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建設業が活用したいキャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金|正社員化コース

近年は、若者の労働者人口が減少している背景から、パート・アルバイトを正社員に登用する動きが広がってきています。

キャリアアップ助成金制度においては、パート・アルバイトなどを正社員などに転換した企業に対して助成金を支給する正社員化コースというものが設けられています。

ここでは、具体的にどのような場合に助成金を申請できるかについて確認してまいります。

キャリアアップ助成金・正社員化コースの概要

キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期契約労働者等を正規雇用労働者などに転換または直接雇用した場合に助成が受けられる制度です。

助成を受けられる具体的な転換内容と助成額は下表のとおりです。

転換内容助成額
中小企業の場合大企業の場合
有期契約労働者正規雇用労働者1人当たり60万円1人当たり45万円
有期契約労働者無期雇用労働者1人当たり30万円1人当たり22.5万円
無期雇用労働者正規雇用労働者1人当たり30万円1人当たり22.5万円
有期契約労働者多様な正社員1人当たり40万円1人当たり30万円
無期雇用労働者多様な正社員1人当たり10万円1人当たり7.5万円
多様な正社員正規雇用労働者1人当たり20万円1人当たり15万円

※①~⑥合わせて1年度1事業所当たり15人までです。

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

助成額が加算される場合

上表の助成額のほか、下表に該当する場合には助成額が加算されます。

助成額が加算される場合加算額
中小企業の場合大企業の場合
派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

①、③

1人当たり

30万円

母子家庭の母等を転換等した場合(※1)

1人当たり

10万円

②~⑥

1人当たり

5万円

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合(※2)

1人当たり

10万円

②~⑥

1人当たり

5万円

勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合④、⑤

1事業所当たり

10万円

1事業所当たり

7.5万円

※1 転換等した日において母子家庭の母等である必要があります。
※2 転換等した日において35歳未満である必要があります。

用語の意義

正規雇用労働者

期間の定めのない労働契約を締結する労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

多様な正社員

勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員

勤務地限定正社員

期間の定めのない労働契約を締結しており、複数の事業所のうち特定の事業所のみに勤務地を限定している(他事業所への異動を行わない)労働者

職務限定正社員

期間の定めのない労働契約を締結しており、職務が正規雇用労働者に比べて限定されている労働者

短時間正社員

期間の定めのない労働契約を締結しており、所定労働時間が正規雇用労働者に比べて短く、下記のいずれかに該当する労働者

  • 1日の所定労働時間を短縮するコース
    …正規雇用労働者の1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、うち1時間以上を短縮
     
  • 週、月または年の所定労働時間を短縮するコース
    …正規雇用労働者の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、うち1割以上を短縮
     
  • 週、月または年の所定労働日数を短縮するコース
    …正規雇用労働者の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、うち1日以上を短縮
母子家庭の母等

下記のいずれかに該当する労働者

  • 配偶者のいない女子であり、20歳未満の子もしくは一定程度の障害がある子を扶養している者
  • 精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している者

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象となる労働者は、下記の①~⑦をすべて満たす労働者になります。

①次の1.~5.のいずれかに該当すること

  1. 通算6か月以上雇用される有期契約労働者
  2. 6か月以上雇用される無期雇用労働者
  3. 6か月以上雇用される多様な正社員
  4. 同一の事業所において6か月以上継続して同一の業務に従事している派遣労働者
  5. 有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等

②次の1.~2.のいずれかに該当すること

  1. 正規雇用労働者または多様な正社員として雇用すること約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
  2. 多様な正社員から正規雇用労働者に転換された場合は、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた多様な正社員でないこと

③次の1.~3.のいずれにも該当しないこと

  1. 有期契約労働者等から正規雇用労働者または多様な正社員に転換または直接雇用される場合、その転換日または直接雇用日の前日から3年以内に当該事業所において正規雇用労働者または多様な正社員として雇用されたことがある者
  2. 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、その転換日または直接雇用日の前日から3年以内に当該事業所において正規雇用労働者多様な正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがある者
  3. 多様な正社員から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、その転換日または直接雇用日の前日から3年以内に当該事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがある者

④転換または直接雇用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

⑤転換日または直接雇用日の前日から1年6か月~6か月の間において、当該会社の関係会社に以下1.~3.のいずれかにより雇用されていないこと

  1. 正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合
    正規雇用労働者として雇用
  2. 多様な正社員に転換または直接雇用される場合
    正規雇用労働者または多様な正社員として雇用
  3. 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合
    正規雇用労働者多様な正社員または無期雇用労働者として雇用

⑥短時間労働者に転換または直接雇用された場合、原則として転換または直接雇用後に所定労働時間または所定労働日数を超えた勤務をしていないこと

⑦支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していないこと

ただし、本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除きます。

正社員化コースの要件

キャリアアップ助成金の正社員化コースの助成を受けるためには、それぞれ下記の要件を満たす必要があります。

有期契約労働者→正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者
または、無期雇用労働者→正規雇用労働者 の場合
  1. 有期契約労働者等正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則等に規定していること
     
