長期的キャリア形成訓練については、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 有期契約労働者等を雇用していること、または、新たに雇い入れること
     
  2. 職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けること
     
  3. 受給資格認定による職業訓練計画に基づき訓練を実施すること
     
  4. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  5. 職業訓練計画提出日の前日の6か月前から支給申請書提出日までの間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、支給申請書提出日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)


さらに、下記のいずれかの要件を満たした上で、それぞれ必要書類を整備する必要があります。

  1. 雇用する有期契約労働者等に中長期的キャリア形成訓練を受講させ、訓練中の有期契約労働者等に対する賃金を支払い、訓練の経費の全部を負担すること
    【必要書類】
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
    ③職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
     
  2. 雇用する有期契約労働者等が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の経費の一部または全部を負担すること
    【必要書類】
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
     
  3. 雇用する有期契約労働者等が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の受講期間中の賃金を支払うこと
    【必要書類】
    ①対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
    ②対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類

助成金の受給手続きの流れ

人材育成コースの助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.訓練計画届を作成・提出する[提出期限:訓練開始日の前日の1か月前まで]

  • キャリアアップ計画に基づいて訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
  • キャリアアップ計画書と同時に提出することも可能です。

3.訓練受講者に対するキャリア・コンサルティングを実施する
 (有期実習型訓練の場合のみ)

  • 訓練受講者はジョブ・カードを作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受け、訓練の必要性の有無について確認を受けます。
  • 訓練計画届の提出時に訓練対象者を雇用している場合には、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接は訓練計画届の提出前に実施する必要があります。

4.訓練を開始し、訓練開始届を提出する
[提出期限:訓練開始日の翌日から1か月以内]

  • 訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要です。
  • 訓練計画届の内容などを変更する場合は、原則、内容変更が生じる前までに計画変更届を提出する必要があります。

5.訓練の終了後、支給申請書を提出する
[提出期限:職業計画訓練終了日の翌日から2か月以内]

6.支給決定

訓練計画届に添付する書類

訓練計画届を提出する際は、各訓練区分に応じて下記の書類を添付する必要があります。

一般職業訓練により申請する場合の添付書類
  1. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  2. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合
     
  3. 職業訓練の実施内容を確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
     
  4. Off-JTの講師要件の確認するための下記書類
    ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)
    ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
    ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)
    ※専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者、またはこれらと同等以上の能力(その分野の職務での実務経験が通算おおむね5年以上)を有する者により実施される職業訓練を行う場合のみ
     
  5. 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書労働条件通知書など)
     
  6. 一般職業訓練に関する確認書(様式第3-1号(別添様式1))
    ※育休期間中訓練である場合は不要
     
  7. 対象労働者が育休休業期間中に訓練の受講を開始することが分かる書類(対象労働者の育休申出書等)
    ※育休期間中訓練である場合のみ
     
  8. その他、管轄労働局長が必要と認める書類

※7~9の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。

有期実習型訓練により申請する場合の添付書類
  1. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  2. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合
     
  3. ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(写)
     
  4. 有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第3-2号(別添様式1))
    ※訓練計画書の提出時に訓練対象者を雇用している場合は、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティング実施済みのもの
     
  5. 有期実習型訓練に係る訓練計画予定表(様式第3-2号(別添様式2))
     
  6. Off-JTの講師要件の確認するための下記書類
    ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)
    ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
    ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)
    ※専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者、またはこれらと同等以上の能力(その分野の職務での実務経験が通算おおむね5年以上)を有する者により実施される職業訓練を行う場合のみ
     
  7. 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書労働条件通知書など)
     
  8. ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)
     
  9. ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)
     
  10. ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
     
  11. ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)
     
  12. 卒業証書
    ※新規学校卒業予定者を対象者として選定する場合のみ
     
  13. 有期実習型訓練に関する確認書(様式第3-2号(別添様式3))
     
  14. その他、管轄労働局長が必要と認める書類

※7~13の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。ただし、その場合は、4の書類はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティング実施済みのものを再提出する必要があります。

※新規学卒者など職歴が乏しい者については、8~11の書類の代わりにジョブ・カード様式1-2(キャリア・プランシート(就業経験がない方、学卒者等用))を用いることができます。

