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建設業会計の特徴と間違いやすいポイント
顧客を紹介してもらった際に、紹介してくれた人に謝礼金を支払うことがあります。
この謝礼金は、場合によっては交際費として課税されることがあります。
交際費として課税されないためには、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、顧客紹介の謝礼金を支払う場合の注意点について解説してまいります。
顧客の紹介など、取引のあっせん等を行うことを業としていない個人や法人から顧客の紹介を受け、その謝礼金を支払った場合には、下記の3要件を満たしていれば、その謝礼金は支払手数料などに該当し、交際費としては取り扱われません。
謝礼金が交際費課税を受けないためには、まずはあらかじめ紹介者と契約を結んでおく必要があります。
契約はお互いの意思表示の合致により成立しますので、必ずしも契約書を作成する必要はないということにはなりますが、契約の存在を客観的に示すためには契約書を作成しておくことは必須であるといえます。
そして、その契約書の基準どおりに謝礼金を支払うことも重要です。
顧客の紹介を受ける契約であれば、顧客の紹介を受ける旨を契約書にはっきりと明記しておき、その契約書に記載されたとおりの内容により顧客の紹介を受けることが必要になります。
そうでなければ、謝礼金の支払内容がはっきりせず、交際費として課税されることになります。
謝礼金の金額は、取引内容を勘案して妥当な金額でなければなりません。
金額が不相当に過大であれば、交際費として課税されることになります。
顧客紹介による謝礼金であれば、その工事の請負代金の数%というのが妥当な線なのではないかと思われます。
日ごろから付き合いのある相手であれば信頼関係ができていると思いますので、顧客紹介により謝礼金を支払う際にいちいち契約書を取り交わすのは手間に感じるかもしれません。
しかし、交際費として課税されてしまうと、場合によってはその全額が損金として認められなくなってしまいます。
そのため、手間であってもあらかじめ契約書を取り交わしておくことをオススメします。
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