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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業における経審の評点アップのポイント

建設機械の保有状況(W7)の評点アップ

その他の審査項目(社会性等)(W)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めています。

そのうち、建設機械の保有状況(W7)は、建設機械を保有している場合や1年7か月以上の使用期間によりリースしている場合に加点する評価項目になっています。

ここでは、建設機械の保有状況(W7)の概要や評点アップのポイントについて解説してまいります。

加点対象となる建設機械

建設機械の保有状況評点(W7)は、決算日において建設機械を保有している場合または決算日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約により建設機械をリースしている場合において加点されてます。

加点対象となる建設機械は、下表のとおりです。

加点対象の建設機械

建設機械の種類範囲・条件
ショベル系堀削機

ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

ブルドーザー自重が3トン以上のもの
トラクターショベルバケット容量が0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーン吊上荷重3トン以上のもの
大型ダンプ車

①車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上

②事業種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているもの

③主として建設業用途に使用するもの

※自動車検査証の備考欄に(建)の表示が必要

※営業車車両(緑ナンバー)でも可

モーターグレーダー自重5トン以上のもの

建設機械の保有・リースの確認書類

建設機械を保有またはリースしていることの確認方法は審査庁により異なりますが、おおむね下記のような書類が必要になります。

建設機械の保有・リースの確認書類

1.建設機械の一覧表

2.建設機械の写真

3.建設機械の仕様の確認できるもの

(オンロード車の場合は車検証コピー、オフロード車の場合はカタログコピーなど)

4.売買契約書、リース契約書のコピー

5.特定自主検査記録表のコピー

建設機械の保有状況(W7)の点数表

建設機械の保有状況評点(W7)は、保有する建設機械の台数に応じて下表のとおりの点数が加点されます。

建設機械の保有状況の点数表

台数点数
14台~150
12~13台140
10~11台130
8~9台120
7台110
6台100
5台90
4台80
3台70
2台60
1台50
0台0

※点数×0.95=W評点となります。

建設機械の保有状況(W7)の評点アップのポイント

建設機械の保有状況評点(W7)は、建設機械への設備投資を行うことにより点数を上げることが可能です。

ただし、建設機械への設備投資を行うということは、多額の固定経費が発生することにもなりますので、財務状況等も勘案して慎重に検討する必要があります。

建設機械の保有状況評点(W7)は、建設機械を1台でも保有していれば50点が加点され、最大でも14台以上保有の場合の150点ですので、少ない保有台数であってもある程度の評点アップにつながります。

そのため、無理な設備投資により利益を圧迫させるようなことは避け、継続的に稼働できると見込まれる範囲内で設備投資を進めていくのがよいでしょう。

その他の審査項目(社会性等)(W)の算出式

その他の審査項目(社会性等)(W)は、上記で求めた建設機械の保有状況評点(W7)を下記の算式に当てはめて算出します。

その他の審査項目(社会性等)(W)

=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住