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橋本税理士・行政書士事務所

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下請代金の支払期日にはルールがあります

下請代金の支払においては、下請法という法律があります。

しかし、建設工事の請負に関しては、下請法は適用除外となっており、建設工事における下請代金の支払に関しては、建設業法の規定が適用されることになっております。

ここでは、建設工事における下請代金の支払のルールについて解説してまいります。

下請代金の支払期日

元請負人は、発注者から出来高払いや竣工払いを受けたときは、その工事に対応する下請代金を1か月以内に支払わなければならないことになっております。

ただし、1か月以内であればいつでもよいわけではなく、できるだけ早く下請代金を支払うように努める必要があります。

また、元請負人は、発注者から前払金の支払いを受けたときは、下請負人の資材の購入や労働者の募集など建設工事の着手に必要な費用を前払金として下請負人に支払うよう、適切な配慮をしなければならないこととされております。

特定建設業者には下請代金の支払期日の特例がある

特定建設業者とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、1件あたりの工事に対する下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる建設工事を施工することについて許可を受けた建設業者をいいます。

特定建設業者は、下請負人からの工事引渡しがあった日から50日以内に下請代金を支払わなければならないことになっております。

ただし、下請負人が特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人である場合には、このルールは適用されません

なお、このルールに関しても、50日以内であればいつでもよいわけではなく、できるだけ早く下請代金を支払うように努める必要があります。

また、上述の出来高払いまたは竣工払いを受けた日から1か月以内に下請代金を支払わなければならないというルールもありますが、特定建設業者に関しては、いずれの支払期日のうち早い方が適用されることになります。

特定建設業者がこのルールの期間内に下請代金を支払わなかった場合には、51日目から支払日までの期間において年14.6%の遅延利息を支払わなければいけないことになっております。

特定建設業の制度は、下請負人の保護を目的として設けられたものであるため、特定建設業者が支払う下請代金の支払期日については、このように特に厳しく規定されております。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住