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橋本税理士・行政書士事務所

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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

貸倒引当金を設定して経費を増やす

不況が長引く昨今では、得意先に対する売掛金が回収できないということもまれに起きてしまいます。

そのため、青色申告者は、お金が回収できなくなるリスクに備えて、年末時点における債権の金額の一部を貸倒引当金として経費に計上することができます。

なお、貸倒引当金を設定できるのは売掛金に限らず、事業上生じた債権に対して設定できます。

また、貸倒引当金を設定できるのは青色申告を行っている人に限られますので、白色申告では貸倒引当金を設定できないことにご注意ください。

貸倒引当金を設定できる債権とは

貸倒引当金は事業上生じた債権に対して設定できますが、具体的には下記のような債権に対して貸倒引当金を設定できます。

貸倒引当金を設定できる債権
  • 売掛金(完成工事未収入金)
  • 受取手形
  • 貸付金
  • 未収金 など

一方、下記のような債権に対しては、貸倒引当金を設定できません。

貸倒引当金を設定できない債権
  • 敷金、保証金
  • 預け金
  • 前渡金、前払費用
  • 仮払金、立替金 など

貸倒引当金はいくら設定できるか

貸倒引当金として経費に落とすことができる金額は、貸倒引当金を設定できる債権の年末時点の残高に対して、5.5%(金融業の場合は3.3%)を乗じた金額までということになっています。

貸倒れの可能性が高い債権(個別評価金銭債権)

貸倒引当金は、その債権の貸倒れの可能性が低くても設定することができますが、下記のように貸倒れの可能性が高い債権(個別評価金銭債権)については、通常よりも多くの貸倒引当金を設定することができます。

なお、個別評価金銭債権の貸倒引当金は、白色申告であっても設定することが可能です。

また、個別評価金銭債権の貸倒引当金を設定する場合には、個別評価による貸倒引当金に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。

法的な貸倒れリスクがある債権

下記のような事実が生じた債権については、その債権の金額のうち5年以内に弁済される金額を除いた金額について貸倒引当金を設定することができます。

  • 更生計画認可の決定
  • 再生計画認可の決定
  • 特別清算にかかる協定の認可の決定
  • 債権者集会の協議決定
  • 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の決定

なお、これらの決定により切り捨てられることになった債権の金額は、貸倒損失として経費に落とすことになります。

事実上の貸倒れリスクがある債権

債権の債務者について下記の事実が生じた場合には、その債権の金額のうち取立ての見込みがない部分について貸倒引当金を設定することができます。

  • 債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通しがない
  • 災害や経済状況の急変などにより、多大な損害が生じた
法的な貸倒れに準ずるリスクがある債権

下記のような事実が生じた債権については、その債権の金額の50%ついて貸倒引当金を設定することができます。

  • 更生手続開始の申立て
  • 再生手続開始の申立て
  • 破産手続開始の申立て
  • 特別清算開始の申立て
  • 手形交換所の取引停止処分

まとめ

このように、貸倒れのリスクが高い債権であればより多くの貸倒引当金を設定することができますが、貸倒れのリスクが高くない債権であっても、5.5%の貸倒引当金を設定することができます。

貸倒引当金に設定した金額は経費に落ちますので、少しでも経費を増やしたいのであれば貸倒引当金を設定することを検討するとよいでしょう。

なお、実際に貸倒れの事実が確定した際には、その債権は貸倒損失として経費に落とすことになります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住