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主任技術者・監理技術者の配置における注意点

前回は、工事現場ごとに主任技術者や監理技術者を配置する必要があることをご紹介いたしましたが、主任技術者や監理技術者を配置する上においては、注意すべき点がいくつかあります。

今回は、主任技術者や監理技術者を配置する上での注意点についてご紹介いたします。

技術者の要件である直接的かつ恒常的な雇用とは

主任技術者や監理技術者は、所属する建設業者に直接的かつ恒常的に雇用されていなければなりません。

直接的な雇用関係とは、出向者や派遣社員のように第三者が介入することなく、その建設業者と直接に雇用契約を締結していることをいいます。

また、恒常的な雇用関係とは、その建設業者に一定期間、一定時間以上勤務していることをいいます。公共工事の場合は、原則として、入札の申入日以前、3か月以上雇用されていることが必要になります。

一式工事の場合でも専門工事の技術者を置く必要がある

土木一式工事や建築一式工事の中には、他の専門工事が含まれることになりますので、一式工事の主任技術者や監理技術者は、各専門工事を総合的に管理する必要があります。

しかし、一式工事の主任技術者や監理技術者の役割は、各専門工事の技術上の管理を行うわけではありません。

そのため、一式工事の主任技術者または監理技術者とは別に、各専門工事に関する主任技術者や監理技術者を置く必要があります

なお、一式工事の主任技術者や監理技術者が、その専門工事の主任技術者や監理技術者になる資格をもっている場合には、その専門工事の主任技術者や監理技術者を兼任することができます。

公共性のある重要工事に配置する技術者は専任の必要あり

公共性のある工作物に関する重要な工事に配置する主任技術者や監理技術者は、その工事現場に専任しなければなりません。

公共性のある工作物に関する重要な工事とは、民間で建てる自己居住用の戸建て住宅以外の建設工事のうち、請負金額が3,500万円建築一式工事の場合は7,000万円以上のものをいいます。

当該工事現場に配置された主任技術者または監理技術者は、他の工事現場を兼務することができず、常時継続的にその工事現場に従事することになります。

注意したいのは、営業所の専任技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事に配置する主任技術者や監理技術者を兼任できないという点です。

専任技術者は営業所に専任する必要があり、現場に専任する必要がある工事の主任技術者や監理技術者を兼任できないためです。

なお、専任制の基準金額となる3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)の判定においては、無償提供した材料費や消費税額も含まれます

工事途中において技術者の交代はできるか

工事途中における主任技術者や監理技術者の交代は、適正な建設工事の施工を確保する観点から、慎重かつ必要最小限にする必要があります。

下記の場合には、主任技術者や監理技術者の交代が認められると考えられます。

  • 主任技術者や監理技術者が死亡した場合
     
  • 主任技術者や監理技術者が退職した場合
     
  • 受任者の責めによらない理由により、工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
     
  • 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
     
  • ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年におよぶ場合

なお、交代にあたっては、発注者と元請負人の協議により、工事の継続性や品質確保などに支障がないと認められることが必要になります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住