建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業における労災保険

労災事故が発生した際の諸手続き

建設現場で労災事故が発生したら、当然ですが、まずは119番通報をしてけが人の救護を行いましょう。

そして、病院や労働基準監督署などにおいて各種書類を提出し、労災保険を請求する手続きを行うことになります。

ここでは、労災事故が発生した際の諸手続きについて解説してまいります。

病院での労災保険の諸手続き

労災事故が発生し、労災指定病院で治療を受ける際は、その病院に療養補償給付たる療養の給付請求書を提出する必要があります。

治療するその日に提出できない場合には、事前に労災保険で治療を受ける旨を病院に説明したうえで、後日早めに提出するようにしましょう。

この書類を病院に提出することで、病院は治療費を労働基準監督署に請求することになります。

なお、治療を受けた病院が労災指定病院でない場合には、一旦治療費を立替払いし、労働基準監督署に療養補償給付たる療養の費用請求書を提出します。
そうすると、労働基準監督署から治療費相当額が振り込まれます。

労働基準監督署での労災保険の諸手続き

労災事故が発生したら、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。

また、労災事故にあった労働者が仕事を休んだ場合には、休業補償給付支給請求書休業特別支給金支給申請書を労働基準監督署に提出することにより、休業補償給付を受けることができます。

休業補償は、仕事を休んだ最初の3日間は給付を受けられませんので、4日以上仕事を休んだ場合に給付を受けることができます

休業補償の計算方法は、平均賃金を元に計算した給付基礎日額の60パーセント特別給付金として20パーセントが加算されて支給されます。

労災保険金とは別に示談金を支払っている場合

建設業における労災補償は、元請責任となっております。

そのため、たとえば下請業者が労災事故にあった場合には、元請業者が下請業者に示談金を支払うことがあります。

しかし、労災保険はあくまで最低限度の労災補償を行う制度であるため、示談金の支払いがある場合には、その分を控除して労災保険が支給されます

そのため、示談が成立したうえで労災保険を請求する場合には、示談書の写しを労働基準監督署に提出する必要があります。

工事が終了した後に労災事故が発生した場合

建設工事が終了し、労災保険料の精算を終えた後においても、保証工事を行うことがあります。

その保証工事により労災事故が発生した場合、その保証工事が本工事と一体であると認められれば、本工事の労災保険が適用される可能性がありますが、本工事が終了してからおおむね2年以上経過した後に行った保証工事については、通常、本工事と一体であると認められません

その場合、その保証工事について新たに保険関係を成立させる必要があります

なお、一括有期事業(労災保険料の概算見込額が160万円(または確定保険料100万円)未満、かつ、請負金額1億9千万円未満の建設工事)の範囲であれば、一括有期事業開始報告書を提出し、一括有期事業の一つとして取り扱うことも考えられます。

まとめ

建設業は、他の業種と比較すると事故の起きやすい業種です。
また、その事故は、大きな事故になってしまうことも少なくありません。

安全第一で工事に取り込むことが最も大切ですが、いざ事故が起こってしまった場合には、適切な対応を行い正しく労災手続きを行えるようにしておきましょう。

当事務所のオススメサービス

税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。

建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。

融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住