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電気工事業者登録のしかた
前回は電気工事業者の新規登録・更新の必要書類についてご紹介いたしました。
今回は、電気工事業者の登録内容を変更した場合の手続きについてご紹介いたします。
下記の変更が生じた場合には、変更手続きを行う必要があります。
みなし登録電気工事業者またはみなし通知電気工事業者が建設業許可を更新した場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
有限会社から株式会社、合同会社から株式会社などに変更した場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
法人の代表者や取締役に変更があった場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
法人の本店が移転した場合や個人事業主の住所変更があった場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
営業所の所在地に変更があった場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
みなし登録電気工事業者またはみなし通知電気工事業者がこの届出を行う際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
住居表示に変更があった場合には、変更届出書または変更通知書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書または変更通知書のほか、下記書類を添付する必要があります。
登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者が、一般用電気工作物から自家用電気工作物など電気工事の種類を変更した場合には、変更届出書を提出する必要があります。
なお、通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者については、この手続きは不要です。
届出の際は、変更届出書のほか、下記書類を添付する必要があります。
登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者が、主任電気工事士を変更した場合には、変更届出書を提出する必要があります。
なお、通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者については、この手続きは不要です。
登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者について、第二種電気工事士免状から第一種電気工事免状など主任電気工事士免状に変更があった場合には、変更届出書を提出する必要があります。
なお、通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者については、この手続きは不要です。
登録電気工事業者が、個人事業主から法人成りした場合などにより電気工事業者登録を他に譲渡する場合には、変更届出書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書のほか、下記書類を添付する必要があります。
登録電気工事業者が、合併による電気工事業者登録の承継があった場合には、変更届出書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書のほか、下記書類を添付する必要があります。
登録電気工事業者が、相続による電気工事業者登録の承継があった場合には、変更届出書を提出する必要があります。
届出の際は、変更届出書のほか、下記書類を添付する必要があります。
登録電気工事業者については、変更手数料が2,200円かかります。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
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