建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
宅地建物取引業(不動産業)の免許の取得方法
事業として宅地や建物を売買等するためには、宅地建物取引業者の免許を取得しなければなりません。
そのため、建設業者が自社で建物をつくり、他人に販売する場合には、宅地建物取引業者の免許が必要ということになります。
ただし、自社所有目的で土地や建物を購入したり、自社所有の土地や建物を賃借したりする行為は、宅地建物取引業にはあたりません。
ここでは、宅地建物取引業(不動産業)の概要と免許の取得方法について紹介してまいります。
宅地建物取引業とは、次の行為を行うことをいいます。
「業として行う」とは、反復継続して行うことをいいます。
つまり、たまたま単発で上記の行為をした場合は宅地建物取引業には該当しませんが、上記の行為を継続的に行うのであれば、宅地建物取引業に該当するため免許が必要になります。
宅地建物取引業の免許を取得するためには、下記の要件を満たさなければなりません。
欠格事由とは、免許不正取得や不正不当行為などにより免許を取り消された場合などをいいます。
宅地建物取引業を行う事務所については、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態である必要がありますので、戸建て住宅やマンションの一室、仮設の建築物を事務所とする場合や、同一フロアーに他の法人と同居する場合については、原則として宅地建物取引業の事務所としては認められません。
なお、本店や登記されている支店のほか、登記上の支店でなくても政令で定める使用人を置いた事務所であれば、宅地建物取引業を営むことができます。
政令で定める使用人とは、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人(支店長など)をいいます。
宅地建物取引士は、1つの事務所において宅地建物取引業に従事する者のうち5名に1名の割合で設置しなければなりません。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士の試験に合格した後、資格登録をして取引士証の交付を受けた人をいいます。
また、宅地建物取引業に従事する者とは、代表者、営業に従事する者、常勤役員、宅建業に係る一般管理部門に従事する者(総務、経理担当者等)、補助的な事務に従事する者をいいます。
5名に1名の割合で事務所に置く宅地建物取引士は、その事務所に専任していなければならず、具体的には下記の要件を満たしていなければなりません。
そのため、他社の役員や他の個人事業を行っている場合は、選任としては認められませんのでご注意ください。
宅地建物取引業の免許の区分は、1つの都道府県に事務所を設置する場合と、複数の都道府県に事務所を設置する場合とで異なります。
1つの都道府県に事務所を設置する場合には、その都道府県において免許の申請を行うことになり、都道府県知事から免許を受けることになります。
複数の都道府県に事務所を設置する場合には、国土交通大臣に対して免許の申請を行い、免許を受けることになります。
免許の有効期間は5年となっており、更新を行う際は、有効期間が満了する日の90日前から30日前の間に更新の手続きを行う必要があります。
宅地建物取引業の免許申請の手数料・登録免許税は下記のとおりになります。
申請先 | 申請区分 | 手数料・登録免許税 |
---|---|---|
都道府県知事 | 新規免許申請 | 33,000円 |
更新免許申請 | 33,000円 | |
国土交通大臣 | 新規免許申請 | 90,000円 |
免許換え申請 | 90,000円 | |
更新免許申請 | 33,000円 |
許可換え申請とは、事務所の設置場所が複数の都道府県にまたがることになったことにより、知事免許から大臣免許に変更する手続きをいいます。
宅地建物取引業の営業を開始するためには、申請書類を提出し免許の通知を受けた後、営業保証金を供託しなければなりません。
営業保証金の金額は下記のとおりになります。
ただし、弁済業務保証金分担金を支払って保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の金額は下記のとおりになります。
なお、保証協会に加入する際は、加入金などが別途かかります。
宅地建物取引業の免許取得の流れは、下記のようになっております。
1.免許申請書を都道府県の宅建業免許を取り扱う課に提出する
2.窓口で申請書類の確認が行われ、手数料を納入する
3.審査が行われる(審査期間:書類受付後、約30~40日)
4.免許の通知書が郵送される
5.営業保証金を供託して届出を行うか、保証協会に加入する
6.免許証の交付を受ける
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。