建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

自宅の家賃・電気代などは経費に落とせるか?

自宅の家賃はあくまでプライベートの支出ですから、経費に落ちないというのが原則になります。

しかし、自宅の一部を仕事場としてつかっているのであれば、家賃の一部を経費に落とすことが可能です。

ほかにも、車代、ガソリン代、電話代、電気代、インターネット代など仕事とプライベートが混在している支出は多くあると思います。

そのような支出を家事関連費といいます。

今回は、家事関連費を経費に落とす方法について解説してまいります。

家事関連費とは?

家事関連費とは、家事上(プライベート)業務上(仕事)の両方にかかわりがある費用をいいます。

たとえば、下記のような費用が家事関連費に該当します。

  • 自宅の一部を仕事場として使用している場合の家賃や電気代、火災保険料など
  • プライベートと仕事の兼用で使用しているパソコンの購入費用やインターネット代など
  • プライベートと仕事の兼用で使用している車の購入費用やガソリン代、車検代など

家事関連費は経費に落ちるのか?

家事関連費は、経費に落とすことができないというのが原則的な考え方です。

しかし、一定の要件を満たす家事関連費については、経費に落とすことが可能です。
なお、家事関連費を経費に落とすための要件は、下記のように青色申告か白色申告かにより異なります。

青色申告の場合

青色申告者については、家事関連費のうち事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額を経費に落とすことができます。

つまり、家事関連費を適正な基準により按分すれば(たとえば、家賃であれば面積や部屋数で按分するなど)、事業用部分を経費に落とすことができます。

白色申告の場合

白色申告者の場合は、下記の要件を満たす家事関連費のうち、事業の遂行上直接必要であった部分の金額を経費に落とすことができます。

  • その主たる部分が業務遂行上必要であること
  • その必要な部分を明らかに区分することができること

青色申告者と違う点は、1つ目の要件にある主たる部分という点です。
主たる部分は、50%超を基準に判断します。

つまり、白色申告の場合は、事業かかわる部分が50%超である家事関連費でなければ、その家事関連費を経費に落とすことはできません

たとえば、50㎡のマンションのうち事業につかっている部分が15㎡しかないのであれば、事業用部分は3割しかありませんので50%超の要件を満たさず、白色申告者はそのマンションの家賃を経費に落とすことができないということになります。

家事関連費を事業部分と家事部分に按分する基準

家事関連費のうち事業にかかわる部分に相当する金額を経費に落とすことができますが、家事関連費を事業用部分と家事用部分に按分する方法については、特に決まりがあるわけではなく、合理的な基準で按分すればよいことになっています。

そのため、按分方法はご自身が合理的だと思う基準を用いて構いませんが、一般的に用いられる按分基準をご紹介しておきます。

自宅の家賃、火災保険料、電気代など

家賃を事業部分と家事部分に按分する基準として最も分かりやすいのは、床面積で按分する方法です。自宅全体の床面積のうち、仕事につかっているスペースの床面積の割合を用いて家賃を按分します。

もっと簡単に按分したいのであれば、部屋数で按分する方法もあります。3部屋のうち1部屋を仕事につかっているのであれば、家賃の3分の1を経費に落とす、といった具合です。

家賃だけではなく、火災保険料や電気代なども家賃と同じ按分基準を用いることが多いです。

ちなみに、自宅の水道代やガス代については、自宅での仕事が事務作業くらいであれば、水道やガスを仕事でつかうことはほとんどないと思いますから、これらを経費に落とすのは難しいかもしれません。

自宅の固定電話代、携帯電話代など

自宅の固定電話を仕事でも使っている場合や、携帯電話を仕事でもプライベートでも使っている場合には、その電話の仕事での使用割合を用いて電話代を按分するのが一番合理的です。

使用割合の求め方は、通話履歴などをもとに仕事につかっている割合を出せれば一番よいですが、そこまでするのは大変だと思います。

なので、何回に1回くらいの割合で仕事のために電話をつかっているか、というくらいの基準で問題ありません。

たとえば、3回に1回は仕事のための電話をかけているのであれば、電話代の3分の1を経費に落とす、という具合になります。

自宅のパソコン代、インターネット代など

自宅のパソコンを仕事で使っている場合には、そのパソコン代やインターネット代のうち、仕事での使用割合により按分した金額を経費に落とすことができます。

按分基準としては、自宅のパソコンを使っているトータルの時間のうち、仕事でパソコンを使う時間はどのくらいか、といったざっくりとした基準で構いません。

なお、パソコンを仕事でしか使っていないのであれば、そのパソコン代やインターネット代は全額経費に落とすことができます。この場合、パソコンを仕事用とプライベート用で2台もっていると、仕事用のパソコンはプライベートで使用していないと主張しやすいです。

車代、ガソリン代、車検代、駐車場代など

仕事でもプライベートでも使用している車に関係する諸費用についても、仕事での使用割合により按分した金額を経費に落とすことができます。

車関係の諸費用としては、車本体の購入代金のほか、ガソリン代、車検代、駐車場代などが挙げられます。

これらの按分基準としては、走行距離により按分するのが合理的です。

なお、高速代については、その高速を仕事のために使ったのか、プライベートのために使ったのかが明白ですから、按分して経費に落とすということはしません。

まとめ

白色申告者の家事関連費については、事業部分が50%超でなければ、その家事関連費を1円も経費落とすことができませんので、青色申告を選択することで経費の幅が広がるといえます。

また、家事関連費のうち事業部分を算出する割合については、厳密に計算しなくてもざっくりした割合で構いませんが、なぜその割合を用いているのかをきちんと説明できるようにはしておきましょう。

当事務所のオススメサービス

一人親方・個人建設業者等の確定申告

確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。

青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。

青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住