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ポイントカードを利用した際の税務上の考え方

クレジットカードや家電量販店のカードなどの中には、ポイントが貯まってそのポイントで買い物ができるものがあります。

このポイントカードのサービスは、近年では当たり前のものになってきましたが、実はポイントを利用した際の税務上の取扱いについては、法体制がきちんと整備されているわけではありません。

特に個人事業主については、事業とプライベートの二面性があることから判断が難しい部分もありますが、考え方をまとめておきますのでご参考にしてください。

事業上の支払いで貯まったポイントの取扱い

事業上の経費の支払いにより付与されたポイントは、事業所得(事業付随収入)とすべきと考えられます。

しかし、付与されたポイントは次の買い物をする際にはじめてつかえるものですし、期限が切れると使えなくなってしまうわけですから、ポイントが付与された時点で事業付随収入にする必要はなく、そのポイントをつかった時点で事業付随収入とすればよいことになっています。

たとえば、事業に必要な10万円のパソコンを購入して、10%の1万円のポイントが付与され、その1万円のポイントをつかってパソコンの周辺機器を購入したとします。

この場合、パソコンの購入代金10万円が経費になることは当然ですが、ポイントはつかった時点ではじめて収入になるわけですから、1万円のポイントに関してはパソコンを購入した時点では何の処理も必要ありません。

その後、パソコンの周辺機器を購入する際にポイントをつかうことによりはじめてそのポイントが収入になるわけですが、そのポイント収入はパソコン周辺機器の購入代金の値引きとして考えるのが通常ですので、パソコン周辺機器をタダで購入したことになり、結果としてポイントをつかった時点においても何の処理も必要ないことになります。

仮に、パソコンの周辺機器が3万円だとして1万円のポイントをつかって残り2万円を支払ったとしたら、3万円のうちポイント使用分の1万円が値引きされたと考えますので、残り2万円が経費になることになります。

事業上の支払いで貯めたポイントを私用に使い回せるか?

では、事業上の経費の支払いにより付与されたポイントを私用(プライベートの支払い)に使い回した場合はどう考えるのでしょうか。

この場合は、プライベートの支払いは当然経費にならないわけですから、値引きの対象となる経費がないことから、ポイントを利用した時点でそのポイント分を事業付随収入として処理するのが妥当です

たとえば、先ほどの例で付与された1万円のポイントをつかって、趣味の3万円のデジタルカメラを2万円で購入したとします。

デジタルカメラの購入代金は当然経費になりませんが、1万円のポイントは事業上の経費の支払いにより付与されたものですから、そのポイントをつかった時点で1万円を事業付随収入として処理すべきと考えられます。

ただ、累積されているポイントは、事業上の経費の支払いにより付与されたものもあれば、プライベートの支払いにより付与されたものもあるのが通常だと思いますので、買い物によりポイントをつかったとしても、そのつかったポイントがそもそもいつ何の支払いにより付与されたものであるかが分からない場合がほとんどだと思います。

ですので、事業上の経費の支払いにより付与されたポイントを私用につかった際は事業付随収入にすべきというのが理論上は正しいとは思うのですが、どこまで厳密にこの方法により処理できるかは疑問ではあります。

私用で貯めたポイントは私用につかった方がよい

一方、私用(プライベートの支払い)により付与されたポイントを事業用の経費の支払いに使い回した場合は、少し注意が必要です。

これまでの考えどおりでいけば、利用したポイントはあくまで私用により貯めたものですから、そのポイントを利用したとしてもポイント利用分を事業付随収入にすべきではなく、プライベートの臨時収入、つまり一時所得として処理するのが妥当と考えられます。

なお、一時所得は50万円の特別控除がありますので、カードのポイントくらいでは所得税が課税されることはまずありません。

そして、事業上の経費として本来支払うべきであった(ポイント利用前の)金額を経費として落とすことができると考えられます。

ただし、先ほどと同じように、累積されているポイントは、事業上の支払いとプライベートの支払いにより付与されたものが混在しているのが通常だと思います。

そのため、万が一累積されているポイントが事業上の支払いにより付与されたポイントという見方をされてしまうと、そのポイントの利用により経費を支払っても経費として落とせないことになってしまいますので、事業上の経費はポイントを利用せずに支払った方が無難です。

まとめ

以上が、ポイントカードを利用した際の税務上の考え方になります。

冒頭でも申し上げたとおり、ポイントの利用に関する課税関係は法体制がきちんと整備されておりませんので、上記で述べたものは個人的な見解も含まれています。

ポイントカードは近年どんどん増えておりますので、ポイントを利用した際の取扱いに関しても、今後はきちんと整備されてくると思います。

とくかく、事業とは関係のない私的なものを購入する際にポイントを利用した方がよいということは押さえておきましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住