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産業廃棄物収集運搬業の許可の取得方法
建設工事を行う上では、建設廃材などの産業廃棄物の処理は避けて通れません。
産業廃棄物は、それを排出した事業者自身が処理するのが原則になっております。
しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、産業廃棄物を排出した事業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受けることができます。
これらの許可を受けずに、産業廃棄物の収集運搬業を行うことは違法になります。
そのため、元請業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受ける下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業の概要について紹介してまいります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物などをいいます。
産業廃棄物は19品目に分類されますが、建設工事において生じる産業廃棄物としては、建設廃材(コンクリートやれんがの破片など)、ガラス、陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック、木くずなどが挙げられます。
また、産業廃棄物の19品目のうち、感染性や毒性など健康上や環境上に被害を生じるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物といい、建設業においては、解体工事などにより生じるアスベストが該当します。
特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うためには特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になり、許可申請の際には通常の産業廃棄物収集運搬業許可よりも厳正な審査が行われます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、保管積替えを行える許可と、収集運搬のみを行う許可に分かれます。
保管積替えの許可とは、産業廃棄物を保管するための施設を設置することにより、産業廃棄物を排出した事業者から産業廃棄物を収集した後、処分場へ直行するのではなく、当該保管施設に一時的に保管することができる許可をいいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の排出場所、処分場所、保管積替え場所が存在する都道府県において申請します。
産業廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物収集運搬業とは、有償または無償を問わず、再生利用しない産業廃棄物を収集運搬する業をいいます。
そのため、再生利用することが確実なものや、再生利用を目的とするもの(くず鉄、空きビン類など)を収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要になります。
また、産業廃棄物の排出事業者が自ら処理する場合においても、許可は不要になります。
ですので、元請業者が産業廃棄物の収集運搬を行う場合においては、元請業者が産業廃棄物の排出業者であることから、許可は不要です。
しかし、元請業者から産業廃棄物の収集運搬を依頼された下請業者は、排出事業者ではありませんので、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、下記の要件を満たさなければなりません。
欠格事由とは、申請者、役員、政令で定める使用人が、廃棄物処理法違反による罰金刑を受けた場合や禁固刑や懲役刑を受けた場合などをいいます。
政令で定める使用人とは、本店や支店のほか継続的に業務を行うことができる施設を有する場所において、産業廃棄物収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する使用人をいいます。
産業廃棄物の飛散、流出および悪臭が発散するおそれのない運搬車両や運搬容器などを継続的に使用する権利を有している必要があります。
直近の決算において、法人税を納税していることや債務超過に陥ってないことが経理的基礎の要件になります。
その要件を満たしていない場合であっても、税理士等が作成した「経理的基礎を有することの説明書」と「税理士等の資格証明書」を提出すればよいことになっております。
ただし、債務超過額以上の返済不要の債務を有している場合には、これらの書類に代えて、返済不要な債務の額およびその債務が返済不要であることが分かる書類を提出することができます。
産業廃棄物収集運搬業の免許の有効期間は5年となっております。
また、事務所の所在地や役員、運搬車両等に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は下記のとおりになります。
申請区分 | 産業廃棄物 | 特別管理 産業廃棄物 | |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 | |
更新許可申請 | 保管積替えなし | 42,000円 | 43,000円 |
保管積替えあり | 73,000円 | 74,000円 | |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れは、下記のようになっております。
1.代表者、役員、政令使用人のいずれかが講習会を受講する
2.許可申請書を作成し、申請日時の予約を行う
3.申請をして手数料を納付する
4.審査が行われる(審査期間:申請後、約60日)
5.許可証の交付を受ける
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。