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建設業界における社会保険未加入問題
建設業における社会保険の加入を徹底させるため、2012年5月に建設業法施行規則および経営事項審査の項目・基準を定める告示が改正されました。
国は、建設業許可業者の社会保険加入率100%を目指しています。
そのため、建設業許可の新規取得・更新の際に社会保険加入の確認を行ったり、経営事項審査において社会保険未加入会社に対する減点幅の拡大を行うなどの措置を設けております。
建設業許可の新規取得や更新の際に提出する許可申請書に、社会保険の加入状況を記載した書面を添付する措置が設けられました。
許可申請書を提出する際に社会保険に未加入であっても許可が取れないということではないですが、文書による指導を受け、その後、加入状況の報告を求められることになります。
指導を受けたのにもかかわらず社会保険に加入しない場合には、厚生労働省の保険担当部局へ通報されることになります。
その後、保険担当部局から加入指導が行われ、それでもなお加入しない場合には、強制加入手続きが行われることになります。
この場合、過去2年にさかのぼって保険料が徴収されることになりますので、強制加入手続きに入る前に自主的に社会保険に加入するようにしましょう。
特定建設業者は、1件の元請工事に対して、下請工事として外注に出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。
この施工体制台帳を作成する際、下請業者の社会保険の加入状況の把握や指導の徹底のため、下請業者の社会保険の加入状況を記載しなければならないことになりました。
経営事項審査において、「健康保険及び厚生年金保険」の審査項目が、「健康保険」「厚生年金保険」に細分化され、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」に未加入の場合の減点幅が拡大されました。
具体的には、下記のとおりです。
経営事項審査における社会保険未加入の減点幅の改正
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
項目 | 減点幅 | 項目 | 減点幅 |
雇用保険 | 30点 | 雇用保険 | 40点 |
健康保険および 厚生年金保険 | 30点 | 健康保険 | 40点 |
厚生年金保険 | 40点 | ||
合計 | 60点 | 合計 | 120点 |
なお、経営事項審査の際に社会保険に加入していないことが明らかになった場合には、建設業許可申請と同様、文書による指導を受け、その後、加入状況の報告を求められることになります。
また、公共工事の入札に関しては、社会保険に未加入であっても参加することができますが、上記のとおり経営事項審査の点数に関して120点という大きな減点になってしまいます。
さらに、社会保険に加入していることを要件としている発注者もいますので、その場合は入札には参加できないことになります。
建設業許可を取得する建設業者については、建設業許可の申請の際、申請の時点で社会保険に加入していなければ加入の指導を受けることになります。
しかし、建設業許可を取得しない建設業者についても、当然、社会保険に加入する必要があります。
将来的には、社会保険の加入義務があるにもかかわらず加入していない会社を下請として選定しないことを「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」で求めていますので、加入義務がある以上は必ず社会保険に加入することが必要です。
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