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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

工事現場には技術者を配置する必要があります

建設業法においては、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場ごとに技術者を設置することを義務付けています。

技術者とは、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者をいいます。

技術者は、建設工事の施工に関する一定の資格や経験が必要であり、建設工事の種類、請負金額、元請か下請かにより、主任技術者監理技術者に分かれます。

主任技術者とは

主任技術者とは、工事現場の施工上の管理をつかさどる者をいいます。

建設工事を施工する場合においては、請負金額の大小や元請・下請にかかわらず、工事現場ごとに必ず主任技術者を置かなければなりません

主任技術者の役割

主任技術者の役割には、下記のようなものがあります。

  • 建設工事の施工内容、工程、技術的事項、契約書、設計図書の内容に基づき施工計画を立てること
     
  • 工事全体の工程を把握し、工程変更への適切な対応を行うこと
     
  • 建設工事の工程管理、品質確保の体制を整備すること
     
  • 建設工事に関する検査や試験を実施すること
     
  • 工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うこと
     
  • 建設工事の施工に従事する者を技術的に指導監督すること
主任技術者になるための要件

主任技術者の要件としては、建設業許可における一般建設業の専任技術者の要件と同じになります。要件は、工事業種により異なっております。

なお、主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要になりますので、出向者は主任技術者になることができません。

また、公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円建築一式工事の場合は7,000万円以上の建設工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければなりませんので、他の現場と兼任することは原則としてはできません

監理技術者とは

発注者から直接建設工事を請け負い(元請)、かつ、その工事について下請に出す外注総額が4,000万円建築一式工事の場合は6,000万円以上になる建設工事を請け負う場合については、主任技術者の代わりに監理技術者をその現場に置かなければなりません。

監理技術者の役割

監理技術者の役割は、基本的は主任技術者と同じになりますが、監理技術者の場合は、工事現場における専門工事業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の職務が重要になります。

監理技術者になるための要件

監理技術者の要件としては、建設業許可における特定建設業の専任技術者の要件と同じになります。要件は、工事業種により異なっております。

なお、監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要になりますので、出向者は監理技術者になることができません。

また、公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円建築一式工事の場合は7,000万円以上の建設工事については、工事現場ごとに専任の監理技術者を置かなければなりませんので、他の現場と兼任することは原則としてはできません

現場代理人と主任技術者・監理技術者の関係

現場代理人とは、いわゆる現場監督をいい、工事現場の取り締まりや契約関係の事務などを行う人をいいます。

現場代理人は、建設業法で設置を義務付けているものではなく、建設工事の請負契約において設置されるものになります。

現場代理人は、主任技術者や監理技術者との密接な連携が不可欠になりますが、主任技術者や監理技術者は、現場代理人を兼任することも可能です。

建設業法では、工事現場に現場代理人を置く場合には、現場代理人の権限に関することや現場代理人の行為について、注文者が意見を申し出る方法を注文者に書面(メール等でも可)により通知しなければならないことになっております。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住