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工事請負契約書に貼付する印紙税を節税する

工事を請け負う場合には、通常、工事請負契約書を取り交わしますが、工事請負契約書は印紙税の課税文書になりますので、印紙を貼付する必要があります。

そして、通常は工事の発注者と受注者の双方がそれぞれ契約書を保管するため、契約書2通分の印紙が必要になります。

ここでは、工事請負契約書に貼付する印紙税の節税方法について解説してまいります。

工事請負契約書を作成すると印紙税がかかります

印紙税は、印紙税法別表第1に規定されている文書を作成した場合に課税されます。

印紙税が課税される文書は全部で20種類ありますが、このうちの第2号文書請負に関する契約書であり、これには工事請負契約書が含まれます。

印紙税の税額は、その契約書に記載された契約金額により決まります。

第2号文書、請負に関する契約書の印紙税額表は下記のとおりになります。

記載された契約金額税額
1万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下1,000円
300万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円
1億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下200,000円
10億円超 50億円以下400,000円
50億円超600,000円

しかし、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成された建設工事の請負に関する契約書については軽減措置が設けられており、軽減措置後の印紙税額表は下記のとおりになります。

記載された契約金額税額
1万円以上 200万円以下200円
200万円超 300万円以下500円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下30,000円
1億円超 5億円以下60,000円
5億円超 10億円以下160,000円
10億円超 50億円以下320,000円
50億円超480,000円

契約書に記載する金額を税抜表示にして印紙税を節税

上記の印紙税額表における「記載された契約金額」とは、基本的には消費税込みの金額により判断します。

しかし、契約書において消費税を区分して記載している場合税抜金額をもって印紙税額表に当てはめることができます。

たとえば、請負金額5,000万円、消費税400万円の工事に関する契約書の記載として、

  • 請負金額5,400万円

というように、消費税額を明記しない場合には「記載された契約金額」は税込の5,400万円になりますので、印紙税は3万円になります。

しかし、

  • 請負金額5,400万円(税抜価格5,000万円、消費税額等400万円)
  • 請負金額5,400万円(うち消費税額等400万円)
  • 請負金額5,000万円、消費税額等400万円、合計5,400万円

というように消費税額を明記する場合には、「記載された契約金額」は税抜の5,000万円になるため、印紙税は1万円で済むことになります。

設計請負を工事請負契約書に織り込んで印紙税を節税する

請負に関する契約書のうち、工事請負契約書については軽減措置が設けられていますが、設計請負契約書については、軽減措置は設けられておりません

そのため、設計請負契約書を作成した場合には、工事請負契約書より高い印紙税が課されてしまいます。

しかし、設計業務など建設工事以外の事項を工事請負契約書に併記した場合には、その契約金額の全額が軽減措置の対象になります。

たとえば、工事請負金額が8,000万円、設計請負金額が500万円の場合、それぞれの契約書を作成した場合には、

  • 工事請負契約書 印紙税30,000円
  • 設計請負契約書 印紙税2,000円

になりますが、工事請負と設計請負のそれぞれの契約を作成せず、工事請負契約書に設計請負を織り込んだ場合には、

  • 工事請負契約書 印紙税30,000円

となるため、設計請負契約書の分の印紙税を節税することができます。

まとめ

工事請負契約書の印紙税を節税する方法として、消費税を明記する、設計業務を工事請負契約書に混ぜ込む、という方法をご紹介いたしました。

少しでも印紙税を節税するために、契約書を作成する際は検討してみるとよいでしょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住