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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
ここまででご紹介した個人事業主が納める各種税金と国民健康保険料の納付期限をまとめておきます。
何月に何の支払いがあるかを把握しておけば、ご自身の資金繰りに役立つことと思います。
時系列順にまとめておきますので、ご参考にしてください。
下記が個人事業主が納める各種税金の納付期限です。
国民健康保険料は税金ではありませんが、この表に入れておきます。
(自治体によっては国民健康保険税ということもあります。)
なお、償却資産税と国民健康保険料の納付期限は、自治体により異なります。
この表では、償却資産税の納付期限は東京23区、国民健康保険料の納付期限は豊島区を前提にしておりますので、ご了承ください。
また、給与の源泉所得税の納付期限については、従業員10人未満の場合の納期の特例を適用している場合を前提にしておりますが、従業員が10人以上で納期の特例を適用していない場合には、毎月源泉所得税の納付する必要があります。
さらに、消費税の中間納付の回数は、前年の年間消費税額に応じて年0回、年1回、年3回、年11回のケースがあることも付け加えておきます(この表では、年1回の中間納付を前提にしています)。
個人事業主が納める各種税金の納付期限一覧表
月 | 税金の種類 | 納付期限 |
---|---|---|
4月 | - | - |
5月 | 自動車税 | 5月31日 |
6月 | 住民税(第1期) | 6月30日 |
償却資産税(第1期) | 6月30日 | |
国民健康保険料(第1期) | 6月30日 | |
7月 | 給与の源泉所得税(納期の特例) | 7月10日 |
所得税(第1期予定納税分) | 7月31日 | |
国民健康保険料(第2期) | 7月31日 | |
8月 | 消費税(中間納付分) | 8月31日 |
住民税(第2期) | 8月31日 | |
事業税(第1期) | 8月31日 | |
国民健康保険料(第3期) | 8月31日 | |
9月 | 償却資産税(第2期) | 9月30日 |
国民健康保険料(第4期) | 9月30日 | |
10月 | 住民税(第3期) | 10月31日 |
国民健康保険料(第5期) | 10月31日 | |
11月 | 所得税(第2期予定納税分) | 11月30日 |
事業税(第2期) | 11月30日 | |
国民健康保険料(第6期) | 11月30日 | |
12月 | 償却資産税(第3期) | 12月27日 |
国民健康保険料(第7期) | 1月4日 | |
1月 | 給与の源泉所得税(納期の特例) | 1月20日 |
住民税(第4期) | 1月31日 | |
国民健康保険料(第8期) | 1月31日 | |
2月 | 償却資産税(第4期) | 2月28日 |
国民健康保険料(第9期) | 2月28日 | |
3月 | 所得税(確定納付分) | 3月15日 |
消費税(確定納付分) | 3月31日 | |
国民健康保険料(第10期) | 3月31日 |
表にまとめると、ほとんどの月に何かしらの税金の支払いがあることが分かります。
ただし、この表に記載されている税金は、人によっては納付しなくてよい税金も含まれています。
資金繰りを考える上では、ご自身が納付すべき税金とその金額を把握しておくことが重要です。急な支払いに慌てることがないよう、資金繰り表を作成するなどしてこれらの税金をしっかりと納めることができるように計画しましょう。
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