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建設業界における社会保険未加入問題
健康保険は、被保険者が業務以外の理由で病気やけがなどをした場合に給付を受けられることができる保険制度です。
個人事業主や従業員5人以下の個人事業の従業員の場合は、国民健康保険に加入することになります。
(従業員5人未満の個人事業であっても、任意で協会けんぽの適用事業所になることが可能です。)
一方、法人や従業員5人以上の個人事業の従業員の場合は、その会社が協会けんぽ(全国健康保険協会)の適用事業所であれば協会けんぽに加入し、その会社が組合健保(組合管掌健康保険)の適用事業所であれば組合健保に加入することになります。
組合健保は、従業員700人以上の会社が厚生労働省の許可を得て独自に健康保険組合を設立した場合の保険制度ですので、中小企業の従業員は協会けんぽに加入することになるのが一般的です。
協会けんぽに加入している人やその人に扶養されている人が受けられる保険給付は、下記のとおりになります。
協会けんぽの保険給付の種類
区分 | 給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|---|
被保険者証で治療を受けるとき | 療養の給付 | 病気、けが、診療、薬剤、手術、看護、その他の治療における療養費を給付する |
入院時食事療養費 | 療養の給付に合わせて入院時食事療養費を給付する | |
入院時生活療養費 | 長期入院する65歳以上の人の生活療養に要した費用を支給する | |
保険外併用療養費 | 保険医療機関から評価療養、選定療養を受けたときに支給する | |
訪問介護療養費 | 訪問介護事業者から訪問介護を受けたときに支給する | |
立て替え払いのとき | 療養費 | 保険医療機関以外から療養を受けたときに支給する |
高額療養費 | 療養費の一部負担額が著しく高額なときに支給する | |
高額介護合算療養費 | 一部負担金および介護費が著しく高額なときに支給する | |
緊急時などに移送されたとき | 移送費 | 療養の給付を受けるため病院に移送されたときに支給する |
療養のため休んだとき | 傷病手当金 | 休業3日を経過した日から仕事に就けない期間(6か月間、結核性疾病の場合は1年6か月)において支給する |
出産したとき | 出産育児一時金 | 出産(死産を含む)したときに支給する |
出産手当金 | 出産後56日まで就労しなかった期間において支給する | |
死亡したとき | 埋葬料 | 死亡したとき埋葬を行う者に対して支給する |
国民健康保険には扶養という概念がありませんが、協会けんぽについては、年間収入130万円未満であれば被保険者の扶養に入ることができ、被扶養者についても保険の給付を受けられることが大きな違いです。
また、国民健康保険の場合は、傷病手当金や出産手当金の給付がない自治体が多いため、その点も協会けんぽの大きなメリットの一つです。
会社を退職して自営業を営む場合においても、協会けんぽの任意継続被保険者となることが可能です。任意継続被保険者になるためには、下記の要件を満たす必要があります。
なお、原則として、任意継続被保険者になった日から2年間は任意継続をやめることはできません。ただし、就職した場合などは任意継続の被保険者資格は喪失します。
注意点としては、会社員のときは保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続の場合は保険料の全額を自分で負担しなければなりません。
そのため、保険料は今までの倍かかることになりますので、その辺も踏まえて任意継続すべきかを検討する必要があります。
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