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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
不況が長引く昨今では、得意先に対する売掛金が回収できないということもまれに起きてしまいます。
そのため、青色申告者は、お金が回収できなくなるリスクに備えて、年末時点における債権の金額の一部を貸倒引当金として経費に計上することができます。
なお、貸倒引当金を設定できるのは売掛金に限らず、事業上生じた債権に対して設定できます。
また、貸倒引当金を設定できるのは青色申告を行っている人に限られますので、白色申告では貸倒引当金を設定できないことにご注意ください。
貸倒引当金は事業上生じた債権に対して設定できますが、具体的には下記のような債権に対して貸倒引当金を設定できます。
一方、下記のような債権に対しては、貸倒引当金を設定できません。
貸倒引当金として経費に落とすことができる金額は、貸倒引当金を設定できる債権の年末時点の残高に対して、5.5%(金融業の場合は3.3%)を乗じた金額までということになっています。
貸倒引当金は、その債権の貸倒れの可能性が低くても設定することができますが、下記のように貸倒れの可能性が高い債権(個別評価金銭債権)については、通常よりも多くの貸倒引当金を設定することができます。
なお、個別評価金銭債権の貸倒引当金は、白色申告であっても設定することが可能です。
また、個別評価金銭債権の貸倒引当金を設定する場合には、個別評価による貸倒引当金に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。
下記のような事実が生じた債権については、その債権の金額のうち5年以内に弁済される金額を除いた金額について貸倒引当金を設定することができます。
なお、これらの決定により切り捨てられることになった債権の金額は、貸倒損失として経費に落とすことになります。
債権の債務者について下記の事実が生じた場合には、その債権の金額のうち取立ての見込みがない部分について貸倒引当金を設定することができます。
下記のような事実が生じた債権については、その債権の金額の50%ついて貸倒引当金を設定することができます。
このように、貸倒れのリスクが高い債権であればより多くの貸倒引当金を設定することができますが、貸倒れのリスクが高くない債権であっても、5.5%の貸倒引当金を設定することができます。
貸倒引当金に設定した金額は経費に落ちますので、少しでも経費を増やしたいのであれば貸倒引当金を設定することを検討するとよいでしょう。
なお、実際に貸倒れの事実が確定した際には、その債権は貸倒損失として経費に落とすことになります。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
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