  2. 1.の規定に基づき、雇用する有期契約労働者正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者正規雇用労働者に転換したこと
     
  3. 2.の労働者を転換後6か月間以上継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給したこと
     
  4. 支給申請日において当該制度を継続して運用していること
     
  5. 転換前の基本給より5%以上上昇していること
     
  6. 転換日の前日の6か月前から1年間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  7. 転換日の前日の6か月前から1年間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、転換日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
     
  8. 1.の制度を含めて、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合においては、労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
     
  9. 正規雇用労働者または無期雇用労働者への転換日以降、その労働者を雇用保険被保険者としていること
     
  10. 正規雇用労働者または無期雇用労働者への転換日以降、その労働者を社会保険被保険者としていること
     
  11. 【母子家庭の母等の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】母子家庭の母等の有期契約労働者等を当該転換日において転換したこと
     
  12. 【若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】当該転換日より前に認定事業主の認定を受け、35歳未満の有期契約労働者等を当該転換日において転換し、支給申請日においても引き続き認定事業主であること
派遣労働者→正規雇用労働者または無期雇用労働者 の場合
  1. 有期契約労働者等正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則等に規定していること
     
  2. 派遣先の事業所等の同一業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れていたこと
     
  3. 1.の規定に基づき、その指揮監督の下に労働させる派遣労働者正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として直接雇用したこと
     
  4. 2.の労働者を直接雇用後6か月間以上継続して雇用し、直接雇用後6か月分の賃金を支給したこと
     
  5. 支給申請日において当該制度を継続して運用していること
     
  6. 直接雇用前の基本給より5%以上上昇していること
     
  7. 直接雇用日の前日の6か月前から1年間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  8. 直接雇用日の前日の6か月前から1年間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、直接雇用日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
     
  9. 1.の制度を含めて、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合においては、労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
     
  10. 正規雇用労働者または無期雇用労働者への直接雇用日以降、その労働者を雇用保険被保険者としていること
     
  11. 正規雇用労働者または無期雇用労働者への直接雇用日以降、その労働者を社会保険被保険者としていること
     
  12. 【母子家庭の母等の直接雇用に係る助成額加算の適用を受ける場合】母子家庭の母等の派遣労働者を当該直接雇用日において直接雇用したこと
     
  13. 【若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る助成額加算の適用を受ける場合】当該直接雇用日より前に認定事業主の認定を受け、35歳未満の派遣労働者を当該直接雇用日において直接雇用し、支給申請日においても引き続き認定事業主であること
有期契約労働者または無期雇用労働者→多様な正社員 の場合
  1. 勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度の雇用区分および転換制度を労働協約または就業規則等に規定していること
     
  2. 多様な正社員制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者または無期雇用労働者多様な正社員に転換したこと
     
  3. 2.の労働者を転換後6か月間以上継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給したこと
     
  4. 支給申請日において当該制度を継続して運用していること
     
  5. 2.の転換日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
     
  6. 転換日の前日の6か月前から1年間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  7. 転換日の前日の6か月前から1年間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、転換日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
     
  8. 1.の制度を含めて、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合においては、労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
     
  9. 多様な正社員への転換日以降、その労働者を雇用保険被保険者としていること
     
  10. 多様な正社員への転換日以降、その労働者を社会保険被保険者としていること
     
  11. 【母子家庭の母等の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】母子家庭の母等の有期契約労働者等を当該転換日において転換したこと
     
  12. 【若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】当該転換日より前に認定事業主の認定を受け、35歳未満の有期契約労働者等を当該転換日において転換し、支給申請日においても引き続き認定事業主であること
     
  13. 【勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る助成額加算の適用を受ける場合】キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中において、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度のうち雇用区分および転換制度を労働協約または就業規則等に新たに規定したこと
派遣労働者→多様な正社員 の場合
  1. 多様な正社員制度の雇用区分および直接雇用制度を労働協約または就業規則等に規定していること
     
  2. 派遣先の事業所等の同一業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れていたこと
     
  3. 多様な正社員制度の規定に基づき、その指揮監督の下に労働させる派遣労働者多様な正社員として直接雇用したこと
     
  4. 3.の労働者を直接雇用後6か月間以上継続して雇用し、直接雇用後6か月分の賃金を支給したこと
     
  5. 3.の直接雇用日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
     
  6. 支給申請日において当該制度を継続して運用していること
     
  7. 直接雇用日の前日の6か月前から1年間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  8. 直接雇用日の前日の6か月前から1年間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、直接雇用日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
     
  9. 1.の制度を含めて、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合においては、労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
     
