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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
建設業法においては、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場ごとに技術者を設置することを義務付けています。
技術者とは、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
技術者は、建設工事の施工に関する一定の資格や経験が必要であり、建設工事の種類、請負金額、元請か下請かにより、主任技術者と監理技術者に分かれます。
主任技術者とは、工事現場の施工上の管理をつかさどる者をいいます。
建設工事を施工する場合においては、請負金額の大小や元請・下請にかかわらず、工事現場ごとに必ず主任技術者を置かなければなりません。
主任技術者の役割には、下記のようなものがあります。
主任技術者の要件としては、建設業許可における一般建設業の専任技術者の要件と同じになります。要件は、工事業種により異なっております。
なお、主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要になりますので、出向者は主任技術者になることができません。
また、公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければなりませんので、他の現場と兼任することは原則としてはできません。
発注者から直接建設工事を請け負い(元請)、かつ、その工事について下請に出す外注総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる建設工事を請け負う場合については、主任技術者の代わりに監理技術者をその現場に置かなければなりません。
監理技術者の役割は、基本的は主任技術者と同じになりますが、監理技術者の場合は、工事現場における専門工事業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の職務が重要になります。
監理技術者の要件としては、建設業許可における特定建設業の専任技術者の要件と同じになります。要件は、工事業種により異なっております。
なお、監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要になりますので、出向者は監理技術者になることができません。
また、公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設工事については、工事現場ごとに専任の監理技術者を置かなければなりませんので、他の現場と兼任することは原則としてはできません。
現場代理人とは、いわゆる現場監督をいい、工事現場の取り締まりや契約関係の事務などを行う人をいいます。
現場代理人は、建設業法で設置を義務付けているものではなく、建設工事の請負契約において設置されるものになります。
現場代理人は、主任技術者や監理技術者との密接な連携が不可欠になりますが、主任技術者や監理技術者は、現場代理人を兼任することも可能です。
建設業法では、工事現場に現場代理人を置く場合には、現場代理人の権限に関することや現場代理人の行為について、注文者が意見を申し出る方法を注文者に書面(メール等でも可)により通知しなければならないことになっております。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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