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建設業界における社会保険未加入問題
社会保険に関しては、事業所や建設工事現場へ立入検査が入ることがあります。
事業所への立入検査は、事業所や従業員が社会保険に加入しているかどうかを確認するために実施されます。
建設工事現場への立入検査では、元請である特定建設業者が、下請に社会保険加入の指導をどのように行っているかが調査されます。
立入検査の対象となるのは、基本的にはすべての建設業者です。
特に、下請取引等実態調査の結果に問題がある建設業者、駆け込みホットラインなどへの違反通報があった建設業者などは立入検査が入りやすくなります。
立入検査は、年間をとおして随時行われます。
立入検査が行われる際は、事前に予告通知書が送られてきます。
予告通知書には、立入検査の場所、日時、準備する書類などが記載されております。
ただし、状況によっては、予告通知書を送ることなく立入検査が行われることもあります。
事業所への立入検査の際は、事業所や従業員が社会保険に加入しているかどうかを確認されます。
事業所の社会保険加入状況を確認するため、下記のような書類の提示を求められます。
さらに、従業員の社会保険加入状況を確認のため、下記のような書類の提示を求められます。
建設工事現場への立入検査の際は、元請である特定建設業者が下請に社会保険加入の指導を適切に行っているかどうかを確認されます。
具体的な検査の内容としては、建設工事現場に入っている下請の社会保険加入状況の確認や、下請の社会保険加入状況を元請である特定建設業者がどのように把握しているかの確認のほか、下記のような書類の提示を求められます。
立入検査において、事業所や従業員が社会保険に加入していないことが判明した場合には、文書により加入の指導を受け、一定期日までに社会保険に加入し、その旨を報告することを求められます。
それでも加入しない場合には、厚生労働省の保険担当部局に通報され、強制加入の手続きに入ることになります。
強制加入手続きに入ってしまうと過去2年にさかのぼって保険料が徴収されることになりますので、強制加入手続きに入る前に自主的に社会保険に加入するようにしましょう。
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建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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