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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金
昨今では、社内検定制度を導入している企業が少なからず存在します。
企業が独自に行う社内検定は、一定の手続きを経ることにより、厚生労働省の認定を受けることが可能です。
社内検定制度を導入することにより、人事評価に客観性をもたせることや、従業員のモチベーションアップなどの効果が期待できます。
キャリア形成促進助成金においては、社内検定制度を導入した企業に対して助成金を支給する社内検定制度が設けられています。
キャリア形成促進助成金制度における社内検定制度とは、従業員に対して、企業内で事業主が実施する職業能力検定(社内検定)を開発し、導入・実施した場合に助成が受けられるコースです。
社内検定制度の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。
1.制度導入・適用計画(下記内容)を作成し、計画実施1か月前までに「制度導入・適用計画書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
制度導入・適用計画の内容
① 導入する人材育成制度の種類
② 制度の導入・適用計画のスケジュール
③ 対象とする労働者
④ 導入・適用する制度の内容
添付書類 |
---|
主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類等(登記事項証明書などの写し) |
事業所確認表(制度導入様式第3号) |
就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を導入した後の案) |
社内検定実施計画書(制度導入様式第11号) |
委員会の検討体制がわかる書類 |
【中小企業の場合】中小企業であることを確認できる書類(登記事項証明書、資本金(出資金)の総額を記載した書類等の写し) |
2.導入する制度を就業規則または労働協約に規定し、制度導入後に就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等を従業員に知らせる
3.労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、従業員に制度を適用させる
4.制度を導入し実施(最低適用人数の一番最後の者が制度を実施)した日の翌日から起算して6か月経過した日から2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
添付書類 |
---|
支給要件確認申立書 |
支払方法・受取人住所届 |
就業規則または労働協約 |
社内検定制度実施状況報告書(制度導入様式第18号) |
事業主が社内検定制度に係る費用を負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書、請求内訳書の写し) |
検定制度の概要が確認できる書類(支給要件を満たすもの) |
受験資格・免除が確認できる書類 |
試行試験を2回以上行ったことが確認できる書類 |
試行試験の分析結果が確認できる書類 |
実施主体としての意思決定(社内で使用可能であることの意思決定)が確認できる書類(会議の議事録の写しなど) |
社内検定受検者の労働条件通知書または雇用契約書の写し |
社内検定受検者の出勤状況を確認できる書類(出勤簿等の写し) |
社内検定受検者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳等の写し) |
5.助成金を受給する
キャリア形成促進助成金における社内検定制度の助成額は下記のとおりです。
企業規模 | 制度導入助成 |
---|---|
中小企業 | 50万円 |
中小企業以外 | 25万円 |
制度導入コースにおいては、制度を導入し適用契約書を提出する時において、企業全体の雇用する被保険者数のうち、最低限適用しなければならない人数が決まっています。
具体的には、下記のとおりになります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
制度導入コースは、同一の制度に対して助成金を受けることができる回数は1回のみです。
なお、同一の被保険者に対して複数の制度を適用することもできます。
ただし、同一の被保険者に対して同一の制度を適用した場合は、適用人数は1人としてしかカウントされません。
大企業では社内検定制度を導入している会社が多く見られますが、大企業だけでなく中小企業においても社内検定制度を導入することが可能です。
社内検定制度を導入することは簡単なことではありませんが、制度を導入する際にはキャリア形成促進助成金の活用を検討しましょう。
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