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建設業が活用したいキャリア形成促進助成金

雇用型訓練コース|特定分野実習併用職業訓練

会社経営においては組織づくりが重要なテーマになりますが、強い組織をつくる上ではヒトの育成が必要不可欠です。

従業員を育成する手法として、その従業員に具体的な仕事を与えることにより仕事を通して従業員を育成するOJT(On-the-Job Training)がよく用いられます。

一定の手続きを経たOJTは、キャリア形成促進助成金における「雇用型訓練コース・特定分野認定実習併用職業訓練」の対象として助成金の支給を受けることができますので、ぜひ活用を検討しましょう。

特定分野認定実習併用職業訓練の概要

キャリア形成促進助成金制度における特定分野認定実習併用職業訓練とは、建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練)を実施した場合に助成が受けられる訓練コースです。

訓練の類型としては、下記の3つがあります。

類型内容
企業単独型訓練

1つの企業が単独で「認定実習併用職業訓練」の手続きを活用する

企業連携型訓練出向元企業と出向先企業(系列会社やグループ会社など)が連携して、雇用する老翁者に実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施する。
事業主団体等連携型訓練事業主団体等と企業が連携して、雇用する労働者に実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施する。

助成金の支給を受けるための要件

訓練対象者

特定分野認定実習併用職業訓練における訓練対象者は、下記のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者です。

  1. 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れた日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
     
  2. 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている短時間等労働者※であって、引き続き同一の事業者において通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
     
  3. 既に雇用している短時間等労働者以外の労働者


※短時間等労働者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

  • 雇用期間の定めがなく1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
  • 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
基本要件

特定分野認定実習併用職業訓練の助成金の支給を受けるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 企業内におけるOJT教育訓練機関で行われるOff-JT効果的に組み合わせて実施する訓練であること
     
  2. 実施期間が6か月以上2年以下であること
     
  3. 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
     
  4. 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
     
  5. 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
     
  6. 上記訓練対象者の1.のうち新規学卒予定者以外の者、2.及び3.の者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
     
  7. 主たる事業が日本産業分類の産業分類における建設業、製造業、情報通信業である事業主が実施する建設業、製造業、情報通信業に関連する認定実習併用職業訓練であること

助成金の受給手続きの流れ

特定分野認定実習併用職業訓練の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.認定実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定に必要となる書類を作成し、訓練開始日の30日前までに都道府県労働局またはハローワークに提出する

なお、大臣認定に必要な書類は下記のとおりです。

  • 実施計画認定申請書(様式7号第1面~第4面)
  • 実践型人材養成システム実施計画
  • 教育訓練カリキュラム
  • ジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
  • 提出書類の確認シート

2.大臣認定の審査が行われる

3.厚生労働省から「実践型人材養成システム実施計画認定通知書」が交付される

4.訓練実施計画届を作成し、訓練実施1か月前までに「訓練実施計画届」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要

企業の資本金額(出資金額)、企業全体の常時雇用者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)

年間職業能力開発計画(様式3号)

訓練別の対象者一覧(様式4-1号)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
実践型人材養成システム実施計画認定通知書の写し
OJTの訓練カリキュラム
事業主団体である場合に必要事業主団体の目的、組織、事業内容が分かる書類(登記事項証明書、定款または規約、会員名簿など)
共同事業主である場合に必要代表事業主名、共同事業主名、訓練等に要するすべての経費の負担に関する事項が分かる書類(事業主間の協定書など)ですべての事業主の代表者が記名押印した書類

※訓練実施1か月前までに実施計画認定通知書の写しの添付が困難な場合には、訓練開始前までに提出します。

5.企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを実施する

6.訓練終了後に、評価シート「ジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施する

7.訓練終了後2か月以内に「キャリア形成促進助成金支給申請書」および下記の添付書類を都道府県労働局に提出する
 

 添付書類
必ず必要支給要件確認申立書
支払方法・受取人住所届(すでに登録している場合は不要)
賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号または6-2号)
経費助成の内訳(様式7-1号または7-2号)
Off-JT実施状況報告書(様式8-1号または8-2号)
申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
訓練実施期間中の賃金台帳または給与明細書など
就業規則(賃金規定を含む)、雇用契約書、休日カレンダーなどの所定労働日、所定労働時間が分かる書類
訓練期間中の出勤状況の確認書類(出勤簿またはタイムカードなど)
入学金・受講料・教科書代などの事業外訓練費用を支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)
企業単独型訓練を実施した場合に必要OJT実施状況報告書(様式9-1号)
助成対象者ごとのジョブ・カード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)
訓練期間中の雇用形態を確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書など)
企業連携型訓練を実施した場合に必要OJT実施状況報告書(様式9-2号)
助成対象者ごとのジョブ・カード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)
出向契約書(参考様式1号)
出向協定書(参考様式2号)
出向同意書(参考様式3号)
出向先事業主・事業主団体等振込確認書(様式10号)
事業主団体等連携型訓練を実施した場合に必要OJT実施状況報告書(様式9-2号)
助成対象者ごとのジョブ・カード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)
出向先事業主・事業主団体等振込確認書(様式10号)
事業主団体等が訓練を実施した場合に必要

支出した下記費目についての書類

●部外講師謝金(講師略歴書など)

●部外講師旅費(旅費計算書、旅費規程)

●施設・設備の借上げ費(施設・設備の借上げに要した申込書等)

●カリキュラム開発作成費(委託契約書などカリキュラムの開発作成に要したことが分かる書類)

●外部の教育訓練施設などに支払った受講料、教科書代など(外部の教育訓練施設などへの訓練申込書など)

●社会保険労務士などに支払った手数料(社会保険労務士などに委託した際の委託契約書など)

【受講料収入がある場合のみ】受講料収入の金額が分かる書類

8.助成金を受給する

助成額・助成率

キャリア形成促進助成金における雇用型訓練コース・特定分野認定実習併用職業訓練の助成額・助成率は下記のとおりです。

企業規模Off-JT賃金助成
(1人1時間当たり)
Off-JT経費助成OJT実施助成
(1人1時間当たり)
中小企業800円2/3700円
中小企業以外400円1/3400円

なお、建設業における中小企業の範囲は、資本金3億円以下、かつ、企業全体の常時労働者数300人以下の企業です。

その他の業種の中小企業の範囲はこちら

助成金の支給限度額

キャリア形成促進助成金における雇用型訓練コース・特定分野認定実習併用職業訓練の助成金には、下記のとおりOff-JT賃金助成、Off-JT経費助成、OJT実施助成ごとに支給限度額が定められています。

Off-JT賃金助成の限度時間(1人1コース当たり)

1,200時間

Off-JT経費助成の限度額(1人当たり)
企業規模20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業15万円30万円50万円
中小企業以外10万円20万円30万円
OJT実施助成の限度額(1人1コース当たり)

476,000円(中小企業以外は272,000円)

まとめ

建設業界においては、昨今はどの企業も人材の確保に苦労しています。

建設会社が従業員を育成するしくみを導入することは、企業の組織力を強化することに加え、新しい人材の確保や既存の従業員の流出を防ぐ観点からも重要です。

助成金を活用すれば、経費の負担を抑えることが可能ですから、OJT付き訓練を導入する際はキャリア形成促進助成金における雇用型訓練コース・特定分野認定実習併用職業訓練の活用をぜひ検討してみてください。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住