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橋本税理士・行政書士事務所

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会社を設立したら実践したい節税策

相続税対策と円滑な事業承継のための法人化

個人が亡くなった際には、その個人が所有していた財産に対して相続税がかかります。

相続税の計算は、相続財産の総額が高いほど税率も高くなるしくみになっております。

そのため、相続税対策として生前贈与という方法がよく用いられます。

生前贈与とは、相続が発生する前に自分の財産を少しずつ贈与する方法です。

これにより相続財産を減らすことができますので、将来相続が発生した際の相続税の税率を下げることができます

しかし、土地や建物についてはそれ自体が1つの財産ですから、分筆登記などをしない限り少しずつ贈与するということができません。

ですが、会社がその土地建物を所有しているのであれば、実質的にその土地建物を少しずつ贈与することが可能になります。

株式は生前贈与がしやすい財産

相続税は、個人が所有している財産に対してかかる税金ですから、会社が所有している財産に対しては相続税はかかりません

そのため、個人名義の土地建物を会社が買い取って会社名義に変更すれば、その土地建物に対しては相続税はかからないことになります。

ただし、それで相続税を免れることができるというわけではありません。
今度はその会社の株式が相続財産になります。

株式の評価においては、会社が所有している土地建物の価値も加味して計算することになりますので、結局はその土地建物に相続税がかかっていることと同じような意味合いになってしまいます。

ただ、ポイントはそこではありません。
株式は土地建物と違って1株から贈与することができますので、生前贈与しやすい財産ということが重要なのです。

具体例で考えてみます

たとえば、下記の事例で考えてみます。

  • 相続財産の合計価額:1億5,000万円
  • 内訳:土地8,000万円、建物7,000万円

 ※ 基礎控除や債務控除などは無視して考えます。
 ※ 小規模宅地等の特例は考慮せずに考えます。
 ※ 相続人は1人として考えます。


この場合、下の相続税の税率表にあてはめると取得金額が「1億円超2億円以下」の部分に該当しますので、相続が発生した際には相続税が最高40%かかることになります。

贈与税の税率表をみると、1,000万円贈与したとしても税率が30%ですから(特例税率の場合)、毎年1,000万円以内で贈与すれば相続税と贈与税のトータルとしては安く済ませることが可能です。

しかし、土地や建物などの不動産は、少しずつ贈与することが難しい財産です。

そこで、会社がこの土地建物を買い取れば、相続財産としては株式:1億5,000万円」ということになり、生前贈与がしやすくなるというわけです。
(通常は、土地建物と株式の評価額は同額になりません。株式の方が評価額が下がる傾向にあります。)

相続税の税率表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

贈与税の税率表(一般税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下20%25万円
400万円超 600万円以下30%65万円
600万円超 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

贈与税の税率表(特例税率) ※親→子、祖父母→孫などの贈与(ただし受贈者が20歳以上)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 400万円以下15%10万円
400万円超 600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1,000万円超 1,500万円以下40%190万円
1,500万円超 3,000万円以下45%265万円
3,000万円超 4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

事業承継における節税以外の法人化メリット

事業承継の観点からいうと、個人事業主が法人化するメリットは節税以外にもあります。

預金口座が凍結されない

個人事業主が亡くなった場合には、事業用の預金口座も凍結されてしまい、自由にお金の出し入れができなくなってしまいます。

そのため、支払いが困難になるなど事業に支障をきたす可能性があります。

しかし、法人であれば、社長が亡くなっても法人は社長とは別人格ですから、法人名義の預金口座が凍結することはありません

ですので、口座の凍結によって支払いが困難になるなどの事態に陥ることはありません。

事業用財産を守ることができる

個人事業主に相続が発生し相続人間に争いが起こってしまった場合には、事業用の財産がその事業の後継者でない相続人に渡ってしまう可能性があります

しかし、会社であれば、事業用財産はあくまで会社のものですから、相続人間に争いが起きたとしても会社の財産として守ることが可能です。

建設業許可などの許認可を継続できる

事業承継を念頭においた法人化は、許認可の点でも有効です。

たとえば、個人事業で建設業許可を受けている場合、事業承継の際には後継者に建設業許可が引き継がれるわけではありません。後継者が建設業許可を取得したいのであれば、新規で申請しなければ許可を受けることができません

一方、法人であれば、建設業許可を受けているのはあくまで法人であるため、社長が亡くなったとしても再度許可を取り直す必要はありません
(ただし、社長が経営業務の管理責任者や専任技術者を務めていたのであれば、代わりとなる人がいなければ許可を取り消されてしまいます。)

また、個人事業を事業承継する際には、建設業許可の要件の1つである経営業務の管理責任者の要件に苦労します。
経営業務の管理責任者になるためには、個人事業主や会社役員としての経験が最低5年必要になりますので、後継者としては、個人事業主の従業員として働いているだけではこの経験を積むことができず、事業承継後すぐに建設業許可を取得できない可能性があります。

しかし、法人であれば、あらかじめ後継者を役員にしておくことで経営業務の管理責任者の経験を積むことができますので、代が替わった際に一から経験を積まなければならないということにはなりません。

まとめ

以上のことから、事業を後継者に引き継ぐ予定であれば、個人事業よりも法人がオススメです。

それは、節税面というよりも、むしろ事業承継を円滑に行うことができるというメリットの方が大きいかもしれません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住