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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業界における社会保険未加入問題

一人親方も社会保険に加入する必要がある?

社会保険に加入すると、会社としては法定福利費の負担が増えることになります。

この負担を避けるがために、これまで雇用関係にあった従業員を一人親方として独立させる会社が出てくる可能性があります。

しかし、一人親方として独立させた場合であっても、実質的に雇用関係にあると判断される場合においては、健康保険・厚生年金保険、雇用保険に加入させなければなりません

一人親方が社会保険に加入しなければならない場合とは

一人親方は、会社との請負契約により業務を行うことになりますので、会社の社会保険の加入対象ではないというのが原則的な考え方になります。

しかし、肩書上は一人親方であっても、実際上は会社の従業員のような業務をしている場合には、会社の社会保険に加入しなければならないことになります。

つまり、その一人親方が事業者と判断できれば社会保険の加入は不要ですが、労働者と判断されてしまうと社会保険に加入しなければなりません

この区別は非常に難しいところなのですが、下記のような基準により総合的に判断されることになります。

事業者・労働者の判断基準

内容事業者と
判断される場合
労働者と
判断される場合
仕事の依頼に対して諾否の自由がある×
使用者の指示、指揮、監督を受けて働いている×
勤務時間、休日、休憩などの規定が適用される×
自分に代わって他の者が働くことが許されない×
報酬は時間給、日給、月給で計算されている×
仕事は自分で持ち込んだ機械器具を使用している×
報酬の額は一般従業員に比べて高額である×
仕事の契約は請書、発注書などによって行っている×
仕事は自分の判断で自由に調整できる×
仕事の契約は自分の商号を用いて行っている×
労働契約書、雇入通知書、出勤簿・賃金台帳、労働者名簿などが発行されている×

一人親方として独立させる際に注意すべきこと

建設業における社会保険の加入は、今後も厳しく徹底されるものと思われます。

そのため、法定福利費を負担したくないがために、従業員を一人親方として独立させるという会社が増えてくることが考えられます。

もし一人親方として独立させるのであれば、上記のような基準に照らし合わせて、従業員とは違う立場であることを主張できるようにしておく必要があります。

上記の基準に当てはめて事業者として主張することが難しいのであれば、無理に一人親方にはせずに引き続き従業員として雇用することを検討しましょう。

そうでなければ、調査により保険料未納のペナルティを受け、かえって法定福利費の負担が大きくなってしまうことになりかねません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住