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建設業界における社会保険未加入問題
厚生年金保険は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする保険制度です。
個人事業主や従業員5人以下の個人事業の従業員の場合は、国民年金に加入することになります。
(従業員5人未満の個人事業であっても、任意で厚生年金の適用事業所になることが可能です。)
一方、法人や従業員5人以上の個人事業の従業員の場合は、その会社は厚生年金の適用事業所に該当することになりますので、厚生年金に加入することになります。
国民年金と厚生年金の関係は、よく1階・2階という言い方をします。
公的年金は、基礎年金(国民年金)と厚生年金に分かれており、1階が基礎年金、2階が厚生年金というように考えます。
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものになります。国民年金の加入者は、1階部分である基礎年金の保険料を月々支払い、将来は基礎年金にかかる年金を受け取ることになります。
一方、厚生年金の被保険者となる人は、月々支払う厚生年金保険料のなかに基礎年金部分の保険料も含まれておりますので、将来年金を受け取る際には、基礎年金と厚生年金の2つの制度から年金受給を受けることができます。
2階部分 | 厚生年金 会社員や公務員が加入 |
1階部分 | 国民年金(基礎年金) 日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入 |
厚生年金の保険給付は、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つに区分されます。
老齢給付は、被保険者が65歳に達したときから生涯にわたって支給されるものになりますが、60歳以上65歳未満の人についても特別支給を受けることが可能です。
障害給付は、被保険者が病気やけがなどにより障害者になった場合に支給されるものになります。
遺族給付は、被保険者が業務以外の理由により亡くなった場合に、遺族に対して支給されるものになります。
区分 | 支給対象 | 年金名称 |
老齢給付 | 60歳以上65歳未満 | 特別支給の老齢厚生年金 |
65歳以降 | 老齢厚生年金 | |
障害給付 | 1級~3級の障害 | 障害厚生年金 |
3級障害より軽度 | 障害手当金(一時金) | |
遺族給付 | 遺族 | 遺族厚生年金 |
老齢年金は、退職している人に対して支給されるのが基本的な考え方になります。
しかし、世の中には年金の支給を受ける年齢になっても会社勤めをされている方が多くいらっしゃいます。
そのような方については、在職老齢年金という形で年金の支給を受けることになります。
また、在職老齢年金においても、通常の老齢年金と同じく、60歳以上65歳未満の人について特別支給を受けることが可能です。
ただし、在職老齢年金は、その人の給与や賞与の額に応じて、年金の一部が支給停止になることがありますのでご注意ください。支給停止額は、下記のように計算します。
在職老齢年金の支給停止額(65歳以上)
年金と給与の額 | 支給停止額 |
---|---|
基本月額+総報酬月額相当額≦47万円 | 0円(全額支給) |
基本月額+総報酬月額相当額>47万円 | (基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2×12 |
特別支給の在職老齢年金の支給停止額(60歳以上65歳未満)
年金と給与の額 | 支給停止額 |
---|---|
基本月額+総報酬月額相当額≦28万円 | 0円(全額支給) |
基本月額≦28万円 総報酬月額相当額≦47万円 | (基本月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2×12 |
基本月額≦28万円 総報酬月額相当額>47万円 | {(47万円+基本月額-28万円)÷2+総報酬月額相当額-47万円}×12 |
基本月額>28万円 総報酬月額相当額≦47万円 | 総報酬月額相当額÷2×12 |
基本月額>28万円 総報酬月額相当額>47万円 | (47万円÷2+総報酬月額相当額-47万円)×12 |
※ 基本月額=年金の年額÷12
※ 総報酬月額相当額=(毎月の賃金(標準報酬月額)+年間の賞与(標準賞与額))÷12
年金を受給するためには、これまでは最低25年の加入期間が必要でしたが、平成27年10月より、最低10年の加入期間があれば年金を受給することができることになりました。
この加入期間には、保険料を免除された期間を含みます。
なお、厚生年金は、原則として70歳未満でないと加入することができませんが、10年の加入期間を満たしていない場合には、70歳以上であっても加入することが可能です。
(この場合は、原則として被保険者が保険料の全額を負担することになります。)
また、障害年金や遺族年金については、障害や死亡の直前において14か月以上加入していれば支給を受けることができることになっております。
保険料の納付について、過去10年以内に免除や猶予などを受けていた場合には、その部分の保険料を追納することができます。
また、過去に保険料の納付もれがあった場合には、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間に限り、過去5年以内の未納期間の保険料を納めることが可能です。
老齢年金は、65歳以降に支給を受けるのが原則になっておりますが、60歳以上65歳未満の人であっても、年金の繰り上げ支給を受けることが可能です。
しかし、老齢年金のうち基礎年金部分については、平成28年4月1日から繰り上げ支給を受けることはできなくなりました。
また、厚生年金部分についても、平成25年4月1日から繰り上げ支給の開始年齢が徐々に引き上げられ、平成37年には完全に繰り上げ支給を受けることができなくなり、支給開始年齢は65歳に統一されることになっています。
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