※新規学校卒業予定者については、8~11の書類を省略することができます。ただし、訓練に応募する時点(訓練対象者として選定した時点)で卒業している者については、省略することはできません。

中長期的キャリア形成訓練により申請する場合の添付書類
  1. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  2. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合
     
  3. 職業訓練の実施内容を確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
     
  4. 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書労働条件通知書など)
     
  5. 中長期的キャリア形成訓練に関する確認書(様式第3-3号(別添様式2))
     
  6. その他、管轄労働局長が必要と認める書類

※4,5の書類については、対象労働者が訓練計画書の提出日までに訓練計画届を提出する事業所に雇用されていない場合には、訓練開始日までに提出すればよいことになっています。

支給申請書に添付する書類

支給申請書(様式第7号(別添様式含む))を提出する際は、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付する必要があります。

一般職業訓練により申請する場合の添付書類
  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
     
  3. 賃金助成および実施助成の内訳(様式第7号(別添様式2-2))
     
  4. 経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3a))
     
  5. 訓練実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-4))
    ※一定の場合には、他の書類に代えることが可能
     
  6. 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
     
  7. 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類(賃金台帳など)
     
  8. 申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類(領収書振込通知書請求内訳書総勘定元帳など)
     
  9. 派遣元事業主による派遣労働者に対する訓練の受講に関する申立書(様式第7号(別添様式2-7))
    ※支給申請する事業主が派遣元事業主の場合のみ
     
  10. 訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力の評価が行われたことを確認するための書類(修了テスト等)
    ※通信制の育児休業中訓練である場合のみ
     
  11. 育児休業中訓練の受講に関する申立書(様式第7号(別添様式2-6))
    ※育児休業中訓練である場合のみ
     
  12. その他、管轄労働局長が必要と認める書類
有期実習型訓練により申請する場合の添付書類
  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
     
  3. 賃金助成および実施助成の内訳(様式第7号(別添様式2-2))
     
  4. 経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3a))
     
  5. 訓練実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-4))
    ※一定の場合には、他の書類に代えることが可能
     
  6. 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
     
  7. 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類(賃金台帳など)
     
  8. 申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類(領収書振込通知書請求内訳書総勘定元帳など)
     
  9. 訓練対象者ごとのジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(写)
    ※支給申請する事業主が派遣元事業主の場合のみ
     
  10. 訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力の評価が行われたことを確認するための書類(修了テスト等)
    ※通信制の育児休業中訓練である場合のみ
     
  11. その他、管轄労働局長が必要と認める書類
中長期的キャリア形成訓練により申請する場合の添付書類
  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
     
  3. 賃金助成および実施助成の内訳(様式第7号(別添様式2-2))
    ※賃金助成の支給申請を行う場合のみ
     
  4. 経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3a))
    ※経費助成の支給申請を行う場合のみ
     
  5. 訓練実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-4))
    ※通信制の訓練についてはスクーリングのみ
     
  6. 中長期的キャリア形成訓練の受講に関する申立書(様式第7号(別添様式2-5))
     
  7. 雇用保険施行規則第101条の2の7第2号に基づき中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の受講・修了基準を訓練受講者が満たしていることを証明する書類(様式第7号(別添様式2-9))
    ※通信制の訓練の場合のみ
    ※教育訓練機関が発行する受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書に代えることが可能
     
  8. 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
     
  9. 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類(賃金台帳など)
    ※賃金助成の支給申請を行う場合のみ
     
  10. 申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類(領収書振込通知書請求内訳書総勘定元帳など)
    ※経費助成の支給申請を行う場合のみ
     
  11. 派遣元事業主による派遣労働者に対する訓練の受講に関する申立書(様式第7号(別添様式2-7))
    ※支給申請する事業主が派遣元事業主の場合のみ
     
  12. その他、管轄労働局長が必要と認める書類

まとめ

従業員をうまく育成できないというのは、多くの企業に共通の問題のようです。

人材育成を行う上では、従業員を育てるための環境づくりを行うことが欠かせません。

キャリアアップ助成金の人材育成コースは、従業員が学び成長する環境をつくるための有効な制度になりますので、企業の成長を考える上でぜひ申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住