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橋本税理士・行政書士事務所

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給与支払時に天引きした源泉所得税の納付方法

家族や従業員に給与を支払う際、源泉所得税を天引きしなければなりません。

そして、天引きした源泉所得税は、翌月10日までに納付することが原則になります。

しかし、一定の要件を満たした場合には、源泉所得税の納付を毎月ではなく半年に1回にまとめて納付することができます。

給与を支払うことになった場合の各種手続き

給与を支払うことになった個人事業主は、給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

また、家族に給与を支払うことになった場合には、青色事業専従者給与に関する届出書の提出も必要になります。

さらに、給与を支払う家族や従業員には、給与所得者の扶養控除等申告書を記載してもらい事業主へ提出してもらうことも必要です(ただし、扶養控除等申告書は1か所にしか提出できませんので、複数の会社で働いている場合はメインで働いている会社にしか提出できません)。

なお、給与所得者の扶養控除等申告書は税務署に提出する必要はありませんが、事業主が保存しておく必要があります。

源泉所得税の原則的な納付期限

給与を支払う際は、源泉徴収税額表にしたがって源泉所得税を天引きしたうえで給与を支払わなければなりません。

天引きした源泉所得税は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いて、給与を支払った月の翌月10日までに納付することが原則になります。

源泉徴収税額表の見方

源泉徴収税額表は、という区分に分かれています。
甲と乙では、天引きする源泉所得税の金額が違います。乙の方が金額が高くなります。

給与所得の扶養控除等申告書を事業主に提出した従業員については、の税額が適用されます。そうでない従業員(当社がメインでない従業員)は、の税額が適用されます。

さらに、甲については、扶養親族の人数によって源泉所得税の金額が異なります。
扶養親族が多いほど源泉所得税の金額は小さくなります。

そして、その月に支払った給与の金額(社会保険や雇用保険に加入している場合は、それらを差し引いた後の金額)を表にあてはめて、表に記載されているとおりの金額を給与から天引きします。

従業員が10人未満であれば半年に1回の納付でOK

源泉所得税は毎月納付することが原則ですが、給与を支払う家族や従業員が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、源泉所得税の納付を半年に1回にまとめることができます。

具体的には、1月から6月までに天引きした源泉所得税を7月10日までに納付し、7月から12月までに天引きした源泉所得税を翌年1月20日までに納付します。

これを源泉所得税の納期の特例といいます。

源泉所得税を毎月納付することはそれなりの事務負担になりますので、従業員が10人未満であれば、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出して納期の特例の適用を受けた方がよいでしょう。

納期の特例の適用時期に注意

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、提出期限は特に定められておりませんが、提出した月の翌月から納期の特例が適用されます

そのため、たとえば1月から納期の特例を受けたいのであれば、前年12月末までに申請書を提出する必要があります。

この場合、もし申請書の提出が遅れて1月に申請書を提出したとすると、1月はまだ納期の特例が適用されないため、1月に天引きした源泉所得税は2月10日までに納付し、2月から6月までに天引きした源泉所得税を7月10日までに納付することになります。

しかし、1月の源泉所得税も納期の特例が適用されると勘違いして、納付遅れが生じてしまうケースが非常に多いです。

納付遅れは延滞税などのペナルティが発生してしまいますので、くれぐれも注意が必要です。

1月納付の源泉所得税は年末調整をしたうえで納付する

毎月の給与から天引きして納付している源泉所得税は、あくまで概算の税額です。

そのため、年末になりましたら、事業主は各従業員の正確な所得税の金額を計算したうえで、今まで天引きしてきた源泉所得税額本来の所得税額との差額を従業員へ還付または従業員から徴収しなければなりません。この手続きを年末調整といいます。

年末調整は1月から12月までの給与を集計し、そこから社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いて計算します。

なお、扶養控除等申告書を提出していない従業員給与収入が2,000万円を超える従業員は、年末調整の対象になりません

納期の特例を受けている場合、7月から12月までの源泉所得税(翌1月20日納付分)の納付の際に、年末調整により従業員へ還付した金額を納付額から差し引き、従業員から徴収した金額を納付額に加算します。

源泉所得税を毎月納付している場合は、年末調整の還付額・徴収額は12月の源泉所得税(翌1月10日納付分)の納付の際に調整します。

まとめ

従業員を雇うことになると、給与計算だけでなく各種の届出や源泉所得税の納付などさまざまな事務負担が増えることになります。

本業をこなしながらそのような事務を行うのは大変ですから、ご家族に事務を手伝ってもらうのもよいと思います。

最初はなれない事務作業で苦労するかもしれませんが、そのうち慣れてくると思いますので、ぜひやり方を覚えましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住