建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業が活用したいキャリアアップ助成金

処遇改善コース①賃金規定等改定

キャリアアップ助成金における処遇改善コースは、従業員の処遇改善を行った場合に助成が受けられる制度です。

処遇改善コースは、①賃金規定等改定、②共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規定等共通化)、③短時間労働者の労働時間延長に分かれます。

ここでは、処遇改善コースのうち、基本給が2%以上増額するように賃金規定等を改定した場合に助成が受けられる賃金規定等改定についてご紹介いたします。

処遇改善コース・賃金規定等改定の概要

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定とは、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成が受けられる制度です。

助成額は下表のとおりです(1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ)。

内容対象労働者数助成額
中小企業の場合大企業の場合
すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合1~3人10万円7.5万円
4~6人20万円15万円
7~10人30万円20万円
11~100人

1人当たり

3万円

1人当たり

2万円

一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合1~3人5万円3.5万円
4~6人10万円7.5万円
7~1015万円10万円
11~100人

1人当たり

1.5万円

1人当たり

1万円

中小企業の範囲

小売業(飲食店含む)の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数50人以下

サービス業の場合
資本金5,000万円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

卸売業の場合
資本金1億円以下、または、常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種の場合
資本金3億円以下、または、常時雇用する労働者数300人以下

※なお、建設業はその他の業種に当てはまります。

助成額が加算される場合

上表の助成額のほか、下表に該当する場合には助成額が加算されます。

助成額が加算される場合加算額
中小企業の場合大企業の場合
中小企業において3%以上増額改定した場合1人当たり14,250円
1人当たり7,600円
中小企業において3%以上増額改定し、生産性要件を満たした場合1人当たり18,000円
1人当たり9,600円
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合

①、②

1事業所当たり20万円1事業所当たり15万円
生産性要件とは

生産性は下記の算式により計算し、支給申請を行う直近の会計年度における生産性がその3年前に比べて6%伸びている場合には、生産性要件を満たします。

生産性
=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

※生産性の計算対象となった期間中に事業主都合による離職者を発生させないことが必要です。
※生産性の伸び率が6%を満たしていない場合でも、別に定める要件に合致する場合には生産性要件を満たすものとして取り扱うことがあります。

職務評価とは

職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。

なお、職務評価は、個々の労働者の仕事ぶりや能力を評価(人事評価・能力評価)するものとは異なります。

職務評価の手法には、単純比較法、分類法、要素比較法、要素別点数法があります。

用語の意義

有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者

有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

無期雇用労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者を含む)

対象となる労働者

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定は、下記のすべてに該当する労働者が対象になります。

  1. 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部(雇用形態別または職能別その他合理的な理由に基づく区分に限る)の有期契約労働者等に適用される賃金規定等を増額改定した日の前日から3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
     
  2. 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること
     
  3. 賃金規定等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること
     
  4. 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
     
  5. 支給申請日において離職していない者であること
    (本人都合による離職や本人の責めによる解雇等を除く)

処遇改善コース・賃金規定等改定の要件

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の助成を受けるためには、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
     
  2. 対象の賃金規定等を2%以上増額改定し、その賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
     
  3. 増額改定前の賃金規定等3か月以上運用していたこと(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できること)
     
  4. 増額改定後の賃金規定等6か月以上運用していること
     
  5. 支給申請日において当該賃金規定等を減額改定または廃止していないこと
     
  6. 【中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合】平成28年8月24日以降、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
    (新たに賃金規定等を整備した場合には、整備前に比べて当該賃金規定等に属する有期契約労働者等の基本給が3%以上増額していること)
     
  7. 【中小企業において3%以上増額改定し、生産性要件を満たした場合の助成額の加算の適用を受ける場合】生産性要件を満たしていること
     
  8. 【職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合】雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施したこと

提出書類および添付書類

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の申請を行う場合には、支給申請書支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)のほか、下記の書類を添付して管轄労働局長に提出する必要があります。

  1. 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
     
  2. 賃金規定等が規定されている労働協約または就業規則
     
  3. 増額改定前および増額改定後賃金規定
    ※新たに賃金規定等を整備する場合には、増額改定前の賃金規定等は不要
     
  4. 対象労働者の増額改定前および増額改定後雇用契約書
     
  5. 対象労働者の賃金台帳等(処遇改善前の3か月分および処遇改善後の6か月分
     
  6. 対象労働者の出勤簿等(処遇改善前の3か月分および処遇改善後の6か月分
     
  7. 登記事項証明書
    ※中小企業であることを資本金により証明する場合
     
  8. 事業所確認表(様式第8号)
    ※中小企業であることを労働者数により証明する場合


生産性要件を満たし、助成額の増額加算を受ける場合には、下記の書類が必要になります。

  • 生産性要件算定シート(様式第2号)
     
  • 生産性の算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳、確定申告書Bの青色申告決算書や収支内訳書など)

職務評価を実施した場合の助成額の加算を受ける場合には、下記の書類が必要になります。

  • 職務評価を実施したことが分かる書類
    【単純比較法の場合】
    ・職務説明書(職務記述書)
    ・単純比較法による職務評価の結果が確認できる書類
    (職務比較表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表など)
    【分類法の場合】
    ・職務説明書(職務記述書)
    ・分類法による職務評価の結果が確認できる書類
    (職務レベル定義書、対象労働者の評価結果を記載した一覧表など)
    【要素比較法の場合】
    ・分類法による職務評価の結果が確認できる書類
    (職務評価に用いた評価表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表など)
    【要素別点数法の場合】
    ・分類法による職務評価の結果が確認できる書類
    (職務(役割)評価表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表など)
     
  • 職務評価結果を踏まえ賃金規定等を改定したことが分かる書類
    (職務評価の結果と改定後の賃金規定等の等級(ランク)との対応関係が分かる資料等)

助成金の受給手続きの流れ

キャリアアップ助成金の処遇改善コース・賃金規定等改定の助成金の受給を受けるまでの流れは、下記のとおりになります。

1.キャリアアップ計画書を作成・提出する[提出期限:賃金規定等の増額改定日]

  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2.賃金規定等の増額改定を実施する

  • 増額改定後の雇用契約書労働条件通知書を対象労働者に交付し、当該賃金規定等に属する有期契約労働者等が昇給している必要があります。
  • 賃金規定等を作成・規定し、増額改定実施までに3か月以上運用する必要があります(ただし、新たに賃金規定等を整備する場合を除きます)。

3.増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給し、支給申請書を提出する
[提出期限:増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内]

4.支給決定

当事務所のオススメサービス

税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。

建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。

融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住