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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
確定申告にあたっては、事業のもうけ(事業所得)を計算しなければなりませんが、事業所得は売上から経費を差し引いて計算します。
つまり、経費が多いほど事業所得が抑えられますので、結果として所得税や住民税が安くなることになります。
経費としては認めてもらうためには、原則として領収書を保存しておかなければなりません。
領収書は経費を証明するための書類ですから、すぐに捨ててはいけません。
原則として、確定申告が終わってから7年間保存する必要があります。
税務調査が入った際、調査官は領収書を必ず確認します。
その際に、領収書がなければ経費が否認されてしまうことになりかねませんので、7年間は領収書をきちんと保存しておくようにしましょう。
なお、7年間保存しなければいけない書類には、下記のようなものがあります。
また、下記の書類は5年間の保存でかまいませんが、上記の書類と同様に7年間保存しておくことが多いです。
領収書には、下記の事項が記載されていなければなりません。
領収書をもらうときは、これらの事項が記載されているかどうか念のため確認しておくとよいでしょう。
ただし、小売店や飲食店などから受け取る領収書については、上記のうち「領収書を受け取る人(自分)の名前」を省略してもよいことになっています。
なので、店で買い物をした際の経費の領収書については、宛名が記載されていなくても、宛名が「上様」であっても領収書として認められます。
ですが、高い買い物であれば特に、きちんと自分の名前を宛名に記載してもらった方がよいでしょう。
店で買い物をするとレシートをもらいますが、レシートについても経費の証明書として十分認められます。
ですので、レシートさえあれば、わざわざ領収書をもらう必要はありません。
むしろ、レシートの方が経費の中身が細かく分かりますから、レシートの方が証明力は高いと言えます。
なお、1枚のレシートに事業用の経費とプライベートの支出が入り混じっていることもありますが、その場合はプライベート分に斜線を引いたり、事業経費分にマーカーを塗るなどして、事業とプライベートの区別が分かるようにしておけば問題ありません。
経費の中には、領収書やレシートが発行されないものもあります。
たとえば、結婚祝金、見舞金、香典や、自動販売機で購入した飲物代、バス代、電車代などです。
こういった経費は、自分で出金伝票を書いて残しておけば経費に落とせます。
出金伝票には、支払年月日、支払先、支払内容、金額を記載します。
出金伝票は、文房具屋さんで1冊数百円で購入できますし、エクセルなどで自分で作成しても問題ありません。
ただし、出金伝票だけでは経費としての証明力が少し弱いので、証拠となる書類も合わせて保管しておいた方がよいです。
たとえば、結婚祝金であれば招待状、香典であれば訃報や礼状などを残しておくとよいでしょう。見舞金、自動販売機の代金、バス代、電車代などはこのような証拠書類はないと思いますので、出金伝票だけ残しておけば結構です。
また、店で買い物をした際にレシートや領収書をもらい忘れてしまった場合も、出金伝票を残しておけば経費として落とせます。ただし、領収書のもらい忘れがあまりにも多いのも問題ですから、なるべくもらい忘れをしないように心がけましょう。
バス代や電車代は出金伝票を残しておけばよいという話をしましたが、スイカやパスモなどのICカードを利用しているのであれば、チャージする際に発行できる領収書さえ残しておけば、出金伝票は不要です。
ただし、そのICカードは事業のためだけに利用していないといけません。
プライベートでもICカードを利用する場合は、事業用とプライベート用の2枚のICカードをつくっておきましょう。
なお、チャージするときに券売機の「領収書を発行する」ボタンを押さなければ領収書は発行されませんのでご注意ください(領収書を発行し忘れてしまった場合は、出金伝票で対応するか、駅員さんに領収書を発行してもらうようお願いしましょう)。
振込により経費を支払う場合、領収書が発行されないことが多いです。
しかし、振込を行った銀行口座の通帳をみれば支払ったことが確認できますので、通帳を保存しておけば領収書がなくても問題ありません。
ただし、現金振込(自分の通帳に記帳されない振込)の場合には、振込明細書を残しておくようにしましょう。
また、通帳や振込明細書だけでは経費の内容が分かりませんので、経費の内容が分かる書類(請求書など)も保存しておくことが必要です。
クレジットカード払いの場合に関しても、振込と同様に領収書が発行されないケースが多いですが、その場合はクレジットカードの利用明細書を残しておけば問題ありません。
クレジットカード利用明細書についても、経費の内容までは分かりませんから、経費の内容が分かる書類(請求書など)は必ず残しておくようにしましょう。
経費として落とすためには、領収書を発行してもらわないといけないと思われている方がたまにいらっしゃいますが、レシートがあれば十分ですから、わざわざ領収書を発行してもらう必要はありません。
また、領収書が発行されない経費については、出金伝票や証拠書類を残しておくことにより、経費に落とすことができます。
もちろん、架空の出金伝票を作成して経費に落とすことは脱税行為ですので、それだけはしてはいけませんが、支払いの事実がある以上は経費に落とすことをあきらめずに、このコラムで紹介したことを実践することをオススメします。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
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