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橋本税理士・行政書士事務所

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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

資本金の払込みをして払込証明書を作成する

公証役場で定款認証を済ませましたら、つぎは資本金の払込みをします。

本来、資本金の払込日は、定款の認証日以後の日付でなければいけません。

しかし、実際は、定款認証日よりも前に資本金を払い込んだ場合であっても、問題なく登記できることが多いです。

ですが、法務局によっては、日付が前後すると資本金の払込みが認められないこともあるかもしれませんので、理由がなければ、本来どおり定款認証が終わった後に資本金の払込みをするようにしましょう。

資本金の払込み方法

資本金の払込み方法は、発起人が1人の場合は、発起人が自分の個人口座に資本金相当額を預け入れるだけです(振り込みでなくてよいです)。

発起人が複数いる場合は、うち1人を発起人の代表者にして、その代表者の個人口座にそれぞれの出資額を振り込みます。代表者は預け入れで構いませんが、代表者以外の発起人は代表者の個人口座に振り込みをして、振り込んだ発起人の名前が通帳に印字されるようにします

資本金の払込みに使用する通帳は、新たに口座を開設しなくても、すでに持っている口座を使用して構いません。ただし、個人事業の屋号名義の通帳は、発起人の口座として認められない可能性がありますので、個人名義の口座を使う方がよいでしょう。

通帳の例①(発起人が1人、資本金100万円の場合)

普通預金
 年月日記号お引出し金額(円)お預入れ金額(円)残高(円)
128-8-1現金 100,000100,000
228-8-10現金50,000 50,000
328-8-20現金 1,000,0001,050,000

通帳の例②(発起人が3人、それぞれ100万円ずつ出資する場合)

普通預金
 年月日記号お引出し金額(円)お預入れ金額(円)残高(円)
128-8-1現金 100,000100,000
228-8-10現金50,000 50,000
328-8-20現金 1,000,0001,050,000
428-8-20振込ヤマダタロウ1,000,0002,050,000
528-8-20振込タナカハナコ1,000,0003,050,000

資本金の払込証明書を作成する

資本金の払込みが終わりましたら、通帳の次のページをA4縦でコピーします。

  • 表紙
  • 表紙の次のページ
  • 資本金が入金されたページ

さらに、資本金の払込証明書を作成します。下の払込証明書サンプルをご参照ください。

この払込証明書もA4縦で印刷し、上記の通帳コピー3枚を合わせて下記の順番に並べて、紙の左側2か所をホチキスで留めます

  1. 払込証明書
  2. 通帳の表紙
  3. 表紙の表紙の次のページ
  4. 通帳の資本金が入金されたページ

そして、払込証明書に押印し、各ページの継ぎ目に契印します。この際使用する印鑑は、法人の実印になりますのでご注意ください。

資本金は使ってよいか?

発起人の個人口座に入金された資本金は、法人名義の口座を作成したら、その口座に振り替えます。ですので、発起人の個人的な支出のために資本金を使うことはできません

ただし、法人名義の口座の作成前であっても、法人の事業のための支払いに資本金を使うことは問題ありません

まとめ

以上が資本金の払込み方法と払込証明書の作成方法ですが、それほど難しい作業ではないと思います。

あとは、払込証明書以外の登記書類を作成すれば、登記書類の準備は完了です。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住