  10. 多様な正社員への直接雇用日以降、その労働者を雇用保険被保険者としていること
     
  11. 多様な正社員への直接雇用日以降、その労働者を社会保険被保険者としていること
     
  12. 【母子家庭の母等の直接雇用に係る助成額加算の適用を受ける場合】母子家庭の母等の派遣労働者を当該直接雇用日において直接雇用したこと
     
  13. 【若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る助成額加算の適用を受ける場合】当該直接雇用日より前に認定事業主の認定を受け、35歳未満の派遣労働者を当該直接雇用日において直接雇用し、支給申請日においても引き続き認定事業主であること
     
  14. 【勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る助成額加算の適用を受ける場合】キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中において、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度のうち雇用区分および転換制度を労働協約または就業規則等に新たに規定したこと
多様な正社員→正規雇用労働者 の場合
  1. 多様な正社員制度の雇用区分および多様な正社員正規雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則等に規定していること
     
  2. 1.の規定に基づき、雇用する多様な正社員正規雇用労働者に転換したこと
     
  3. 2.の労働者を転換後6か月間以上継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給したこと
     
  4. 2.の転換日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
     
  5. 支給申請日において当該制度を継続して運用していること
     
  6. 転換日の前日の6か月前から1年間、雇用保険被保険者を解雇等(事業主都合による離職)していないこと
     
  7. 転換日の前日の6か月前から1年間、解雇等により離職し特定受給資格の決定が行われた者が、直接雇用日における雇用保険被保険者数の6%以下であること(特定受給資格の決定が行われた者が3人以下の場合を除く)
     
  8. 1.の制度を含めて、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合においては、労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
     
  9. 正規雇用労働者への転換日以降、その労働者を雇用保険被保険者としていること
     
  10. 正規雇用労働者への転換日以降、その労働者を社会保険被保険者としていること
     
  11. 【母子家庭の母等の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】母子家庭の母等の多様な正社員を当該転換日において転換したこと
     
  12. 【若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る助成額加算の適用を受ける場合】当該転換日より前に認定事業主の認定を受け、35歳未満の多様な正社員を当該転換日において転換し、支給申請日においても引き続き認定事業主であること

提出書類および添付書類

キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請する場合には、支給申請書(様式第7号)、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)を提出するほか、下記の書類を添付する必要があります。

  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 転換制度または直接雇用制度が規定されている労働協約または就業規則その他これに準ずるもの
     
  3. 転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約または就業規則
    ※2.と違うものが適用されている場合のみ
     
  4. 多様な正社員制度の雇用区分が規定されている労働協約または就業規則
    ※2.と違うものが適用されている場合のみ
     
  5. 正規雇用労働者に適用されている労働協約または就業規則
    ※2.と違うものが適用されている場合のみ
     
  6. 転換日または直接雇用日に雇用されていた正規雇用労働者雇用契約書
     
  7. 対象労働者の転換前または直接雇用前および転換後および直接雇用後の雇用契約書
     
  8. 対象労働者の賃金台帳
     
  9. 対象労働者の出勤簿タイムカード
     
  10. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  11. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合
     

なお、派遣労働者正規雇用労働者無期雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合には、下記の書類についても添付する必要があります。

  • 直接雇用前の労働者派遣契約書
     
  • 派遣先管理台帳
    ※事業所における派遣労働者と労働者の合計が5人以下の場合は不要


また、助成額の加算の適用を受ける場合には、下記の書類も必要になります。

【母子家庭の母等の転換または直接雇用に係る助成額加算の適用を受ける場合】

  • 若者雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書および基準適合事業主認定申請書(写)

【対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合】

  • 母子家庭の母等である対象労働者の氏名が確認できる書類
     
  • 対象労働者が母子家庭の母等であることを確認できる書類
     
  • 下記①~⑥のうちいずれかの書類
    ①遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書
    ②児童扶養手当を受けていることを証明する書類
    ③母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
    ④通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長または社会福祉事務所が発行する特定者資格証明書
    ⑤市区町村長、社会福祉事務所長、民生委員等が母子家庭の母等であることを証明する書類
    ⑥住民票および母子家庭の母等申立書(①~⑤の書類を準備することが難しい場合のみ)

助成金の受給手続きの流れ

正社員化コースの助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:転換日または直接雇用日]

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.就業規則、労働協約またはこれに準ずるものに転換制度を規定する

  • キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも可となります。
  • 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
  • 10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可となります。

3.転換または直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施する

4.正規雇用等への転換または直接雇用を実施する

  • 転換後の雇用契約書労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
  • 転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

5.転換後6か月の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]

  • 有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用する場合には、支給申請書に有期実習型訓練修了者に対する経費助成追加支給内訳(別添様式2-10)を添えて提出する必要があります。

6.支給決定

まとめ

昨今は人材確保に苦労する企業が多いですから、正社員登用制度を設けることは、社員に長く勤めてもらうことにつながり、企業の成長にとって重要な役割を果たすことになるでしょう。

そして、正社員登用制度の導入を検討している企業にとっては、キャリアアップ助成金の正社員コースはぜひ申請を検討したい制度です。

申請には少なくとも6か月はかかる長丁場になりますが、就業規則などの作成を通して社内制度が整備されることにもつながりますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住