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建設業会計の特徴と間違いやすいポイント
費用には、工事原価として処理するものと販売費及び一般管理費や営業外費用で処理するものがあります。
工事原価として処理するものは、その工事が完成した時点において費用に計上しますので、未完成の工事に関する原価については未成工事支出金として処理されることになります。
一方、一般管理費などの費用は、発生した時点で費用に計上します。
よって、工事原価と一般管理費等については、費用の計上時期がそれぞれ異なることになります。
特に、工事原価で処理すべきものを一般管理費等で処理してしまうと、費用が前倒しで計上されてしまうことになりますので、税務調査の際に指摘を受けてしまうことになります。
そのため、工事原価と一般管理費等については、明確な基準により区分する必要があります。
ここでは、工事原価と一般管理費等の区分について解説してまいります。
工事原価とは、受注した工事の施工に要する費用をいい、下記の4つに分類されます。
工事の施工に直接要した材料費は、工事原価として処理されます。
作業員である従業員の給与、賞与、法定福利費などについては、工事原価として処理されます。
一方、役員報酬や事務員の給与、賞与、法定福利費などについては、一般管理費として処理されることになります。
工事の施工にあたって外部に依頼した費用である外注費については、工事原価として処理されます。
工具代、機械などの動力費・修繕費、現場近くに借りた駐車場代、残土処理代など工事の施工に要した経費については、工事原価として処理されます。
工事原価は、各工事ごとに集計する必要があります。
工事原価は、その工事が完成した時点において費用に計上されますので、未完成工事の原価に関しては未成工事支出金(棚卸資産)として処理する必要があります。
そのため、工事ごとにその原価を把握しておかないと、費用に落とすべき工事原価と未成工事支出金に計上すべき工事原価を区分することができません。
材料費や外注費については区分することは難しくありませんが、労務費や経費などについては複数の工事にまたがることがありますので、その場合は各工事に金額をあん分する必要があります。
各工事に金額をあん分する際の基準としては、各工事の請負代金や予算原価などを用いるのが一般的です。
たとえば、A工事(請負代金1億円)とB工事(請負代金3億円)に共通して発生した1,000万円の経費を請負代金を基準としてあん分する場合には、下記のようになります。
工事名 | 請負代金 | 経費 | 計算式 |
---|---|---|---|
A工事 | 1億円 | 250万円 | =1,000万円×(1億円÷4億円) |
B工事 | 3億円 | 750万円 | =1,000万円×(3億円÷4億円) |
合計 | 4億円 | 1,000万円 |
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