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電気工事業者登録のしかた
自社において電気工事を施工する場合には、電気工事業登録が必要になります。
下請業者に電気工事を施工させる場合には、電気工事業登録は不要です。
さらに、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可は、自社で施工する場合であっても、下請業者に施工させる場合であっても、500万円以上の電気工事を請け負う以上は必要になります。
とにかく、電気工事業を自社で営む場合には建設業許可かならずしも必要にはなりませんが、電気工事業登録はかならず必要になります。
ここでは、電気工事業登録の概要と登録方法について紹介してまいります。
下記の電気工事を行う場合には、電気工事業者の登録が必要になります。
一般用電気工作物とは、600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物をいいます。
電気工事業登録の必要な自家用電気工作物とは、自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備(一般的には、中小ビルの需要設備)の電気工作物をいいます。
一方、下記の電気工事を行う場合には、電気工事業者の登録は必要ありません。
特殊電気工事とは、自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置にかかる電気工事をいいます。
簡易電気工事とは、自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物にかかる電気工事をいいます。
電気工事業者の登録区分としては、以下の4つがあります。
登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。
みなし登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。
なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、登録電気工事業者としての効力がなくなるため、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります。
通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。
みなし通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。
登録電気工事業者については、一般用電気工作物にかかる電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士になるには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
●第一種電気工事士であること |
●第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士であること |
なお、主任電気工事士は、他の営業所の主任電気工事士を兼任することはできません。
また、主任電気工事士は個人事業主、役員、直接雇用の従業員でなければなりませんので、派遣労働者が主任電気工事士になることはできません。
1つの都道府県のみに営業所を設置する場合には、その都道府県知事に登録申請書を提出します。
一方、複数の都道府県に営業所を設置する場合には、経済産業大臣に登録申請書を提出します。
登録申請書を提出した後、登録証が都道府県知事または経済産業大臣から交付されます。
登録電気工事業者の登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年間となっており、更新を行う場合には有効期間が満了する日の30日前から満了日までに更新の申請を行わなければなりません。
通知電気工事業者として事業を行う場合には、事業を開始する10日前までに電気工事業開始通知書を提出しなければなりません。
通知書の提出先については、1つの都道府県のみに営業所を設置する場合は、その都道府県知事に登録申請書、複数の都道府県に営業所を設置する場合は、経済産業大臣に提出します。
通知書を提出した後、通知受理通知書が都道府県知事または経済産業大臣から交付されます。
通知電気工事業者については、登録電気工事業者のように主任電気工事士を置いたり、5年ごとに更新を行う必要はありません。
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