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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

使用資材や購入先の指定は禁止されています

下請工事にあたり、元請負人が下請負人に対して、使用する資材やその購入先を指定することがあります。

建設業法では、下請契約を締結した後に使用資材やその購入先を指定することを禁止しております。

具体的にどのような場合に建設業法上問題となるのか、解説してまいります。

下請契約後における使用資材の購入強制の禁止

下請契約を締結した後に使用資材やその購入先が指定されてしまうと、下請負人としては、すでに使用資材を購入してしまっていたり、資材の購入額が高くなってしまったりするおそれがあり、下請負人の利益を不当に害することにつながる可能性があります。

そのため、下請負人保護の観点から、下請契約締結後における使用資材等の指定は禁止されております。

ただし、指定された資材が、下請負人が使用しようとしていた資材よりも安く、かつ、資材の返却に問題が生じない場合には、建設業法上は問題になりません。

一方、元請負人が下請負人に対して使用する資材やその購入先を指定したとしても、それが下請契約の締結前であれば、下請負人としてはそれに従って適正な見積りを行えますので、建設業法上問題にはなりません。

よって、もし使用資材やその購入先を指定したいのであれば、元請負人は、あらかじめ見積条件としてその旨を提示する必要があります。

自己の取引上の地位の不当利用の禁止

使用資材やその購入先の指定が下請契約の締結前に行われたとしても、元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用して、その使用資材の指定により下請負人の利益を不当に害するような下請契約を強要することは禁止されております。

自己の取引上の地位の不当利用とは、たとえば、元請負人が希望する取引に応じない場合には、今後の取引を不利益に取扱うことを示唆することなどをいいます。

ただし、請負契約の内容からみて、一定の品質の資材を必要とすることが明らかであるにもかかわらず、下請負人がこれより品質の劣った資材を使用しようとしている場合には、元請負人が一定の品質の資材を下請負人に購入させたとしても、元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用しているとはいえません。

資材を有償支給した場合の請負代金の支払期日

下請工事に必要な資材を有償支給した場合、下請負人に対する請負代金の支払期日には制約があります

下請工事代金の支払期日前に資材の代金を支払わせることは、下請負人の資金繰りを不当に圧迫するおそれがあります。

そのため、有償支給した資材代の支払期日は、下請工事代金の支払期日後でなければならないことになっております。

なお、下請工事代金の支払期日前に、別の工事の請負代金から有償支給した資材代を控除することも禁止されています。

一方、下請負人が、有償支給を受けた資材を別の工事に使用したり、転売してしまった場合には、元請負人は、下請工事代金の支払期日前であっても、その資材の代金を早期に支払わせることができます。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住