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営業所を新設する場合に必要な手続き

建設業許可業者が、建設業許可にもとづく仕事を行う新しい営業所を新設する場合には、その営業所に令3条の使用人専任技術者を設置する必要があります。

手続きに関しては2パターンに分かれます。
変更届の提出だけでよい場合と許可換え新規の手続きが必要な場合です。

ここでは、営業所を新設する場合に必要な手続きについて解説してまいります。

許可区分に変更がなければ変更届の提出だけでよい

営業所を新設する場合であっても、知事許可・大臣許可の区分に変更がなければ営業所を新設する旨の変更届を提出するだけで構いません。

具体的には、下記の場合には変更届の提出だけで事足ります。

  • 大臣許可の建設業許可業者が新しい営業所を設置する場合
  • 知事許可の建設業許可業者が本社と同都道府県内において新しい営業所を設置する場合

なお、営業所を新設する旨の変更届の提出期限は30日以内となっております。
また、令3条の使用人専任技術者を設置する旨の変更届も同時に行うことになります。

許可取得後に変更届を提出すべき事由の一覧

令3条の使用人とは?

令3条の使用人とは、正式には建設業法施行令第3条に規定する使用人といい、建設工事の請負契約の締結や履行にあたる一定の権限を持つ人(支店長、営業所長など)をいいます。

令3条の使用人になるためには、その営業所に常勤していることと欠格事由に該当しないことが必要です。そのため、兼任は認められません。

ちなみに、令3条の使用人の経験が5年以上あれば経営業務の管理責任者になれますので、経営業務の管理責任者の経験年数を確認する際は、過去に建設業許可業者の支店長としての経験がなかったかよく思い出してください。それにより経験年数要件を満たす可能性も十分考えらえれます。

許可区分に変更があれば許可換え新規の手続きになる

営業所を新設することにより知事許可から大臣許可へ変更になる場合においては、変更届ではなく許可換え新規の手続きになります。

間違って変更届を提出しないよう注意が必要です。

許可換え新規の手続きに関しては、他の都道府県に移転した場合に必要な手続きをご参照ください。

専任技術者は営業所ごとに必要

専任技術者は営業所ごとに設置する必要がなりますので、営業所を新たに設置するのであれば、許可換え新規にしても単なる変更届にしても、その営業所の専任技術者を新たに設置する必要があります。

その営業所で行いたい工事業種に関して専任技術者になれそうな人がいないか確認しましょう。各業種の専任技術者の要件についてはこちらです。

なお、令3条の使用人専任技術者兼任することが可能です。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住