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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
下請負人が請け負った建設工事が完成したら、その下請工事を発注した元請負人が検査を行った上で、工事目的物が元請負人に引き渡され、下請代金の請求・支払に進むことになります。
そのため、元請負人が検査を行い、工事目的物の引渡しを受けない限りは、下請負人としては下請代金を請求することができません。
さらに、工事目的物の引渡しがなされない限りは、その工事目的物の保管責任は下請負人が負わされることになってしまいます。
そこで、元請負人に対しては、竣工検査をすみやかに実施すること、工事目的物をすみやかに受領することを義務付けています。
下請負人の保護の観点から、元請負人は、下請工事の完成の通知を受けた日から20日以内に下請工事の検査を行わなければなりません。
ただし、20日以内であればいつでもよいわけではなく、できるだけ早く検査を行うように努める必要があります。
下請負人が行う下請工事完成の通知や元請負人が行う工事目的物の受領の申し出については、トラブルを避けるために口頭よりも書面で行うことがより適切です。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
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