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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業の税務調査と対応策

税務調査の結果に納得いかない場合は?

税務調査において指摘事項が上がった場合であっても、税務署の判断は必ずしも正しいというわけではありません。

もし税務署の判断に納得がいかないのであれば、決して税務署から言われたとおりに修正申告書を提出するのではなく、税務署の判断が本当に正しいのかどうかを税理士に確認してもらうことが大切です。

そして、その後税理士と協力して税務署にどう対応していくかをここで紹介します。

納得いかないのであれば修正申告書を提出してはいけない

税務調査において指摘事項があった場合、税務署は納税者に対して修正申告書を提出するように促します。

しかし、税務調査の結果に納得いかないのであれば、税務署に言われたとおりに修正申告書を提出してはいけません

修正申告とは、納税者が自発的に当初の申告内容を修正する手続きです。

ですので、修正申告書を提出してしまうと、納税者が自分の間違いを認めてしまうことになりますから、あとで不服申し立てをすることができなくなってしまいます

一方、税務署の立場としては、あとで納税者から不服申し立てをされることがないよう、納税者が税務調査の指摘事項に納得した形をとるために修正申告書を提出してもらいたいわけです。

とにかく、税務署の指摘事項に少しでも気になる部分があれば、安易に修正申告書を提出せずにまずは税理士に相談しましょう。

ただし、むやみに修正申告書の提出を拒否することは、税務署との関係を悪化させてしまうことにつながりますから、明らかに納税者の誤りであるのであれば、修正申告書の提出に応じるべきでしょう。

更正処分

納税者が修正申告書の提出を拒否した場合には、税務署は更正処分を行うことになります

更正処分とは、その納税者の当初の申告内容について誤りがある部分を税務署側が修正することをいいます。

税務署としては、納税者が自発的に申告する修正申告と比較すると、更正処分を行うことはハードルが高くなります。

そのため、税務署は、納税者から修正申告書の提出を拒否された場合、更正処分を行うことに無理があれば更正処分を行わずに申告是認(当初の申告が正しかったと認めること)とすることもあります。

なお、修正申告と更正処分で追徴税額が変わることはありませんが、修正申告よりも更正処分の方が行う時期が遅くなりますから、延滞税は更正処分の方が少し高くなります。

不服申し立て

納税者は、修正申告書の提出を拒否して税務署から更正処分を受け、なお納得がいかない場合には不服申し立てを行うことができます。

不服申し立てとは、税務署が行った処分の取り消しや変更を求めることをいい、更正処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

不服申し立てを受けた税務署は、更正処分の内容をあらためて見直し、再度その処分を決定します。

その処分にも納得がいかない納税者は、その再度の処分の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所に対して審査請求をすることができます。

国税不服審判所への審査請求

国税不服審判所とは、税務署が行った課税処分などに不服のある納税者が行った審査請求に対して、審理を行う機関です。

国税不服審判所の審査は下記の手順により行われ、審査請求をしてから裁決が下るまでは3か月程の期間を要します

  1. 審査請求
  2. 形式審査
  3. 審査開始(または却下)
  4. 答弁書の送付と担当審判官の通知
  5. 反論書、証拠書類等の提出
  6. 口頭意見陳述の申し立て
  7. 閲覧請求
  8. 担当審判官等による質問、検査
  9. 裁決

まとめ

税務調査は人間同士のやり取りですから、できれば納税者と調査官が双方納得した形で終わらせられるのが理想です。

ただ、それぞれ見解の相違などが生じることはどうしてもありますので、その場合はここで説明した手順により対応することを検討しましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住