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橋本税理士・行政書士事務所

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一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

所得税を計算してみましょう

個人事業主の確定申告にあたっては、まずは事業所得の計算が必要になりますが、事業所得の計算が終われば、あとは所得控除などを加味したうえで所得税を計算するだけです。

所得税の計算は、計算の全体像と流れを把握すれば、ご自身でも十分計算することが可能です。

まずは事業所得の計算から

個人事業主であれば、まずは事業所得の計算から行いましょう。
事業所得は、下記のように計算されます。

事業所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除

総収入金額とは、いわゆる売上のことをいいます。
年間の売上から年間の経費を差し引いた差額が年間の利益ですから、それがそのまま事業所得になります。

さらに、青色申告を行っている場合には、青色申告特別控除の10万円または65万円を事業所得から差し引くことができます。

なお、事業所得の計算は、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を作成することにより行います。
65万円控除を取る場合には、損益計算書だけでなく貸借対照表(青色申告決算書の4ページ目)の作成が必要ですので、忘れないようにしましょう。

事業所得以外の所得がないか確認する

所得税の計算の基礎となる所得には、下記のとおり全部で10種類の区分があります。

所得区分10種類

 所得区分内容
1利子所得預貯金や公社債の利子などにかかる所得
2配当所得株主が法人から受ける配当などにかかる所得
3不動産所得土地や建物などの貸付けにより生じた所得
4事業所得事業により生じた所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く)
5給与所得勤務先から受ける給与、賞与などの所得
6退職所得勤務先から受ける退職手当などの所得
7山林所得山林や立木の譲渡により生じた所得(山林取得後5年以内の譲渡を除く)
8譲渡所得土地、建物、株式などの譲渡により生じた所得
9一時所得1~8のいずれにも該当しない臨時的な所得(生命保険の一時金など)
10雑所得1~9のいずれにも該当しない所得(公的年金や印税など)

これらすべての所得の合計を合計所得といいます。

所得税は合計所得をもとに計算しますので、個人事業主でも事業所得以外の所得があれば、その所得も計算しなければなりません。

たとえば、もともと会社員であった人が年の途中で独立して個人事業を開業した場合には、開業1年目は事業所得のほかに給与所得があるはずですから、事業所得と給与所得の合計が合計所得になります。

所得控除を確認する

合計所得の計算が終わりましたら、次は所得控除の確認です。

所得控除の種類は全部で14種類あり、大きく分けると人的控除と物的控除に分かれます。

それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、合計所得からその所得控除を差し引くことができます。

下記が、所得控除の種類や要件になります。

物的控除

種類要件控除額
雑損控除災害、盗難、横領によって損害を受けた場合

下記1と2のいずれか大きい方

  1. 損失額-総所得金額×10%
  2. 災害関連支出額-5万円
医療費控除自分や生計一親族の医療費を支払った場合

下記1と2のいずれか小さい方

  1. 支払った医療費-保険金など医療費の補てん金-10万円
  2. 支払った医療費-保険金など医療費の補てん金-総所得金額×5%
社会保険料控除自分や生計一親族の社会保険料を支払った場合支払った社会保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合支払った掛金の全額
生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合

最大12万円

地震保険料控除損害保険の地震損害部分の保険料や掛金を支払った場合最大5万円
寄付金控除国、地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付金を支払った場合

下記1と2のいずれか小さい方

  1. 特定寄付金の額-2,000円
  2. 総所得金額×40%-2,000円

人的控除

種類要件控除額
障害者控除自分自身や扶養親族が障害者である場合

障害者:27万円

特別障害者:40万円

同居特別障害者:75万円

寡婦(寡夫)控除自分自身が寡婦(寡夫)である場合

寡婦(寡夫):27万円

特別の寡婦:35万円

勤労学生控除自分自身が勤労学生である場合27万円
扶養控除合計所得38万円以下の生計一親族がいる場合

一般扶養:38万円

特定扶養:63万円

老人扶養:48万円

同居老親等:58万円

配偶者控除合計所得38万円以下の配偶者がいる場合

一般配偶者:38万円

老人配偶者:48万円

配偶者特別控除合計所得38万円超76万円未満の配偶者がいる場合0円~38万円
基礎控除必ず控除できる(要件なし)38万円

課税所得金額に税率をかけて税額控除を差し引く

所得控除の計算が終わりましたら、合計所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。

そして、この課税所得金額を下記の税率表にあてはめます。

所得税の税額表(平成27年4月1日現在)

課税所得金額所得税
税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

上記の税額表により計算された所得税から、さらに下記のような税額控除を差し引きます。

  • 配当控除
  • 寄付金特別控除
  • 住宅ローン控除 など

これら税額控除を差し引いた後の金額が、所得税の年税額になります。

復興特別所得税の計算

復興特別所得税とは、2011年に起きた東日本大震災の復興財源を確保するために創設された税金で、2037年まで課税されるものになります。

復興特別所得税の計算は、上記で求めた所得税の年税額に2.1%を乗じて計算します。

源泉徴収税額や予定納税額を差し引く

所得税の年税額と復興所得税額の合計額から、源泉徴収税額(給与などから差し引かれた所得税)予定納税した所得税額を差し引きます。

その金額が、確定申告により納付すべき所得税額になります(マイナスの場合は還付されます)。

まとめ

以上が、所得税の計算の全体的な流れになります。

確定申告書を順々に埋めていけば、以上のような流れになっていることが分かると思います。

所得控除や税額控除などの具体的な計算については細かく触れませんでしたが、確定申告書の手引きなどを見ていただければ、問題なく計算できます。

実際に手を動かせばより理解が進むと思いますので、とりあえず確定申告書を埋めてみることから始めてみましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住